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相模湖モーターボート競走組合
一 競艇場位置決定迄の紛争の経緯
 モーターボート競走法の発案者と伝えられる渡辺儀重氏の在住された神奈川県に於ては、昭和二十六年六月十八日注目の同法案が制定されると共に競走実施についての活発な動きが展開された。
 相模湖周辺各町村の有志はモーターボート誘致委員会を結成(会長鈴木重光、副会長橋本淳一郎、船橋常吉、会計佐藤斉、守屋慶舟、書記長梶原英雄、書記橋本郁次郎氏)して、各町村長(榎本兼吉与瀬町長、宮崎太郎内郷村長、倉田覚弥日連村長、佐々木竜一郎吉野町長、山田尊徳吉野町有志、宮崎源治牧野村長、船橋忠治佐野川村長)を顧問に推薦し、協議の結果、相模湖観光協会を母体として運動を開始した。幸い地元選出の岩本信行代議士が衆議院副議長であった為に運輸大臣山崎巌先生、大野伴睦先生等の相模湖視察が実施され好評裡に名乗りを挙げたのであった。
 然し時を同じうして神奈川県内に於ては逗子海岸及び芦ノ湖も夫々候補地として動き初めたが、同年十月五日神奈川県モーターボート競走会(会長山本正一、副会長大隅憲二、石村幸作、高橋長治、専務理事渡辺儀重氏)が設立されてから検討の結果、相模湖が適地として決定された。
 相模湖の地元津久井郡各町村は数度の会議に於て施行を決議したものの相模湖畔の競艇場設置の位置問題で二派の意見が対立し極めて困難な事態に突入した。
 当時施行参加を予定された県内の自治体は、地元津久井郡の各町村の外、相模原町・逗子町・大山町・厚木町・大磯町であったが与瀬町外二ケ村組合はこの郡外五ヵ町と提携して与瀬側を主張して譲らず、与瀬町外二ケ村組合以外の津久井郡の各町村は湖底に大部落を沈めた日連村の沿岸を支持して、昭和二十七年六月及び七月に設置申請書を夫夫別個に提出して双方の競願となった。関係の御当局はこれが決裁に困惑され両者の意見一致がみられない限り許可は不可能としての方針を堅持されているのにも拘わらず、前述の五ヵ町を代表の与瀬町と、郡内十三ヵ町村の支持を受ける日連村は互いに連日の如く猛運動を展開した。此の間に神奈川県モーターボート競走会副会長大隅憲二氏の提唱により同年七月十一日関係町村代表者合同会議で双方共白紙委任の形で連合会の裁定に従うとの決議もなされたものの本質的な和解の出来ない為結実するに至らず、遂に此の年の九月二日付で下の通達に接し、白紙委任は九月五日付を以て辞退することになった。
―写―
全総連第一〇九号
昭和二十七年九月二日
社団法人全国モーターボート競走会連合会
理事長 滝山敏夫
神奈川県津久井郡町村長会会長曽根敬蔵殿
〃       町村議会会長山口松雄殿
相模湖モーターボート施設株式会社
代表 大隅憲二殿
 相模湖に競走場を建設せられたいとの六月十八日付及び七月○日付の事前審査申請書及び沢山の意見書等に基きまして当会におきましては慎重検討の結果次のような結論を得ました。
 即ち当連合会と致しましては相模湖に競艇場を建設されることについては何等異議ありません。但し当連合会が当初より繰返し申上げてありますように相模湖に競走場を建設されるに致しましても、またそれを運営致しますにしましても湖辺十四ケ町村及び協力五ケ町の緊密な協力が絶対に必要と確信いたします。然し乍ら現在御見受けする処関係町村の間に緊密な協力態勢の欠ける向のあるのを感じられるのは誠に遺憾であります。若し関係町村の間に緊密な協力態勢の欠けることがあります場合は競走場の建設につきましても、また建設後の運営につきましても円満な実施が期待出来ないと思います。従って当連合会と致しましては左記の如き具体策を関係者にて立案の上改めて早急に申請せられることを希望いたします。新たに当連合会の希望する条項に従った具体案の提出のあり次第当連合会としては運輸省に対して競走場決定の伺ひをする所存でございますから当会の意とするところを充分御了承の上何分の御協力あらんことを希望致します。
