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対する罰則等について規定している。

(10)指定検定機関(第3章)第6条の4第1項の規定により指定を受けようとする者に 対する指定の基準、指定を受けた者(指定検定機関)の役員及び検定員についての 規定並びに予算、業務の休廃止及び指定の取り消し等について規定している。

(11)国際条約の優先効力(第27条)

船舶の堪航性及び人命の安全に関し「海上における人命の安全のための国際条約」 及び「国際満載喫水線条約」に別段の規定があるときは、その規定に従うことを規定している。

(12)航行上の危険防止に関する事項(第28条)

危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関する事項並びに危険及び気象の 通報、その他船舶航行上の危険防止について必要な事項は命令(注)をもって定める ことを規定している。

注:命令とは、危険物船舶運送及び貯蔵規則、施行規則第62〜64条等、 国際信号書の使用に関する省令、国際信号旗ノ寸法二関スル件、 穀類その他の特殊貨物船舶運送規則

(13)外国船舶に対する本法の準用(法第29条の7)

外国船舶に対し、本法の全部又は一都を政令(注)をもって準用することを規定して いる。

注:政令とは、船舶安全法施行令第1条、第2条

(14)その他船舶安全法の適用を 受けない船舶に対する都道府県知事の規則制定(法第29条)等について規定している。

2.3用語の意義

船舶安全法において使用される用語の意義は次の通りである

(1) 旅客船旅客船とは、旅客定員が12人を超える船舶をいう(法第8条)

注:旅客船についての定義は、他の海事公法においても、一般に上記定義を {船舶職員法(昭和26年法律第49号)別表、電波法(昭和25年法律第131号)第50条第1項、海上迎送法(昭和24年法律第187号)第2条第4項} 使っているが、この定義は、海上における人命の安全のための国際条約と同義である。

(2)国際航海

国際航海とは、一国と他の国との間の航海をいう。この場合、一国が国際関係について責任を有する地域又は国際連合が施政権者である地域、たとえば、植民地、保護領、委任統治地は、それぞれ別個の国とみなされる。(施行規則第1条第1項)

(3)漁船

 

 

 

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