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(4) 外装の許容総質量は、「30kg」である。

3 容器検査の免除

少量危険物は、容器検査が免除されている。すなわち、外装にUNマークが表示されていない。

4 隔離規定等の免除

少量危険物は、危険物相互の隔離規定によらないことができる。

(1) 危険物相互の隔離

危険物相互の隔離規定は、少量危険物については適用しない。すなわち、別表第14(危険物相互の隔離)によって隔離を要する危険物同士であっても同一のコンテナに収納することができる。

(2) 同一外装内への収納

危険物の容器及び包装については、”別表第1から第8の品名欄に定める品名毎に包装しなければならない。”のが原則であるが、少量危険物の場合には、品名の異なる危険物を同一外装容器に収納することができる。

[注意事項]

なお、(1)及び(2)の場合であっても「品名の異なる危険物又は危険物と危険物以外の貨物が相互の作用により発熱し、腐しよく作用を起こし、その他危険な物理的又は化学的作用を起こすおそれがある場合」は、同一のコンテナ内又は同一外装内に収納することはできないので注意を要する。

5 標札の省略

少量危険物は、輸送物の標札が省略できるが、その場合には標札に代えて次のいずれかにより表示をすることが必要である。

(1) 「危険物の分類及び項目」並びに「少量危険物」を表示する。

[例] 「腐しよく性物質の少量危険物

(Dangerous goods in LIMITED QUANTITY of class 8)」

(2) 品名及び国連番号を表示する。

「電池液(アルカリ性のもの)、国連番号:2797

(BATTERY FLUID, ALKALI, UN 2797)」

6 コンテナの表示

少量危険物を収納したコンテナに当該少量危険物の標札を付す必要はない。ただし、コンテナ内に収納する危険物が当該少量危険物のみである場合(危険物以外の貨物を収納している場合も含む。)は、「少量危険物(LIMITED QUANTITIES)」の文字を見やすい位置(1カ所以上)に表示すること。

7 危険物明細書の記載内容について

少量危険物である旨を危険物明細書及びコンテナ危険物明細書に明記して関係者に周知すること(これは免除規定ではなく義務規定である。)。

[例]「腐しよく性物質、電池液(アルカリ性のもの)、国連番号:2797

容器等級:2、少量危険物

(BATTERY FLUID, ALKALI, class 8, UN 2797, P.G. ?, LIMITED QUANTITY)」

 

 

 

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