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湖川港内において航行し、又は停泊する船舶であって、貨物として火薬類、高圧ガス、毒物、放射性物質等、引火性液体類又は有機過酸化物を積載しているものは、昼間は赤旗を、夜間は赤灯を、マストその他の見やすい場所に掲げなければならない。

 

3.2.1.5  危険物取扱規程の供与(第5条の8);船舶所有者の供与義務

危規則第129条第1項各号に掲げる危険物を運送する場合、危規則第5条の8により危険物取扱規程を船長に供与することになっている。

これは、当該危険物に関する性状、作業の方法、災害発生時の措置等について明記して発生する危険を防止することを目的に規定されたものである。また船長の義務として、危険物取扱規程に記載された内容を乗組員及び作業員に周知し遵守させることとなっている。

第129条第1項の危険物以外の危険物を運送する場合(コンテナにより運送する場合以外の場合であって、沿岸区域において運送する場合を除く。)は、荷送人は船舶所有者又は船長(危険物をコンテナに収納し、自動車等に積載して運送する場合であって、船舶所有者が収納又は積載するときは船舶所有者に限る。)に当該危険物に関する災害発生時の措置についての情報を記載した書面を提出しなければならない。

第129条第1項各号に掲げる危険物を運送する船舶及びばら積み液体危険物(有害性状物質を除く。)を運送する船舶(引火性液体物質にあっては、タンカー、タンク船及びタンクを据え付けたはしけ)の船舶所有者は、当該危険物の運送により発生する危険を防止するため、当該危険物に関する性状、作業の方法、災害発生時の措置その他の注意事項を詳細に記載した危険物取扱規程を作成し、当該船舶の船長に供与しなければならない。

 

3.2.1.6  運送中の措置(第5条の9)

1. 船長は、船舶に積載してある危険物により災害が発生しないように十分な注意を払わなければならない。

2. 船長は、人命、船舶又は他の貨物に対する危害を避けるため必要があると認めるときは、船舶に積載してある危険物を破棄することができる。

 

3.2.1.7  通報等(第5条の10)

船長は、ばら積み以外の方法で運送される危険物の排出があった場合又は排出のおそれがある場合には、当該排出の日時、場所、状況、船舶の名称及び船舶所有者並びに当該危険物の品名、数量、容器及び包装について直ちに最寄りの海上保安機関に通報しなければならない。

ただし、港則法又は海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律に基づき通報した場合は、この通報を要しない。

 

 

 

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