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ハ)工事施行者

工事(溶接その他の火花又は発熱を伴う工事をいう。)を行う工事施工者は、あらかじめ船長又は船舶所有者と十分な安全確認(危険物との隔離距離、ガス検定等)を行った上で工事を行うこと。

 

これらの規定のうち、主要なものは以下のとおりである。

3.2.1.1 工事等(第5条);危険物積載時の工事等は厳しく制限されている。

.1 火薬類を積載し、又は貯蔵している船舶においては、工事(溶接、リベット打その他火花又は発熱を伴う工事をいう。)をしてはならない。

.2 火薬類以外の危険物又は引火性若しくは爆発性の蒸気を発する物質を積載し、又は貯蔵している船倉若しくは区画又はこれらに隣接する場所においては、工事をしてはならない。

 

3.2.1.2 荷役(第5条の4);危険物荷役時の船長の立ち会い義務

危険物の船積み、陸揚げその他の荷役をする場合は、船長又はその職務を代行する者は、これに立ち会わなければならない。

 

3.2.1.3  危険物積荷一覧書(第5条の6);船長の危険物積荷一覧書の作成・保管義務

船舶に積み込まれる危険物について船長は、その品名等詳細について明らかにしておく必要があることから危険物積荷一覧書の作成・保管が船長に義務付けられている。

船長は、沿海区域において運送する場合を除き、当該船舶に積載した危険物について、以下に掲げる事項を記載した危険物積荷一覧書2通を作成し、うち1通を船舶所有者に交付し、他の1通を船舶内に当該運送が終了するまで保管しなければならない。

1. 船舶の名称、国籍及び船舶番号

2. 旅客船であるかどうかの別

3. 船長の氏名

4. 船積み、積み替え及び陸揚げの港名及び年月日

5. 荷送人の氏名又は名称及び住所

6. 荷受人の氏名又は名称及び住所

7. 危険物の分類、項目、品名、副次危険性、国連番号及び容器等級又は隔離区分

8. 個数及び質量又は容積

9. 積付図

 

3.2.1.4  標識(第5条の7);海上交通安全法適用区域に於ける危険物積載船の標識の掲揚義務

 

 

 

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