一 関係町村凡て緊密な協力態勢を確立され全町村を以て施行者組合を結成し競走場の建設にも運営にも協力されること。
二 競走場の建設と運営に関し与瀬町も日連村も一体となって共存共栄の具体策を立案すること。
三 前項により改めて事前審査の申請をされること。
写送付先
運輸省船舶局長
関東海運局船舶部長
神奈川県競走会会長
 この通達の直後、双方の代表者として曽根津久井郡町村会会長及び山口同郡議会議長会会長と与瀬町長諸星一三氏(岡部町議同行)は、当時目白に所在する連合会事務所に招集を受け滝山理事長より同様主旨の御注意を受けて双方の申請書類は同時に却下されたのである。
 爾後津久井郡町村長会、同議長会は連合会の指示に添い事態収拾の方途として与瀬側日連側の代表委員に依る話合いを数回も重ねたものの並行線が絞れず、徒らに日を費やしたが、時の津久井地方事務所長(小川林四郎氏)の斡旋劣力により同年十一月二十一日に至り与瀬町組合、日連村組合双方の代表者の協定が成立した。
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協定書
 与瀬町組合、日連村組合双方代表者は次の通り協定した。
一 与瀬町組合、日連村組合は津久井地方事務所長が、津久井郡町村会、同議会議長会及び相模原町外四ケ町代表相模原町長の意向を徴したる上モーターボート競走場位置の決定をすることに異議がない。
昭和二十七年十一月二十一日
与瀬町外二ケ町村組合代表 諸星一三 (印)
 〃 塚本良雄 拇(印)
 〃 江藤 勇 拇(印)
 〃 石井 登 (印)
日連村外一ケ村組合 代表 倉田覚弥 (印)
 〃 山口開太郎 (印)
 〃 山崎喜美治 拇(印)
 〃 山崎竹雄 拇(印)
付帯条件(省略)
 翌十一月二十二日町村長会、議会議長会が招集され相模原町長代理者及び津久井地方事務所長との合同会議が開催された。
―写― 町村会議長会、相模原町外四ケ町代表者
合同会議顛末録
一 日時 昭和二十七年十一月二十二日
午後四時開会午後六時十五分閉会
二 場所 中野町役場会議室
三 出席者
1 町村長 十三人(湘南欠)
2 議長 十一人(三沢、串川、鳥屋、吉野、小渕、佐野川欠)
3 五ケ町代表 相模原町長代理関田主事
四 会議の顛末
1 議長は出席者に諮りたる結果、議長会会長が議長となる。
2 地方事務所長よりモーターボート競走場に関し、与瀬町、日連村組合との斡旋について十月十四日町村会議長会合同会議において依頼されて以来十一月二十一日の第五次会談迄の経過の大要と、第五次会議によって決定した協定書を読み上げこれによって裁定することになる旨を報告す。
3 五ケ町代表関田主事発言
 所長が津久井郡町村会、議長会及び相模原町外四ケ町の意向を徴し裁定することは誠に結構であるので、もとより別段異議はない。その決定にもとづいて五ケ町は協力する。要するに場所の決定については、五ケ町は津久井郡の意向が、大勢に順応したいづれの地点においても異議なくこれに協力する。
 何れに決定を見ても、今後は従来の行きがかりを水に流して円満なる運営を希望する。地の利も重要なる一要素であるがより大切なことは、人の和であると考える。
