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(エ)積貨重量トン数は、船舶の航行の安全を確保することができる限度内 における貨物等の最大積載量を表すための指標として用いられる指標である。

載貨重量トン数は、人又は貨物その他一定の物を積載しないものとした 場合の船舶の排水量(軽荷排水量)と、比重1,025の水面(標準的な海水面)において基準基水線に至るまで人及び物を積載するものとした場合の船舶の 排水量(満載排水量)との差を、トン(質量の補助計量単位として用いられるもので1,000kgのこと。)により表わすものとされている。

このトン数は、1日法にもトン数条約にも規定されていないが、1974年の 海上における人命の安全のための国際条約、同条約に関する1978年の議定書の例にみられるように、載貨重量トン数を適用の基準とする制度が国際的に 出現し、国内的にもこれを取り入れた法制度を整備する必要にせまられ、 載貨重量トン数の測度の基準を明確にするため、トン数法において規定する こととなった。

(オ)国際航海に従事する船舶(外航船)に対するトン数証明制度の整備

トン数条約を我が国において実施するため、長さ24メートル以上の外航船について、国際トン数の測度を受け、その船舶に対する国際トン数証書を船舶内に備え置かなければ国際航海に従事させてはならないとしている。

また、トン数条約において適用が除外されている長さ24メートル未満の 外航船についても、その船舶が国際航海する上で外国の港に入港した際、 その運航の円滑を図るために、国際トン数確認書(運輸大臣が、国際総トン数及び純トン数について証明したもの。)の交付を受けることができるものと している。(第8条)

(3)トン数法の施行と経過措置

 トン数法の施行と経過措置トン数法は、トン数条約が我が国において発効する目 (昭和57年7月18日)から施行することとしている。(附則第1条)  なお、トン数法の施行と同時に船舶積量測度法は廃止された(附則第2条)が、 施行前に建造され、又は 建造に着手された船舶(現存船という。)については、 特定修繕が行われるまでは旧法(船舶積1測度法)が適用される。(附則第3条)

(4)船舶のトン数の測度に関する法律施行規則(以下「規則」と言う。)

 この規則は、トン数法により規定されている船舶のトン数(国際総トン数、 総トン数、純トン数及び載貨重量トン数)の算定基準を定めるとともに、国際トン数証書の交付申請及び測度の準備その他国際トン数証書等について必要な事項を 規定している。 その内容については次の通りである。

<<総 則>>

(ア)この規則において用いられる基本的な用語について定義している。(第1条)

 

 

 

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