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4.4 危険物運送に関するその他のIMOのCode

IMDG Code は、危険物を容器に入れ包装して運送(個品運送という。)する場合の要件を定めたものである。一方、危険物のばら積み運送について IMOは、固体、液体及びガスそれぞれについて運送要件を定めている。固体については、Code of Safe Practice for Solid Bulk Cargoes ( BC Code ;固体ばら積み貨物に関する安全実施基準)があり、液体危険物のばら積み運送は International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk ( IBC Code ; 危険化学薬品のばら積み運送のための船舶の構造及び設備に関する国際規則)によることとしている。液化ガスに対しては、International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk ( IGC Code ;液化ガスのばら積み運送のための船舶の構造及び設備に関する国際規則)が定められている。

 

4.4.1 BC Code

このCodeは、含水微粉精鉱のように運送中に液状化するおそれのある貨物、化学的危険性を有する固体物質(危険物)のばら積み運送、MHB ( Material Hazardous only in Bulk ; ばら積み時のみ危険となる物質)及び船体傾斜により容易に移動するおそれのある物質の運送要件を定めたものである。

危規則の固体危険物のばら積み運送に関する規定は、この BC Codeの一部を取り入れたものである。

 

4.4.2 IBC Code

IBC Codeは、総トン数 500トン未満の船舶を含めて、その大きさに拘らず、次の危険液体化学物質(石油製品又は類似の引火性製品を除く。)のばら積み運送に従事する船舶に適用される。

(1) 石油製品及び類似の引火性製品より著しく高い火災危険性を有する物質

(2) 引火性以外の著しい危険性を有する物質及び引火性に加えて他の著しい危険性を有する物質

このCodeは、1986年7月1日の1983年改正 SOLAS条約発効に伴い危規則第3章ばら積み液体危険物の運送第3節液体化学薬品として取り入れられている。

 

4.4.3 IGC Code

このコードもIBC Codeと同じく総トン数 500トン未満の船舶を含めてすべての大きさの船舶により、37.8℃において280kPa/C?絶対圧力)を超える蒸気圧を有する液化ガス及び定められた物質を運送する場合において、当該船舶の構造、設備等について規定している。

危規則には、第3章第2節液化ガス物質として取り入れられている。

 

 

 

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