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12 条約の進捗状況
12.1 当委員会は、海洋環境保護に関連したIMO条約及び他の文書の状況に関する情報(MEPC 55/12)を以下の通り銘記した:
 
.1 附属1は、2006年6月26日現在の、海洋環境保護に関連したIMO条約及び他の文書の状況を示す;
 
.2 附属2は、2006年6月26日現在の、MARPOLの状況を示す;
 
.3 附属3は、2006年6月26日現在の、MARPOLの改正の状況を示す;
 
.4 附属4は、2006年6月26日現在の、1990年のOPRC条約の状況を示す;
 
.5 附属5は、2006年6月26日現在の、2000年のOPRC-HNS議定書の状況を示す;
 
.6 附属6は、2006年6月26日現在の、2001年AFS条約の状況を示す;及び
 
.7 附属7は、2006年6月26日現在の、2004年BWM条約の状況を示す。
 
12.2 当委員会は、2006年6月26日に文書MEPC 55/12が発行されて以来事務局により提供された以下の情報も銘記した:
 
.1 MARPOLの状況に関する文書MEPC 55/12附属2に関連して:
 
.1 アイルランドがMARPOL附属書IVの加入のための同国法的文書を2006年8月10日に寄託した;
 
.2 リベリアがMARPOL附属書IVの加入のための同国法的文書を2006年8月21日に寄託した;及び
 
.3 オランダが1997年MARPOL議定書(MARPOL附属書VI)の加入のための同国法的文書を2006年10月2日に寄託した。
 
.2 2001年AFS条約の状況に関する文書MEPC 55/12附属6に関連して:
 
.1 メキシコが加入のための同国法的文書を2006年7月7日に寄託した。
 
12.3 当委員会はさらに、各代表団からの以下の情報を銘記した:
 
.1 中国代表団は、同国政府がMARPOL附属書IVの批准のための同国法的文書を間もなく寄託する見込みであると述べた;
 
.2 クロアチア代表団は、同国政府が直近にAFS条約を批准する見込みであると述べた;及び
 
.3 ベネズエラ代表団は、同国政府が、BWM条約、AFS条約、OPRC条約及び2000年のOPRC-HNS議定書の批准過程にあると述べた。
 
13 船舶の有害防汚システム
 
防汚システム条約(the Anti-fouling Systems Convention)に関する最近情報
 
13.1 当委員会は、2001年10月5日に船舶の有害防汚システムの規制に関する国際会議により採択された防汚システム条約(AFS条約)に関する情報を提供した文書MEPC 55/13(事務局)に含まれた情報を銘記した。現在まで、世界の商船船腹量の17.43%を所有する17ヶ国が同条約に批准した。船舶でのスズを使用した防汚システムの全面的な禁止の2008年の期限を心に留めて、当委員会は、加盟国政府に可能な限り早期にAFS条約を批准することを促した。
 
13.2 当委員会は、韓国政府が2006年末までに有害防汚システムに関する国内の立法を最終化し、その後すぐにAFS条約を批准する見込みであることの同国の提供した情報を銘記した。
 
13.3 当委員会は、欧州連合(EU)が2003年に、AFS条約に完全に一致した、船舶での有機スズ化合物の禁止に関する規則(EC)No.782/2003を採択したとする欧州委員会が作成した声明を銘記した。同規則は、2003年7月1日からEU加盟国の船籍船に防汚システムに生物を殺傷する有機スズ化合物の適用又は再適用を禁止し、2008年1月1日からスズを用いたた防汚システムを使用した船舶のEUの港湾又は沖合のターミナルへの入港を許可しない。
 
13.4 当委員会は、最近2回の会期において、AFS条約第5条に関する実用的なガイダンスを各国に提供するための取組で、当委員会が加盟国に防汚システムの適用又は除去の結果としての廃棄物の環境上適正な管理に関する簡潔なガイドの準備のための基礎として役立つ実施のコード、ガイダンス文書又は他の関連文書の活用例の提供を招請した。当委員会は、AFS条約附属1の規定に従い審議のためMEPC 56への関連情報の提出の加盟国への招請を繰り返した。
 
有機スズの世界的な影響の証拠
 
13.5 当委員会は、評価と共に、全世界の海洋環境での有機スズの影響の直面及び継続並びに2001年のAFS条約の採択及び効果的な実施の緊急の必要性に関するWWF、FOEI、IUCN、INTERTANKO及びブルガリアが提供した情報(MEPC 55/INF.4)を銘記した。
 
レクレーション及び同様の小型ボートの船体付着をとおしての侵略水生種の移動の最小化のための実施のコード提案
 
13.6 当委員会は、有害水生生物及び病原体の拡散を遅らせるための防汚システム並びに小型のレクレーション船舶、漁船及び他の船舶の船体に付着した侵略種の拡散を制限するための予防的アプローチの重要性を強調した、文書MEPC 55/13/1(FOEI)を審議した。
 
13.7 その様な予防的アプローチを作成するため各国を支援する及び任意の行動がしばしばレクレーション船舶及び他の小型船舶のための共通の戦略であると心に留める目的で、当委員会は、国際地球の友、国際航行連盟及び他の関連代表団に、プレナリーで作成された意見を考慮して、MEPC 56へ提出するためのガイダンス文書案の形式で文書MEPC 55/13/1の附属に含まれた実施のコード提案の再起案を招請することに合意した。
 
13.8 FOEIは、再起案プロセスへの参加を望む、関連した代表団に連絡の詳細のため事務局にアプローチすることを招請した。
 
14 MARPOL 73/78及び関連法規の実施及び施行の促進
14.1 当委員会は、環境犯罪の防止又は立ち向かうための国際刑事警察機構(Interpol)の活動に関する情報を提供している文書MEPC 55/14(Interpol)を審議した。当委員会は、第24回総会が航海の安全に反する違法な行動に関連した、特に、船舶からの違法な排出を原因とする海洋汚染に立ち向かう活動のための協力を確認しているIMOとInterpol間の協力の協定書の決定を承認したことを銘記した。続いて2006年1月6日に両機関の事務局長が協定書に署名した。
 
14.2 当委員会は、計画的かつ違法な油、有害液体物質及び廃棄物の海洋環境への排出が重大な実施の問題であるとしたInterpolの見解に意見が一致し、2002年に設置された“きれいな海計画(Project Clean Seas)”の下でInterpol汚染犯罪作業部会が現在本件に取り組んでいること及びInterpolが同計画の下で収集した情報の分析をMEPC 56に提出することを銘記した。
 
14.3 当委員会は、提出に対してInterpolに感謝し、海洋環境に関連した国際犯罪に取り組むためのきれいな海計画の下での努力の継続を評価した。
 
14.4 当委員会は、Interpolの提案を支持し、加盟国に汚染関連の刑事訴追に関する情報のInterpol*への提供を要求することに合意した。
 
15 UNCED及びWSSDへのフォローアップ
15.1 当委員会は、この項目の下で、当委員会が、正規に、南アフリカ、ヨハネスバーグで開催された持続可能な開発に関する世界サミット(WSSD, 2002)で採択された実施計画に関して海洋環境部門の作成の銘記又は審議を招請されたことを銘記した。
 
15.2 当委員会は、2002 WSSD以来多数の国において多数の積極的な作成のあったことを認め、当委員会がこれらの作成を作業の中で考慮することを可能とするため、加盟国にMEPCの作業に関する情報を当委員会の将来の会期へ提供することを招請した。
 
16 技術協力計画
16.1 当委員会は、1回おきの会合にのみ技術協力を議題とすることが過去の慣行であったことを想起した。しかし、機関の作業における技術協力の重要性を与えられ、当委員会の毎回会期においてTC活動に関して報告することが提案された。機関の海洋環境関連の技術協力活動に関する徹底的な報告書が、総会のない年の間の追加の最新化と共に、毎年提出される。
 
16.2 当委員会は、2件の文書、すなわち:新しい全体のIMO総合技術協力計画(ITCP)への2008年〜2009年の2年間の間の当委員会の提案した貢献及び2006年の1月から6月の期間の同計画の活動に関するMEPC 55/16及びMEPC 55/16/1がこの議題項目の下で事務局により提出されたことを銘記した。TC 56の結果に関する文書MEPC 55/11/4も関連していて、議題項目11−他の委員会等の作業の下で扱った。
 
16.3 当委員会は、MEPC 52が最新化された主題の優先度及び事務局が準備した2006年〜2007年のITCPの当委員会の貢献を承認したことを想起した。これらは、2006年〜2007年のITCP全般の海洋環境関連の要素の準備のための基礎となった。当委員会はさらに、2008年〜2009年のITCPが2007年6月にTC 56により審議されること及び同計画にMEPCの貢献を含めるべきであることを想起した。文書MEPC 55/16の附属に含まれた、当委員会の貢献は、2006年〜2007年の現在のITCPの最新版であった。この修正版は、現在進行中の事業及び/又は計画に含まれたとして、実施及び/又は計画された、現在進行中のITCP及び実際の活動を考慮していた。
 
16.4 当委員会は、2006年1月〜6月の間に実施された海洋環境保護に関する技術協力活動の最新情報を提供した、地域ごとの技術協力計画に関する報告書(MEPC 55/16/1)を銘記した。同文書は、外部の資金源から融資された主要な事業/計画の下で同期間に実施された活動に関する情報も提供した。これに関連して、当委員会は、以下に関連した作成を銘記した:
 
.1 東アジア海洋管理パートナーシップ(PEMSEA)の設立に関する事業;
 
.2 船舶のバラスト水による有害水生生物の移動を減少させるため発展途上国を支援するパートナーシップ設立に関するPDF-B事業(Globallast Partnership);
 
.3 東アジア海域における地域海上電子ハイウェイ(MEH)の作成に関する事業;及び
 
.4 EC/MEDAが融資した海上の安全及び船舶からの汚染の防止(SAFEMED)に関するEUROMED協力に関する事業。
 
16.5 当委員会は、姉妹機関が実施しているか、直接IMOにより又はその監督の下で実施された活動を含む主要な事業に関して事務局により提供された情報も銘記した。
 
16.6 技術協力部(TCD)、部長は、ITCPによる開発と履行のプロセスは、受領国自身の責任であることを想起した。発展途上地域のニーズは、地域戦略計画を通してか、地域組織により関連づけられた、2年間のITCPの主要な構成要素である。1件のその様な例は、10年の周期でラテンアメリカ地域のための総合海事計画を作成した、ROCRAMネットワークである。IMOの規定する優先度は、特に技術委員会により合意された明らかとなっている問題の実施を容易にするための、この計画作成過程も考慮する。
 
16.7 当委員会は、資金の急激な減少、及びTC基金資産の減少を考慮して、TCCが事務局にITCPの合理化、及び控えめで、現実的かつ配布でき使用可能な資金に相応の計画の作成を求めたことを銘記した。このことは、個々のITCP要素の選択に優先順位をつけることを必要とした。TCD部長は、完全な配布がITCP実施に融資するための資金の鑑定次第であることを強調した。
 
16.8 当委員会は以下を行った:
 
.1 2008年〜2009年のIMOITCP全般への当委員会の投入資本を承認した;
 
.2 事務局に2008年〜2009年のITCP全般への技術協力部による協力のため及び引き続く技術協力委員会による審議/承認のため当委員会の投入資本を最終化することを指示した;及び
 
.3 2006年1月〜6月の期間の技術協力活動の実施に関して提供された情報を銘記した。
 
*Interpol連絡先
Mark Measer
Crime Intelligence Office
Interpol Secretary General
200 Quai Charles de Gaulle
69006 Lyon, France
Telephone: 33 4 72 44 71 89
Fax: 33 4 72 44 73 51
E-mail: M.MEASER@interpol.int


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