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臨時検査(法第4条の規定により新たに無線電信又は無線電話を施設しようとする場合を除く。)又は臨時航行検査を受ける場合の準備は、定期検査の準備のうち管海官庁又は小型船舶検査機構の指示するものとする。

(4)特別検査(施行規則第27条)

特別検査を受ける場合の準備は、施行規則第20条第1項の規定による公示により定められた準備のほか、定期検査の準備のうち管海官庁が指示するものとする。

(5)製造検査(施行規則第28条)

製造検査を受ける場合の準備は次のとおりとする。

一 船体にあっては次に掲げる準備

(イ)船体内外部の適当な場所に安全な足場を設けること。

(ロ)材料試験、非破壊検査、圧力試験及び荷重試験の準備

二 機関にあっては材料試験、非破壊試験、溶接施工試験、釣合試験、歯当り試験、すり合わせ試験、圧力試験、効力試験、蓄気試験、逃気試験及び陸上試運転の準備

三 排水設備にあっては圧力試験及び効力試験の準備

(6)予備検査(施行規則第29条)

1. 前述の予備検査を受けられる物件について予備検査を受ける場合の準備は、次のとおりとする。

一 船体に係る物件にあっては材料試験、非破壊試験、圧力試験及び荷重試験の準備

二 機関に係る物件にあっては材料試験、非破壊試験、溶接施工試験、釣合試験、歯当たり試験、すり合わ世試験、圧力試験、効力試験、蓄気試験、逃気試験及び陸上試逗転の準備

三 操だ、係船及び揚錨の設備に係る物件にあっては材料試験、圧力試験及び効力試験の準備

四 救命及び消防の設備に係る物件にあっては材料試験、圧力試験及び効力試験の準備

五 航海用具に係る物件にあっては効力試験の準備

六 荷役その他の作業の設備に係る物件にあっては荷重試験、圧力試験及び効カ試験の準備

七 電気設備に係る物件にあっては材料試験、防水試験、防爆試験、完成試験の準備

八 昇降機にあっては材料試験、荷重試験、効力試験の準備

九 焼却炉に係る物件にあっては、材料試験、温度試験、圧力試験及び効力試験の準備

十 コンテナにあっては材料試験、荷重試験の準備

2. 5.1.8(2)1.、16.〜19.、21.、27.〜29.、34.〜37.、41.及び42.に掲げる物件、(2)35.に掲げる物件

 

 

 

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