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水路通報・航行警報を活用して、安全な航海を!
第六管区海上保安本部海洋情報部
監理課情報係長 鐘尾 誠
 
 第六管区海上保安本部では、担任水域(岡山県、広島県、山口県の一部、香川県及び愛媛県)の船舶交通の安全に関する情報(航路標識の設置や変更、海上での作業等)を毎週1回金曜日、六管区水路通報として発行しております。また、緊急に周知する必要がある情報については、事象発生時随時、航行警報として提供しております。小型船を運航される方におかれましても利用していただきたいと思っております。
 
水路通報・航行警報入手方法
★インターネットから(水路通報・航行警報)
第六管区海上保安本部海洋情報部アドレス
 
 
 六管区水路通報はメール配信サービスを行っています。登録は上記のHPからお願いします。
 
★FAXから(水路通報)
「082-253-3691」
自動アナウンスの後に
情報番号「100#」最新号
「101#」前週号
「102#」前々週号
 
★携帯電話から(航行警報)
第六管区海上保安本部海洋情報部アドレス
 
QRコード
 
(拡大画面:559KB)
 
 ウェブページが更新された際、更新内容をメールで知らせてくれるメールピア等のサービスサイトを使えば、随時に発出される航行警報をメールで確認する事ができます。
 
新まい船長のための安全講座 シリーズ2
小型船舶の検査制度について その1
日本小型船舶検査機構 広島支部
検査制度の必要性と法規制
 船舶は、転覆、火災のような大きな事故はもとより、部品を替えれば簡単になおるような機関故障であっても、陸上から遠く離れているためその場では修理ができず、海上に取り残されて生命にかかわるような大事故につながることがしばしばあります。
 また、このような海難が発生した場合、その救助のために海上保安庁が巡視船を派遣する等関係機関の社会的負担も少なからぬものとなります。
 このため、船舶は、船体、機関等その構造が、航行する海域における天候、波浪等に十分耐え得るものであること及び万一海難に遭遇した場合にも、人命の安全確保できるように救命・消防設備等必要な設備が備えられていることが要求されています。
 このような船舶の構造、設備等に関する要件は、法律(船舶安全法)に規定されており、船舶の所有者はその所有する船舶を航行させる場合、これらの要件を満たす義務を負うとともに、これを定期的にチェックするための国の船舶検査(以下「船検」といいます。)を受けることが義務付けられています。
 総トン数20トン未満の船舶を小型船舶といい、この小型船舶の船検と登録は日本小型船舶検査機構が国の代行機関として実施しています。
 船検に合格した小型船舶に対しては、最大とう載人員等航行上の条件を定めた「船舶検査証書」、検査の時期などが記載された「船舶検査手帳」及び船舶の両舷に貼付けて船検に合格したことを表示する「船舶検査済票」1組が交付されます。
〔注〕本稿は、JCIのインターネットホームページより抜粋したもので、詳しくはホームページ(http://www.jci.go.jp)をご覧下さい。
 
 
検査の種類
定期検査
 初めて船舶を航行させる時又は船舶検査証書の有効期間が満了した時に受ける精密な検査
中間検査
 定期検査と定期検査との間に受ける簡単な検査で船舶の用途等により実施時期が異なる。
臨時検査
 改造、修理又は設備の新替え等を行ったときに受ける検査
臨時航行検査
 船舶検査証書の交付を受けていない船舶を臨時に航行させるときに受ける検査
 
検査の時期
(1)定期検査・中間検査
 定期検査及び中間検査は一定の周期で受けるもので、その時期は用途等に応じ以下のようになっています。
 
 
 これら定期的な検査の受検時期は、中間検査で6ヶ月、定期検査で3ヶ月の受検時期があり、この間に受検すれば次回検査の受検時期が繰り上がることはありません。受検時期以前に受検した場合は、次回検査の時期が繰り上がります。
 
(2)臨時検査・臨時航行検査
 臨時検査又は臨時航行検査は、その必要が生じた際に随時受検するもので以下のような場合に受検しなければなりません。
臨時検査
(1)以下のような改造、修理、取替えなどを行うとき
イ. 船の長さ、幅又は深さを変更する改造
ロ. 船体の強度、水密性及び防火性に影響する改造又は修理
ハ. かじ、操舵装置の改造
ニ. 主機又は機関の主要部(クランク軸、プロペラ軸など)の取替え(ただし、船舶検査手帳に指定されている船外機等と取替える場合は不要です。)
ホ. 法定備品の取替え等(ただし、予備検査又は検定に合格した備品と取替える場合は、膨張式救命筏等を除き不要です。)
へ. 復原性又は操縦性に著しい影響を及ぼすおそれのある改造又は修理
ト. 海難や火災などで、船体、主機又は機関の主要部に重大な損傷を受けたとき
(2)船舶の航行区域、最大とう載人員等船舶検査証書に記載された航行上の条件を変更するとき(技術基準が変わる場合)
(3)船舶検査手帳に指定された臨時検査の時期がきたとき
臨時航行検査
(1)船舶検査証書の交付を受けていない船舶を検査等のため受検地へ回航するとき
(2)船舶検査証書の交付を受けていない船舶を試運転等により止むを得ず臨時に航行させるとき


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