4 青野原村長(他にも同様主旨の発言あり)所長の斡旋について感謝する。裁定にあたっては投票等をすることなく、決定をお願いしたい。
5 与瀬組合長
 永い間紛糾したこの問題もいよいよ最後の段階に到った訳であるが、今吾々は「まな板の上の鯉」の状態である。
 競走法の主旨は、言う迄もなく、税外収入を狙ったものであるので、この点を充分考慮の上御判断願い度い、人の和も勿論大事であるが、地の利も大事である。
6 議長
 全員に対し、所長裁定一任をはかりたる処、全員異議なく賛成。
7 所長
 私としては協定書の通り私が最後的決定をすることになるが、判断の基礎としたいので、無記名投票を希望する。
 五ケ町は代表者が津久井郡の大勢に順応するとの発言があったので、投票外とすること及びその投票の結果は今後の自治体運営上、影響するので発表せず、また他には絶対に公表しないことを、議長においてとり上げ之を全員にはかられたい。
8 議長は右の所長発言を全員にはかるに全員異議なし。
9 投票用紙を全員に配布、投票数を点検し所長別室にて之を開票す。
(其の間休憩)
10 所長 モーターボート競走場位置を、日連村宝ケ峰に決定する旨発言あり。
11 附帯条件につき与瀬組合塚本議長より保留したい旨発言ありたるも全員にはかるに、提案通り決定。
 なお、後日与瀬組合より提案あらば、町村会・議長会・相模原町外四ケ町代表者の、合同会議において討議することに決定、全員了承。
以上
 以上の経過で競走場の位置が決定したものとして津久井郡町村長会長及び同議長会長名を以て事前審査の申請書類を提出したところ、相模原町外四ヵ町より下の陳情書が送達された。
(写)陳情書
 相模湖モーターボート競走場に関し去る十一月二十二日津久井郡県地方事務所に於て全郡町村会長並に議会議長会を開催せられたる際相模原町より関田建設課員出席のところ、たまたま主催者側より発言をもとめられたる際の発言中、誤解をうくるところあるやと憂慮せられるも右は主催者側の考へと発言をしたるものの意図に明確をかくるところのある結果と判断を致すところにして同課員別紙釈明書のとおり個人の資格をもって発言をなしたる旨申述べたることにして同日の会合の結果は左記連署(五町)の町においては関知せざるところでありますので右事情を篤くと御賢察を賜りたく此段陳情致す次第で御座居ます。
昭和二十七年十二月六日
相模原町長 清水 睦
相模原町議会議長 小川康明
大磯町長 曽根田恭男
大磯議会議長 湯井秀雄
厚木町長 足立原永助
厚木議会議長 池谷嘉三郎
大山町長 佐藤政太
大山議会議長 武 春雄
逗子町長 荒井友三郎
逗子議会議長 川瀬市蔵
―写―
 昭和二十七年十一月二十二日津久井郡町村会同議長会に清水町長の命により出席しましたが私の発言は五ケ町の代表者の資格ではありません
昭和二十七年十二月二日
相模原町建設課
関田元二
 この陳情書の内容は、さきの競走場位置決定を不満とする与瀬側の決定反対声明の根拠ともなり、引続いて与瀬町外二ケ村組合長名の申請書類が又々提出され既往の競願の姿を再現したが、これらの書類は翌二十八年九月二十六日付で連合会、関東海運局より神奈川県モーターボート競走会を経由してそれぞれ差戻された。再び混乱と紛糾の事態に逆戻りした為津久井郡の十三ヵ町村は時の町村会長曽根敬蔵、川尻村長小磯武二氏等の意見で郡内一本化は与瀬町を支持する相模原町外四ヵ町に津久井郡の平和の為に与瀬町との提携を打切り脱退されることを懇請する以外になしとして協議の結果、前記二氏を中心とした代表者が五ヵ町を歴訪して陳情し再三協議を遂げた結果、逗子町は逸早く脱退の方針を明らかにし、他の四ヵ町も施行準備資金として五ヵ町が夫々議会の議決を経て出資した費消額を津久井郡の各町村が負担することに依り施行参加を断念して従来の経緯を清算する下の声明書を発表した。
