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のうちプロペラ軸系の逆転機及び変速装置並びに(2)33.に掲げる物件のうち プロペラ軸について、改造、修理又は整備に係る予備検査を受ける場合の準備は、5.4(1)一又は二に掲げる準備のうち当該物件に係るものとする。

(7) 特殊な設備又は構造に係る準備等(施行規則第30条)

一、 管海官庁は、潜水設備、原子炉設備その他の特殊な設備又は構造を有する船舶の定期検査、中間検査、臨時検査、臨時航行検査、特別検査、製造検査又は予備検査の準備について、前述の各準備に関する規定にかかわらず必要と認める準備を指示することができる。

二、 管海官庁は、定期検査、中間検査、製造検査又は予備検査の準備の一部免除することができる。

5.5 検査の申請

5.5.1 検査申請義務者及び申請様式

検査申請の義務を有する者及び申請書の様式は、その検査の種類に応じ次のとおりである。

 定期検査     (船舶所有者・・・・・施行規則第4号様式

 中間検査     (船舶所有者・・・・・施行規則第4号様式

 臨時検査     (船舶所有者・・・・・施行規則第4号様式

 特別検査     (船舶所有者・・・・・施行規則第4号様式

 臨時航行検査   (船舶所有者・・・・・施行規則第5号様式

 製造検査     (船舶所有者・・・・・施行規則第6号様式

 予備検査     (船舶所有者・・・・・施行規則第7号様式

(イ) 船舶所有者から代理権を付与された者が上記の検査の申請をする場合には、申請書に代理である旨を明記するとともに、当該申請者が船舶所有者の代理人であることを証明できるようにしておくこと。

(ロ) 国が所有する船舶については、国有財産法第9条の規定により各省庁の長は、その所管に属する国有財産の管理に関する事務の一都を部局等の長に分掌させることができる。(具体的には同法に基づく各省の国有財産事務規程に定められている。)したがってこの規程により、当該部局等の長は、上記の検査の申請をすることができる。

5.5.2 書類の提出

検査の申請にあたっては、検査申請書のほかに次に掲げる書類を管海官庁又は小型船舶検査機構に提出しなければならない。(施行規則第32条)

(A) 定期検査をはじめて受ける場合に提出する書類

(イ) 製造仕様書並びに法第2条第1項各号に掲げる事項に係る物件の構造及び配置を示す図面、すなわち、一般的には次のとおり。

 

 

 

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