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3.2.1.8  積載方法(第6条)

船長は、告示で定める基準により危険物を積載しなければならない。

 

3.2.1.9  危険物相互の隔離(第14条)

1. 同一の船舶に分類又は項目の異なる危険物(火薬類を除く。)を積載する場合、告示で定める基準により相互に隔離しなければならない。

2. 同一の船舶に品名の異なる火薬類を積載する場合は、告示で定める基準により相互に隔離しなければならない。

 

3.2.1.10 積付検査(第129条)

船長は、次の各号に掲げる危険物を運送しようとする場合は、積載方法その他積付けについて、船積地を管轄する地方運輸局長又は運輸大臣の認定した公益法人(以下この条において「認定法人」という。)の検査を受けなければならない。

一 次に掲げる火薬類

イ 等級が1.1,1.2又は1.5の火薬類で正味質量250キログラム以上のもの

ロ 等級が1.3又は1.6の火薬類で正味質量500キログラム以上のもの

ハ 等級が1.4の火薬類で正味質量1,000キログラム以上のもの

二 容積(摂氏0度で0メガパスカルの状態に換算した容積をいう。)300立方メートル以上の液化ガス以外の高圧ガス又は質量3,000キログラム以上の液化ガス

三 正味質量15キログラム以上の告示で定める毒物

四 放射性物質(第91条の3第1号に掲げる放射性物質等(第91条の14の2の告示で定める放射性物質等を除く。)及び第91条の16第1項第1号に掲げる放射性物質等を除く。)

五 有機過酸化物(正味容量300リットル以上の告示で定めるものに限る。)

【注】検査を行う認定法人は(社)日本海事検定協会

 

3.2.1.11 ばら積み船の特例(第6条の6)

第6条の特例として、一部の固体危険物(可燃性物質類、酸化性物質類、有害性物質)についてばら積みの特例を認めている。

第6条の6 第6条の規定にかかわらず告示(告示別表第13)で定める品名の危険物は、それぞれ告示で定める積載の方法による場合に限り、旅客船以外の船舶にばら積みして運送することができる。この場合には、次の各号によらなければならない。ただし、運輸大臣が安全上差し支えないと認める場合はこの限りではない。

 

 

 

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