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第1章 船舶法

船舶法とは、海事産業の活動のもとである船舶自体の基本法であり 数多い海事法規の中で歴史的にもその根元は古く、また性格的にも 船舶行政の根幹となっている。 海上企業に関する基本的な法律としては、商法4編「解商」があるが、 その第686条に「総トン数20トン以上の日本船舶の所有者は特別法の 定めるところに従い登記を行い、また船舶国籍証書を受けなければならない」 旨の規定があり、この特別法とは船舶法のことである。

1.船舶法の沿革及び体系

船舶法は、明治32年に制定され、その後数回の改正を経て今日に至っている。 そして船舶法の付属法令として船舶法施行細則(明治)32年逓信省令第24号)等が 定められている。 又関連法令として船舶登記規則(明治32年勅令第270号)等が定められている。 なお、船舶法は登録などに関しては総トン数20トン以上の船舶に適用され、 総トン数20トン未満の船舶に付いては「小型船舶の船舶及び総トン数の測度に 関する省令(昭和28年運輸省令第46号)」が定められている。

2.船舶法の概要

船舶法は、日本船舶の国籍、日本船舶の特権、船舶の総トン数の測度 その他登録に関する事項及び船舶国籍証書の授受並びに船舶の航行に関する 条件及び義務などを定めた法律であり、かつ他の海事関係の法令の基礎になる 物である。

2.1 日本船舶の意義

この法律でいう「日本船舶」とは、次に揚げるものが所有する船舶である。 (法第1条)

(ア) 日本の官庁、公署

(イ) 日本国民

(ウ) 日本に本店がある商事会社

(エ) 日本に主となる事務所がある邦人

ただし、邦人については代表者、合名会社にあっては社員、合資会社にあっては 無限責任社員、株式会社及び有限会社にあっては取締役のそれぞれ全員が日本国民でなければならない。 また、海上自衛隊の使用する船舶については、船舶法は適用されない。 (自衛隊法第109条)

 

 

 

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