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(4) 容器勧告(附属書?)

危険物を運送する容器は、安全確保の見地から一定の要件を備えなければならない。容器の要件は、危険物運送の基本的要件であるところから、国連勧告第9章に規定されている。Codeは、この容器要件に関する国連勧告を全面的に取り入れ、若干の海上運送要件を加えて附属書?としている。容器勧告は、危険物の運送に用いられる各種の容器について、その仕様及び性能試験要件を定めている。附属書?の規定のうち容器の性能試験の実施及びUNマークの表示については、1990年12月31日までの経過期間が設けられていたが、1991年1月1日以降はこれらの規定も有効となった。IMDG Code 第25次年次改正(Amdt.25-89)以降は容器及び包装に関する全ての規定は附属書?に則った記号等で書き改められている。

 

(5) 個品運送の海洋汚染物質 ( MARINE POLLUTANT )

MARPOL 73/78条約(1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書)附属書?(以下「附属書?」という。)は、容器及びコンテナ等に収納された状態で海上運送される有害物質による汚染を防止するための規則を定めているものであり、内容的には、?その容器及びコンテナ等の要件、?収納物が海洋環境に悪影響を及ぼす物質であることを容器及びコンテナ等に明示する表示方法(標札の貼付)、?輸送に際しての必要書類、?容器及びコンテナ等の適当な積載方法等について規定されている。

附属書?は、1992年7月1日発効したが、発効と同時に改正され、適用対象となる有害物質を「IMDGコードにおいて『MARINE POLLUTANT』と明示されている物質」と定義し(各クラスのいわゆる「危険物」のうち、それぞれの危険性のほかに海洋環境に悪影響を及ぼす性質を有する物質を「海洋汚染物質」としている。)、さらに、容器及び包装、標札等の表示方法、書類の作成等個々の輸送要件については、その詳細をIMDGコードの各規則(海洋汚染物質、容器、表示及び標札、書類、積載方法等それぞれについて定めた総則)及び個々の物質の容器・積載方法等の輸送要件について定められている個別スケジュールに委ねるかたちとなった。

 

 

 

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