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MEPC 55/23
ANNEX 5
決議MEPC.153(55)
2006年10月13日採択
バラスト水受入施設に関するガイドライン(G5)
 海洋環境保護委員会は、
 
 海洋汚染の防止及び制御のための国際会議の資格を与えられている海洋環境保護委員会(MEPC)の機能に関するIMO条約第38(a)条を想起し、
 
 また、2004年2月に開催された船舶バラスト水管理に関する国際会議において、2004年船舶バラスト水及び沈殿物の制御及び管理のための国際条約(バラスト水管理条約)が、4本の会議決議と共に採択されたことを想起し、
 
 バラスト水管理条約附属書の規則(以下“規則”という。)A-2が、バラスト水排出については、当該条約附属書の規定に従ったバラスト水管理を通じてのみ実施されるべきことを要求している旨を銘記し、
 
 さらに、規則B-3.6が、バラスト水管理基準の要件は、機関により策定された受入施設のためのガイドラインを考慮して設計された受入施設にバラスト水を排出する船舶には適用されないことを規定している旨を銘記し、
 
 さらに、船舶のためのバラスト水管理に関する国際会議において採択された決議1が、IMOに対し、本ガイドライン策定を緊急事項として要請していることも銘記し、
 
 第55回会合におけるバラスト水作業部会作成のバラスト水受入施設に関するガイドライン(G5)案、及び第14回旗国小委員会の勧告を考慮して、
 
1. 本決議書の付属に記載のバラスト水受入施設に関するガイドライン(G5)を採択し、
 
2. 各国政府に対し、当該ガイドラインを、できる限り早急に、あるいはバラスト水管理条約が当該各国政府に適用となった時点で適用することを要請し、
 
かつ、
 
3. 当該ガイドラインを、検討中(under review)のままとしておくことで合意した。
 
付属書
バラスト水受入施設に関するガイドライン(G5)
1 序論
 
目的
 
1.1 本ガイドラインの目的は、条約の規則B-3.6に従いバラスト水受入施設の規定のためのガイダンスを提供することである。本ガイドラインは、締約国がその様な施設を提供するべきであると要求することを意図したものではない。陸上の専用受入プラントを限定することなく施設及び船舶間の世界中で統一されたインターフェースを促すことも意図する。
 
適用
 
1.2 本ガイドラインは、船舶バラスト水及び沈殿物の規制及び管理のための国際条約(以下条約という)の規則B-3.6に規定されたバラスト水受入施設に適用する。
 
1.3 本ガイドラインは、第5条及び規則B-5に規定された沈殿物受入施設には適用しない。
 
2 定義
 
2.1 本ガイドラインにおいては、条約第1条及び規則A-1における定義が適用される。
 
3 バラスト水受入施設のための一般的要件
 
3.1 バラスト水受入施設は、有害水生生物及び病原体の環境への放出により生ずる環境、人間の健康、財産及び資源に危険を及ぼすことなく船舶からのバラスト水受入の能力を有すること。施設は、実行可能な限り、港湾の施設を使用してバラスト水の陸揚げを希望しているすべての船舶に、パイプライン、マニホールド、レデゥサーレデューサー、機器及び可能な他の手段を提供すること。施設は、施設を使用している船舶を係留するための十分な機器及び使用できる場合は安全な錨地を提供すること。
 
3.2 各国は、沈殿物の環境上安全な処分のための受入施設の能力及び場所に関する情報を、機関へ報告すること、及び、適切に、他の国々に入手可能とすること。
 
4 バラスト水受入施設の規定
 
4.1 これらの施設の要件を審議する際、考慮するべき多くの要素として、以下を含むこと。但し、これに限らない:
 
.1 施設及び関連した以下の項目に影響を与える地域、国及び地方の法律;
.2 用地の選定;
.3 施設を使用する船舶の種類及び大きさ;
.4 船舶の形状;
.5 係留要件;
.6 バラスト水の取扱い;
.7 バラスト水のサンプリング、検査及び解析;
.8 バラスト水の保管及び状態;
.9 環境上の便益及び費用;
.10 利用可能な現地の港湾への近さ;
.11 施設の構造及び運用による環境への影響;
.12 施設職員の訓練;
.13 人間の健康;
.14 安全;
.15 整備;
.16 運用上の制限;
.17 水路への通路、接近及び交通の管理;及び
.18 受け入れるバラスト水の量。
 
5 受取ったバラスト取扱い及び処分
 
5.1 受入施設からのバラスト水の処分は、有害水生生物及び病原体の環境への放出又は移入により生ずる環境、人間の健康、財産及び資源に危険を及ぼさないこと。
 
5.2 バラスト水に適用される取扱方法は、環境、人間の健康、財産又は資源に危険を引き起こす可能性のある作用を起こさないこと。
 
5.3 バラスト水を水生環境に排出する場合は、少なくとも条約の規則D-2に明示された排出基準を満たすこと。他の環境へ処分する場合は、当該寄港国が容認できる基準とすること。そのような基準は、有害水生生物及び病原体の環境への放出又は移入による環境、人間の健康、財産及び資源へのリスクを生起させないこと。
 
6 浮遊物
 
6.1 船舶から排出されるバラスト水は、その浮遊物を含めてバラスト水受入施設へ受入れること。
 
7 受入施設の能力
 
7.1 処理施設の能力及び容量制限の詳細を施設の使用を意図している船舶が入手可能とすること。
 
7.2 入手可能とする詳細は、以下を含むこと。但し、これに限らない:
 
.1 バラスト水の最大容量;
.2 一度に取り扱うことの可能な最大のバラスト水量;
.3 バラスト水の最大移送量(m3/hr);
.4 運用時間;
.5 港湾、停泊場所、施設へ接近可能な場所;
.6 船陸間パイプライン接続の詳細(パイプラインのサイズ、レデューサーが使用可能であるか);
.7 船舶又は陸上の乗組員がホースの接続又は切離しの作業を要求されるかどうか;
.8 施設への連絡方法の詳細;
.9 通知期間及び船舶から要求される情報を含み、いかにして施設の使用を要求するのか;
.10 すべての適用される料金;及び
.11 他の関連情報。
 
8 訓練
 
8.1 バラスト水の処理及び処分を含むバラスト水受入施設の提供に当たっては、責任者及び従事者は、十分な教育を受けること。訓練は、以下を含むこと。但し、これに限らない:
 
.1 条約の目的及び原則;
.2 環境及び人間の健康へのリスク;
.3 バラスト水の取扱いに関連したリスク(一般的な安全及び人間の健康へのリスクの双方を含む);
.4 安全;
.5 関連した機器の理解;
.6 施設を使用している船舶の十分な理解、及び運用上の制約;
.7 船舶/港湾の通信のインターフェース;及び
.8 地域の処分規制の理解。
 
8.2 受入施設の管理者又は運用者が訓練を準備し、適切な資格を有する専門家が訓練を行うこと。


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