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送関係者に通知するため、輸送物に表示し、運送書類に記載しておくことが規則上義務付けられている。

これがない場合には、危規則に違反しているのではないかとの誤解を招くおそれがあるので注意を要する。

少量危険物の要件は次のとおりである。

1 少量危険物として運送できる危険物

少量危険物として運送できる危険物は、別表第9の4(少量危険物)の「分類又は項目」「容器等級」及び「液体、固体」の別に示されているものに限る。

すなわち、次に掲げる危険物は少量危険物として運送できない。

(1) 火薬類(クラス1)

(2) 高圧ガス(クラス2)のうち、正標札Eを付すもの(クラス2.1:引火性高圧ガス)若しくは正標札Gを付すもの(クラス2.3:毒性高圧ガス)又は副標札aを付すもの(引火性の副次危険)、副標札gを付すもの(酸化性の副次危険)若しくは副標札jを付すもの(腐しよく性の副次危険)

(3) 可燃性物質(クラス4.1)のうち自己反応性物質若しくは自己反応性関連物質又は安定化爆発物(危告示別表第9の4備考1(1)に示すもの)

(4) 自然発火性物質(クラス4.2)

(5) 有機過酸化物(クラス5.2)のうち、温度管理を必要とするもの

(6) 病毒をうつしやすい物質(クラス6.2)

(7) 放射性物質等(クラス7)

(8) 有害性物質(クラス9)のうち、エアゾール、アスベスト、ポリ塩化ビフェニル類、ポリハロゲン化ビフェニル類及びポリハロゲン化テフェニル類

[注意事項]

ただし、「エアゾール」は少量危険物規定は適用されないが、「容器検査」を必要としない。

(9) 容器等級が「1」の危険物

2 少量危険物の容器及び包装

(1) 組合せ容器に限る。

使用する「容器及び包装」は、少量危険物として運送しようとする危険物の品名に対して認められている容器(別表第2〜第8に規定している。)のうち、[組合せ容器(2.4.2.1項の説明を参照。)」に限る。

「その他の危険物」の場合であって、その容器及び包装が「x(地方運輸局長の許可)」となっている場合は、地方運輸局長が許可した「組合せ容器」である。

(2) 「組合せ容器」が認められていない危険物は、少量危険物として運送することはできない。

(3) 内装容器の一個一個の「許容容量又は許容質量(正味)」は、分類又は項目、容器等級及び液体、固体の別に別表第9の4に規定されている。ただし、高圧ガスにあっては、内装の最大容積が規定されている。

 

 

 

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