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限り測度の基準についてはトン数法の定めるところによるこことしている。 (第2条)

(2)各種トン数の測度基準の整備

トン数法は、船舶のトン数として、「国際総トン数」、「総トン数」「純トン数」及び「載貨重量トン数」の測度基準を定めている。(第4条〜第7条)

(ア)国際総トン数は、トン数条約及びトン数法の規定に従って定められる基準によって算定されるトン数であり、主として国際航海に従事する船舶について、その大きさを表すための指標として用いられる指標である。

国際総トン数は、閉囲場所の合計容積を立法メートルで表した数値から、 除外場所の合計容積を立方メートルで表した数値を控除して得た数値に「トン」(重量単位のトンでなく、呼称である。)を付して表すものとされている。

このトン数は、トン数条約に定める総トン数と同じ内容を持つものであるが 国内法の適用の基準として「総トン数」が別途設けられており、国際的にのみ用いられることがら「国際総トン数」と名付けられたものである。

(イ)総トン数は、我が国における海事に関する制度において、船舶の大きさを 表すための主たる指標として用いられる指標である。

総トン数は、国際総トン数の算定の令により算定した数値に、当該数値を 基準としても定める係数を乗じて得た数値にトンを付して表すものとされている。総トン数の算定のために用いられる係数は、条約方式と旧法 (船舶積量測度法)との違いから生ずる差異を少なくする趣旨で定められたものである。

(ウ)純トン数は、旅客又は貨物の運送の用に供する場所とされる船舶内の場所 の大きさを表すための指標として用いられる指標である。

純トン数は、次の数値を合算した数値にトン数を付して表すものと されている。

(i)貨物積載場所の合計容積を立方メートルで表した数値に、当該数値並びに 上甲板及び基準喫水線の位置を基準として定める係数を乗じて得た数値

(ii) 旅客定員の数及び国際総トン数の数値を基準として一定の方式で算定した数値

この純トン数の算定方法に、総トン数のように条約で定められた係数のほか、国内調整係数を設けなかった理由は、純トン数を使用する法律がトン税法等 3つの法律であり、いずれも国際航海に従事する船舶のみ適用されるもの で在ることから、条約方式の算定法法に準じたものである。

なお、基準喫水線の位置又は旅客定員の数の変更による純トン数の変更は、 減少する場合に限り軽微な変更として特例が設けられている。

 

 

 

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