漁船とは、次のいずれかに該当する船舶をいう。(施行規則第1条第2項)
(イ)もっぱら漁ろうに従事する船舶(母船式漁業に従事する母船を含む。)
(ウ)漁ろうに従事する船舶であって、漁獲物の保蔵又は製造の設備を有するもの(母船式漁業に従事する母船であって同様の設備を有するものを含む。)
(エ)もっぱら漁ろう場から漁獲物又はその加工品を運搬する船舶
(オ)もっぱら漁業に関する試験、調査、指導もしくは練習に従事する船舶又は
漁業の取締りに従事する船舶であって、漁ろう設備を有するもの
注:1.この定義は、海上における人命の安全のための国際条約の定義により
広くなっている。すなわち、同条約では、「漁類、鯨類、あざらし、せいうち、
その他の海洋生物資源を採捕するために使用する船舶」を「漁船」と定義して
いる。これは、同条約においては、その適用を除外する観点から、業態が
本質的に運搬に属さない漁ろう船に限定したものと解されるが、船舶安全法に
おいては、一般商船との間に運用上の差を設けるという観点から、水産国である我が国の漁船の操業実態と、これに対する保護政策、漁船法の規定等に留意して、漁るう船と直接的に関係の深い船舶をも含めることとしている。なお、漁船について、前記条約によって特別に規制がかかる場合は、その適用を
条約上の「漁船」に限定している(漁船特殊規程(昭和9年逓信・農林省令)
第48条、船舶救命設備規則(昭和40年運輸省令第36号)第1条の2第3項、第4項、
船舶消防設備規則(昭和40年運輸省令第37号)第1条の2第1項、海上における
人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令(昭和40年運輸省令第39号)第1条の2第5項。)
2.漁船は、その業態の特殊性にかんがみて、技術基準に特例が設けられており、
また、操業区域についても、一般商船の航行区域とは別に業務の種類に応じて
定められる等の特例が認められている。従って、漁船をただ単に、運搬用
として一般商船の用途に使用することは認められていないので、漁船であるか
どうかの認定に当っては、「もっぱら」の解釈は、漁船登録票の有無に
かかわらず厳格に行われることになっており、臨時的とはいえ、旅客又は
貨物の運搬に従事する間は、漁船でないものとされる。「漁ろう場」の
解釈は、実際に漁ろうをする場所を指すことになっており、集荷港又は
漁船基地からの運搬に従事する船舶は、漁船でないとされる。
(4)危険物ばら積船
危険物ばら積船とは、危険物船舶運送及び貯蔵規則第2条第1項第1号の2の
ばら積み液体危険物を運送するための構造を有する船舶をいう。
(施行規則第1条第3項)