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第1章 勧告の範囲

○勧告の内容、目的及び特徴

○危険物運送規則策定上の原則

○危険物の分類及びその定義

○危険物のリスト及びその分類

第2章 通常運送される危険物リスト

(国連番号及び品名;危険性;容器及び包装;管理温度及び非常温度)

第3章 個々の危険物に対する特別規定

第4章 クラス1(火薬類)に関する特別規定

○分類方法

○分類区分及び隔離区分の判定基準

○コンテナ、道路車両及び鉄道車両による火薬類の運送

○火薬類の容器及び包装

○クラス1の物質又は物品の品名及び関係用語の解説

第5章 クラス3(引火性液体類)に関する特別規定

○クラス3物質の引火点測定法及び燃焼性試験法

○引火点23℃未満の粘性を有する引火性液体の容器等級

○容器等級3に該当する粘性を有する引火性液体の判定基準

第6章 クラス6(毒物類)に関する特別規定

●区分6.1(毒物)

○毒性の判定基準及び定義

○殺虫剤一覧表(第6.1表)

○食品類との隔離及び輸送機器の除染

●区分6.2(病毒をうつしやすい物質)

○区分6.2の定義

○荷送人、荷受人及び運送人の責任

○容器及び包装の要件

○損傷又は漏洩時の措置

○国際通報

第7章 クラス7(放射性物質等)に関する特別規定

第8章 クラス8(腐しよく性物質)に関する特別規定

第9章 容器及び包装に関する一般規定

○用語及び定義

○危険物に適用する容器及び包装に関する一般規定

○容器及び包装の形式に対する記号及び表示

○容器及び包装の要件及び試験方法

第10章 削除

 

 

 

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