日本財団 図書館


 

また、どのような物質が危険物に該当するかは危規則第2条にそれぞれの分類ごとに定義されているが、具体的には危告示別表第1〜第8(放射性物質等を除く。)に品名が示されている。

なお、「放射性物質等」は上記によらず「危規則」及び「船舶による放射性物質等の運送基準の細目等を定める告示」に従って運送することになるが、ここでは説明を省略する。

[手順−1〕

◎ 「危告示」別表第1〜第8に品名が記載されているかどうかを確認する。

〔注意事項〕

品名が記載されていない場合は「非危険物」と思われがちであるが、これは間違いである。「危告示」の各別表には「その他の腐しよく性物質(他の危険性を有しないもの))等の品名(以下「その他の危険物」という。)があるので、「その他の危険物」にも該当しないことが確認されてはじめて「非危険物」となる。

* 従って危険物に該当するおそれのある場合は、必ず次の〔手順−2〕で確認すること。

[手順−2〕

◎ 運輸省通達海安第196号により「危険物」に該当するかどうかを確認する。

海安第196号は「危告示」別表第1、別表第3から第8の備考に容器等級等の決定方法が示されたことに対応して、「危告示」別表の「その他の危険物」に該当するか否かを評価し、該当する場合はその容器等級を決定するための試験法の詳細手順等を定めたものである。巻末資料2に「試験法と判定基準の概要」を示したが、詳細は「海安第196号」又は「物質の危険性評価の試験方法及び判定基準の解説」〔(社)日本海事検定協会発行〕を参照されたい。

[手順−3〕

◎ 「その他の危険物」に該当した場合には、使用する「容器及び包装」については次の2つの場合がある。

イ.別表第1から第8までの容器及び包装欄に、品名が明記されている危険物の場合と同様に使用が許可される容器・包装の種類が記載されている場合は、それらを使用する。

[例]その他の腐しよく性物質(固体)(他の危険性を有しないもの):「小型容器2又は中型容器」

ロ.別表第1から第8までの容器及び包装欄に、「x」(船積地を管轄する地方運輸局長が許可したものでなければならないことを示す。危告示第59条)と記載されている場合。

この場合には、使用する「容器及び包装」について船積地を管轄する地方運輸局長の許可を受けるための申請手続きを行う。

[例]その他の腐しよく性物質(液体)(水反応可燃性のもの):「x」

〔注意事項〕

1. 地方運輸局内に船積地を管轄する支局がある場合は支局に申請する。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION