三国競艇施設株式会社
一 三国競艇施設株式会社創立
昭和二十六年六月当時の三国町長井上太蔵氏と高浜町在住の一瀬伊太郎氏(現福井県モーターボート競走会会長)と同伴にて、京福電気鉄道株式会社福井支社長西出志郎氏(現京福電気鉄道株式会社取締役社長並に当社の取締役社長)に、三国町の財政寄与の為モーターボート競走の実現方を懇請され既存同種の競走場の実情等を実際に調査し、充分採算がとれる見通しが立ちましたので、其の実現に踏みきることになり三国競艇施設株式会社を昭和二十七年十月三十日に創立し、昭和二十七年十一月十二日資本金五百万円、代表取締役西出志郎氏、専務取締役織田純三氏の登記を完了致しましたが、昭和二十八年六月一日、三百万円の増資を行い、資本金八百万円として現在に至っております。
二 競走場建設時代
元三国町役場の二階の一室を事務所とし、昭和二十七年十二月中旬より昭和二十八年二月に亘り競走場の整地工事を行い、二月中旬より施設の建築に取りかかりましたが、当競走場は九頭竜川の河川敷地である為、県よりいろいろと制約を受け、設計の変更等あって当初の予算を超過し、金千六百六十二万円余の建設費を要しました。
競走場が河川敷地で許可になっておるのは三国だけにて当時和歌山県でも出願中でありましたが許可になりませんでした。
競走場登録番号は、昭和二十八年四月十三日付にて社団法人全国モーターボート競走会連合会会長足立正氏によって、登録番号第十三号にて競走場登録票が下附されました。
(参考)
三競発第三〇号
昭和二十八年四月十日
三国競艇施設株式会社
取締役社長 西出志郎
モーターボート競走場登録申請
先に運輸省令第七七号に基き登録申請前の審査申請を受け認可になりました三国競艇場は別紙の明細書の通り完成致しましたから登録相成度申請致します。
三 施行組合との関係
開催当初は全国でモーターボート競走場は数少なく其の実情も判然とせず、勿論売上が何程あるかの目算もつかない状態であり、地元三国町の人口も一万二、三千名余で、この小さな町の財政で万一モーターボート競走施行の赤字を負担することになれば町民に申し訳ないので施行一切の事務を施設会社で頼むと三国町当局の切なる依頼がありまして、当社にて競走施行の事務その他を、昭和三十八年四月三十日迄で、約十年間施行者兼施設会社という様な変則的な運営をしてまいりました。
尚当時における施行組合との契約書は次の通りであります。
契約書
武生三国モーターボート競走施行組合(以下甲という)は昭和二十六年六月十八日法律第二百四十二号モーターボート競走法に基くモーターボート競走を施行するに当り三国競艇施設株式会社(以下乙という)と乙所有する三国町汐見三国競艇場の競走路及び競走に必要なるその附属設備(以下競走という)を使用するため甲と乙間に左記事項の契約を締結する。
記
第一条 本契約の期間は昭和弐拾八年四月壱日から昭和参拾弐年参月参拾壱日までとする。
第二条 甲は乙所有の競走場を使用して甲の計画に基くモーターボート競走(以下競走という)を行うものとする。
第三条 乙は競走場を甲の使用に応じ得る状態に於て供しなければならない。
第四条 甲は乙に対して競走場借上料として競走場使用中の勝舟投票券売上高の百分参に相当する金額を支払うものとする。
第五条 甲の過失その他甲の責に帰すべき事由によって乙に損害を及ぼしたときは甲に於てその賠償の責に任ずるものとする。
第六条 乙の過失その他乙の責に帰すべき事由によって甲に損害を及ぼしたときは乙に於てその賠償の責に任ずるものとする。
第七条 本契約は左の事由が生じた場合は効力を失うものとする。
一 甲と乙の協議によって契約を解除したとき。
二 不可抗力によって競走の実施が不能となったとき。
第八条 本契約に記載されていない事項についてはその都度甲と乙協議して定めるものとする。
右契約締結の證として本書弐通を作成して双方記名捺印の上各自壱通を所持するものとする。
昭和二十八年三月二十日
右代表者
甲 武生三国モーターボート競走施行組合
管理者 三国町長 光成 滋
乙 三国競艇施設株式会社
取締役 社長 西出志郎
武生三国モーターボート競走施行組合及三国競艇施設株式会社間の契約書に対する覚書
昭和二十八年三月二十日武生三国モーターボート競走施行組合と三国競艇施設株式会社との間に於いて為したる契約書に対し左の条件を附記し覚への為本書二通を作成し両者各一通宛を保持するものとする。
記
一 競走施行の実施は施設会社之を代行する。
二 自一月至十二月間に於ける競走施行後の損益計算は十二月に決算する。
三 欠損の場合は施設会社に於いて全額負担する。
四 利益の場合は諸経費を差し引きたる金額を左の通り配分する。
施行者 三分
施設会社 七分
昭和二十八年参月弐拾日
武生三国モーターボート競走施行組合
管理者 三国町長 光成 滋
三国競艇施設株式会社
取締役社長 西出志郎
武生三国モーターボート競走施行組合
組合議員 光成平三郎
同 大島房英
同 織田礒太郎
同 岡原勇吉
同 高原新太郎
同 伊藤喜一
同 木原一雄
同 八田誠一
同 竹林 久
同 森本仙太郎
契約書
武生三国モーターボート競走施行組合(以下甲という)は三国競艇施設株式会社(以下乙という)と競走開催時乙の所有するボートエンジンの賞金支払等に関し甲と乙との間に左記事項の契約を締結する。
記
一 乙は甲に対しボートエンジンの賞金(施行組合競走実施規則第三十九条に依る)は利益を生ずる迄請求をなさざるものとす。
二 乙の諸支払は競走場貸与料にて不足する場合乙は甲よりボートエンジン賞金の範囲内に於て甲より一時借入する。
三 右借入金は無利子とする。
四 舟券売上向上して利益を生じたる時甲は乙に対し賞金を支払うものとする。
五 本契約は競走開催期間中効力を継続するものとす。
六 本契約に記載されていない事項については其の都度甲と乙と協議して定める。
右契約締結の證として本書二通を作成して双方記名捺印の上各自壱通を所持する。
昭和二十八年四月十日
右代表者
甲 武生三国モーターボート競走施行組合
管理者 三国町長 光成 滋
乙 三国競艇施設株式会社
取締役社長 西出志郎
覚書
昭和二十八年四月十日付の本契約に準じ「ボートエンジン」の賞金に関し本覚書を締結し各自其の壱通を保有するものとす。
記
舟券売上金に於て甲が諸経費を支払い利益を生じたる時は「ボートエンジン」の賞金は昭和二十八年第一回レースに遡及して支払うものとする。
此の際甲よりの借入金は相殺する。
武生三国モーターボート競走施行組合(三国町)と三国競艇施設株式会社と昭和三十二年四月一日付契約書及覚書の外次のような特別覚書を契約す。
記
一 契約期間を昭和三十二年四月一日より昭和三十五年三月三十一日迄とする。
二 勝舟投票券の売上額の百分の二を三国町に納付する。但し勝舟投票券売上額が一日金弐百五拾万円を超えない時は納付することを免除する。
三 端数切捨金及時効による収入金は三国町が収得する。三国町はこの収入の半額を宣伝費として三国競艇施設株式会社に補助する。
四 三国町の負担する経費を左の通りとする。
イ 武生三国モーターボート競走施行組合議会の費用
ロ 同事務局長の人件費
ハ 武生市に対する協力謝礼費
ニ 九頭竜川水系各漁業組合に対する魚族増殖協力費
ホ 水面の占用料
へ 特別レースの経費
ト 運営協議会費
但し(ニ)(ホ)(ヘ)(ト)の四項に掲げる経費は三国町二十五分の二を、三国競艇施設株式会社が二十五分の十八を負担すること。
五 組合の経費は甲に於て行う事を原則とするも当分乙に委任し監査を甲が行う。
六 乙に対する配分額は毎節毎に甲より支払うものとする。
七 三国競艇施設株式会社、福井県モーターボート競走会武生三国モーターボート競走施行組合の三者の運営協議会を作り運営の万全を期する。
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