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海上交通ルールを守ろう
海上衝突予防法、港則法および海上交通安全法などの海上交通ルールを守りましょう。
基本的な交通ルールは、海上衝突予防法に定められていますが、船舶交通のふくそうする港内や狭い海域においては、港則法や海上交通安全法で特別な交通ルールが定められていますので特に注意が必要です。
海上衝突予防法による一般的航法
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第四管区海上保安部
交通部安全課
平成17年における愛知県・三重県沿岸海域での海難は111隻と昨年に比べ9隻減少していますが、プレジャーボートによる海難は全海難の約42%で依然として高い割合で発生している。
用途別の海難状況
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平成12年 |
平成13年 |
平成14年 |
平成15年 |
平成16年 |
平成17年 |
| 一般船舶 |
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31 |
24 |
43 |
38 |
23 |
35 |
| 漁船・遊漁船 |
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65 |
38 |
38 |
48 |
43 |
24 |
| プレジャーボート |
|
67 |
74 |
54 |
50 |
51 |
47 |
| その他 |
|
17 |
27 |
17 |
7 |
3 |
5 |
| 計 |
|
180 |
163 |
152 |
143 |
120 |
111 |
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プレジャーボートの海難47隻を種類別に見ると、機関故障(14隻)、衝突(8隻)、乗揚(7隻)が上位を占めています。
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平成12年 |
平成13年 |
平成14年 |
平成15年 |
平成16年 |
平成17年 |
| 機関故障 |
|
14 |
18 |
8 |
5 |
18 |
14 |
| 乗揚げ |
|
11 |
16 |
7 |
8 |
8 |
7 |
| 推進器障害 |
|
9 |
6 |
6 |
3 |
3 |
4 |
| 浸水 |
|
0 |
2 |
5 |
1 |
1 |
2 |
| 転覆 |
|
4 |
6 |
5 |
6 |
2 |
3 |
| 衝突 |
|
19 |
12 |
5 |
10 |
6 |
8 |
| 舵故障 |
|
0 |
2 |
3 |
0 |
0 |
0 |
| 火災 |
|
1 |
0 |
1 |
1 |
7 |
0 |
| その他 |
|
9 |
12 |
14 |
16 |
6 |
9 |
| 計 |
|
67 |
74 |
54 |
50 |
51 |
47 |
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プレジャーボート海難の種類別状況
また、海難発生原因を見ますと、機関取り扱い不良(11件)、見張り不十分(7件)、操船不適切(5件)が上位を占めております。
プレジャーボート海難の原因別状況
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平成
12年 |
平成
13年 |
平成
14年 |
平成
15年 |
平成
16年 |
平成
17年 |
| 人為的要因 |
操船不適切 |
|
8 |
5 |
6 |
7 |
5 |
5 |
| 見張り不十分 |
|
19 |
11 |
4 |
9 |
4 |
7 |
| 船位不確認 |
|
4 |
3 |
3 |
4 |
3 |
4 |
| 避航時期不適切 |
|
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
| 気象・海象不注意 |
|
3 |
8 |
6 |
6 |
3 |
1 |
| 船体機器整備不良 |
|
2 |
2 |
2 |
3 |
1 |
4 |
| 錨地不適切 |
|
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
| 水路調査不十分 |
|
6 |
11 |
1 |
3 |
4 |
2 |
| その他 |
|
2 |
3 |
7 |
3 |
2 |
3 |
| 機関取扱い不良等 |
|
12 |
13 |
6 |
4 |
8 |
11 |
| 小計 |
|
59 |
56 |
38 |
39 |
30 |
37 |
|
|
|
|
|
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| 人為的要因以外 |
材質構造老朽・衰耗等 |
|
4 |
13 |
9 |
4 |
5 |
4 |
| 不可抗力・その他 |
|
4 |
5 |
7 |
7 |
16 |
6 |
| 小計 |
|
8 |
18 |
16 |
11 |
21 |
10 |
| 計 |
|
67 |
74 |
54 |
50 |
51 |
47 |
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プレジャーボートの海難発生隻数は、年々減少傾向にはありますが、依然として多い状況に変わりはありません。これらの海難は、海における経験が不足していることによる注意欠如や船の扱いに不慣れであることが主な原因となっています。
また、統計上は海難として処理されない航行中や釣り中の船舶から海中への転落者は、平成15年2人、平成16・17年各3人で、平成16・17年にはそれぞれ2名の方が死亡又は行方不明となっております。
マリンレジャーを楽しむたに、
・見張りは全方向にわたり、対象物を特定せず、継続して行なう。
・余裕がある十分な燃料を搭載する。
・出航前に、気象・海象情報を入手し、海上では常に気象・海象の変化に気を付ける。
・航海予定海域の水路調査を事前に行う。
・船長は同乗者に対して、姿勢を低くし手すり等につかまっておくなどの注意を与える。
併せて、○ライフジャケットの着用○携帯電話の携行○海の「もしも」は118番をぜひ励行して下さい。
マリンレジャーが普及してこれに伴いプレジャーボート人口も増大してきていますが、シーマンとしてのマナーやルールを身につけていない者が多くなってきていることも事実でもあります。
マリンレジャーの健全な育成を願って「船舶職員及び小型船舶操縦者法」の改正施行が図られ、小型船舶操縦者に対する遵守事項が法令で明確化されたのは、皆様はご存じのとおりであります。
これに関して、ある意識調査によるとボート・ヨットの関係者の75%が「知っている」「聞いたことがある」との回答をしているが、これに関連して遵守事項について違反した経験が半数以上あり、「出港前や錨泊中に飲酒し、酒気帯び状態で操縦した経験がある」との回答が1/4と最も多かった等、陸上交通機関の飲酒運転に対する厳しい見方に比べ、海上においては意識が低いように思われる。
そこで、飲酒が海難発生の原因となった事件について紹介し、意識の変換を図るとともに、重大な海難に直結する飲酒運転の防止に活用いただきたいと思います。
資料提供 海難審判庁(海難分析集NO3 プレジャーボート海難の分析 海難発生要因等からみた特徴)
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