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特に緊急連絡先等、荷主の責任において作成が要求される危険物明細書(DANGEROUS GOODS DECLARATION又はSHIPPERS' CERTIFICATE(DECLARATION)等)をもとにした記載事項の規則違反については、書類を作成提出した荷主、船社をはじめとする輸送業者、現地代理店等関係各所に影響を及ぼすことになり注意を要する。

違反については、その後のU.S.C.G.との交渉で取り下げられることもあるが、違反が正されない限り輸送を差し止められたりする等、罰金以外にも場合によっては大きな影響を受けることとなる。

 

3.3.2 シンガポール規則

シンガポールではPSA(PORT OF SINGAPORE AUTHORITY)によりPSA(Dangerous Goods,Petroleum and Explosives)Regulations が定められており、危険物を当地に於いて取り扱い、輸入、輸出、積荷、揚荷又は輸送等する場合、当規則に従わなければならない。

当規則では、IMDGコードの適用、港長の権限、危険物の容器・包装・標札、入港・荷役前の通報要領、荷役の制限、着岸・航行・移動の制限、安全対策、危険物の貯蔵、緊急時の措置、許容量、その他追加要件及び罰則等が定められている。当地では危険物をその危険性の評価から次のとおり分類し、その取り扱いを規制している。

Group?:原則として、Group?の危険物を積載した船舶は危険物錨地以外の場所で停泊してはならず荷役もできない。

Group?:原則として、Group?の危険物を積載した船舶の着岸(錨泊)及び荷役は可能であるが、構内での仮置き貯蔵は認められず「Direct Delivery」としなければならない。

Group?:原則として、特に制限はない。

・ 分析証明書を提出すればGroup?からGroup?に、又はGroup?からGroup?に変更される危険物がある。(Ammonium nitrate 等)

・ 現在ではGroup?の危険物の中で、特定の危険物置場にて仮置きできるものも多い。

・ Group?の危険物について、以下のとおり緩和措置がある。

1) コンテナ専用船による通過貨物については、以下の範囲で許可される。

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