(写)声明書
 相模湖モーターボート競走場については、与瀬日連両候補地の競願となり幾度か双方の話し合いが為されましたが妥協ならず、関係町村は精神的に物質的にむだを繰返すのみで、且つは地方自治体の運営上からしても誠に憂慮に堪えません。依って相模原町外三ケ町は本問題について与瀬町との従来の一切の経緯を清算することを茲に声明するものである。
 吾等四ケ町が相模湖モーターボート競走施行に参加したそもそもの目的は津久井郡の発展に協力し且つ共存共栄の実を挙げようとした事にあるので此の際津久井郡各町村が一致協力して自治の一体化平和の為速かに相模湖モーターボート競走の実現されんことを望んで止まない次第であります。
昭和二十八年八月二十五日
相模原町長 清水 睦(印)
大磯 町長 曽根田恭男
大磯議会議長代 湯井秀雄(印)
厚木町長 足立原永助(印)
大山町長 佐藤政太(印)
津久井郡町村会会長 曽根敬蔵殿
 〃  議長会会長 山口松雄殿
 この声明書を受理した後十三ヵ町村代表者は直ちに与瀬町に一体化の協力を要請したにも拘らず、与瀬町は断固拒否の態度を持続したものの、この年、小川前地方事務所長転任に伴い赴任された新津久井地方事務所長今福実氏の三ヵ月に亘る幹旋努力により同年十二月一日に至り譲歩の相互条件を与瀬町が受諾することで同意書に調印の運びとなった。
―写―
同意書
 モーターボート競走施設位置決定に就て
 モーターボート競走施設位置に就ては両者に於て協議の結果、今般円満裡に日連村地内宝ケ峰に決定をみましたので連署を以ってここに同意いたします。
昭和二十八年十二月一日
津久井郡与瀬町外二ケ町村組合長 諸星一三[印]
同  郡与瀬町外二ケ町村組合議会議長 塚本良雄[印]
同  郡日連村外一ケ村組合長 倉田覚弥[印]
同  郡日連村外一ケ村組合議会議長 森久保一[印]
 右確認いたします。
津久井地方事務所長 今福 実[印]
 以上の経過により郡内一体化が実現して十二月八日付で事前審査申請書類が改めて提出され当初の申請書類同時却下より一年六ヵ月を経て初めて日連村沿岸側に競艇場設置が決定した。
―写―
全競連第二三三号
昭和二十九年二月八日
社団法人全国モーターボート競走連合会
会長 足立 正
津久井郡町村長会長
曽根敬蔵殿
神奈川県競艇株式会社
代表取締役 山本宏之殿
 モーターボート競走場事前審査決定に関する通知の件
 首題に関し昭和二十八年十二月八日付事前審査申請書の提出がありましたので競走場建設に関し運輸省の審査基準関係通牒の趣旨に沿い慎重検討を行った結果、貴相模湖競走場候補地の審査を正式決定いたしましたから御通知いたします。
 就きましては左記事項を御高承の上、競走場建設につき万全の措置を講ぜられるようお願いいたします。
 なほ本件につきましては昭和二十九年二月六日付舶工第一五号を以て運輸省の正式承認を得てありますから御承知下さい。
一 申請書記載通りの計画に従い、至急競走場を建設されたい。
二 モーターボートの整備及び選手の確保について格段の御協力をお願いする。
三 前一及び二の項の状況について、逐一当会に連絡せられたい。
四 前項の連絡を怠り、競走場の建設が昭和二十九年七月末までに完成しない場合は本件決定を取消すことがあります。
以上
写送付先
運輸省船舶局長 宛
関東海運局船舶部長 宛
神奈川県モーターボート競走会長 宛


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