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152.荷役ホース

153.持運び式機械通風装置

154.固定式ガス検知装置の部品

155.検知管式ガス検知器

156.ガス検知管

157.持運び式ガス検知装置

158.クレーン

159.ウィンチその他管海官庁が指定する揚貨装置

160.潜水設備の耐圧殼

161.甲板洗浄機

162.発電機又は電動機

163.変圧器又は配電盤

164.制御器(防爆型のものを除く。)

165.防爆型の電気器具

166.定周波装置

167.昇降機

168.焼却炉

169.流量計

170.コンテナ

171.作業用救命衣

172.完全保護衣

5.1.9 準備検査

船舶または船舶に備え付けようとする施行規則第22条に規定する物件(本邦外に ある船舶又は物件を除く。)の製造者(又は修理を行う者を含む。)又は所有者、 当該船舶又は当該物件を備え付けようとする船舶について法第2条第1項の規定の適用を 受けることが定まっていない間においても、当該船舶又は物件に係る定期検査又は 予備検査の合理的な実施のため、あらかじめ、これらの検査に準じた検査(準備検査と いう。)を受けることができる。この場合総トン数20トン以上の船舶又はこれらの 船舶に備え付けようとする物件にあっては管海官庁が、総トン数20トン未満の船舶又は これらの船舶に備え付けようとする物件にあっては小型船舶検査機構がこの検査を行う。

5.2 検査の繰り上げ・延期

船舶検査において、運航計画、ドック入りの時期等船舶所有者の都合により、 その時期以前

 

 

 

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