日本財団 図書館


 

* ばら積み運送と異なる点は、MARPOL条約附属書?が特定の物質(液体に限らず固体も対象。)に限定しているので、「未査定物質」はない。

これらの関係をまとめると〔図−2〕のようになる。

[図−2]

[危規則]

S物質:安全面からの危険物で、海洋汚染性を有しないもの

S/P又はS/PP物質:安全面からの危険物で、かつ、海洋汚染性を有するもの

P又はPP物質:安全面からは非危険物で、海洋汚染性を有するもの

P物質:海洋汚染性物質(MARINE POLLUTANT、海洋汚染性の分類がB類相当となる物質)

P P 物 質:強度の海洋汚染性物質(severe MARINE POLLUTANT、海洋汚染性の分類がA類相当となる物質)

 

2.4.1 個品運送における危険物

前述のごとく個品運送における危険物は、安全面からの危険物と海洋汚染面からの危険物とに分けられる。

 

2.4.1.1 安全面からの危険物かどうかの確認方法と手続き

危規則では「危険物」を次のように分類している。この分類は「危険物輸送に関する国連勧告」及び「国際海上危険物規程(IMO・IMDGコード)」の分類と同じである。

1)火薬類(クラス1、別表第1)

2)高圧ガス(クラス2、別表第2)

3)腐しよく性物質(クラス8、別表第3)

4)毒物類(クラス6、別表第4)

5)放射性物質等(クラス7、別告示)

6)引火性液体類(クラス3、別表第5)

7)可燃性物質類(クラス4、別表第6)

8)酸化性物質類(クラス5、別表第7)

9)有害性物質(クラス9、別表第8)

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION