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自由降下式救命誕の備付け(SOLAS第III章)
国際航海に従事する総トン数500トン以上のばら積貨物船*1
■船尾に最大搭載人員を収容できる自由降下式救命艇 及び
■いずれかの舷に最大搭載人員を収容できる進水装置用救命いかだ 及び
■もう一方の舷に最大搭載人員を収容できる救命いかだ
 
国際航海に従事しない遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数500トン以上のばら積貨物船*1(限定近海船を除く)
■船尾に最大搭載人員を収容できる自由降下式救命艇
又は
■各舷に最大搭載人員を収容できる救命いかだ
 
施行日:2006年7月1日
適用:新造船
経過措置:施行日前に建造された船舶は、従前の例によることができる。
※1: 第IX章で定義される「ばら積貨物船」:一般に一層の甲板を備え貨物区域にトップサイドタンク及びホッパーサイドタンクを設けた船舶であって主として乾貨物をばら積みする船舶、鉱石運搬船及び兼用船をいう。)
 
S-VDR(簡易型航海情報記録装置)の設置(SOLAS第III章)
国際航海に従事する2002年7月1日より前に建造された貨物船(旅客船以外の船舶)にVDR又はS-VDRを義務付け
 
施行日:2006年7月1日
適用:現存船
経過措置(現存船の適用日):
■総トン数20,000トン以上の船舶
:2006年7月1日より後の最初の入渠又は2009年7月1日のいずれか早い日までに設置すること。
■総トン数3000トン以上20,000トン未満の船舶
:2007年7月1日より後の最初の入渠又は2010年7月1日のいずれか早い日までに設置すること。
 
■主管庁は、上記適用日後、2年以内に恒久的に役務を離れる船舶にあっては免除することができる。
 
VDRとS-VDRの主な相違点(参考)
・保護カプセルの要件
・入力すべきデーターの種類(音響測深機、エンジン指令・応答、水密戸・防火戸の状態、その他)
 
構造図面の船上及び陸上保管(SOLAS第II-1章〕
国際航海に従事する旅客船
国際航海に従事する総トン数500トン以上の貨物船
■船上及び会社(第IX章・ISMコードによる会社)に建造時の図面及びその後の構造的な変更が分かる図面を保管すること。(保管図面は、MSC/Circ.1135参照)
 
上記以外の舶舶(内航船、漁船を含む)
■船上に建造時の図面及びその後の構造的な変更が分かる図面を保管すること。
(保管すべき図面の種類は、一般配置図、中央横断面図を予定。)
 
施行日:2007年1月1日
適用:新造船
経過措置:施行日前に建造された船舶は、従前の例によることができる。
 
MSC/Circ.1135
Main Plan:
General arrangement / Capacity plan / Hydrostatic curves /
Loading Manual (where required)
Steel plans:
Midship section / Scantling plan / Decks / Shell expansion /
Transverse bulkheads / Rudder and rudder stock /
Cargo hatch covers (when appiicable)
Bilge ballast and cargo piping diagrams
 
曳航、係留設備の制限事項の表示等(SOLAS第II-1章)
国際航海に従事する旅客船
国際航海に従事する総トン数500トン以上の貨物船
 
■船舶の通常運航における曳航及び係留を安全に行うことができる十分な安全荷重をもった設備、機器を備えなければならない。
■船体取付け部の強度も考慮し、各設備の安全な取り扱いに必要な制限事項を表示しなければならない。
(MSC/Circ.1175 Guidance on shipboard towing and mooring quipment参照)
 
施行日:2007年1月1日
適用:新造船
経過措置:施行日前に建造された船舶は、従前の例によることができる。
 
(参考)ばら積貨物船の定義変更による第II-1章の規定の適用について
■第3-2規則『海水バラストタンクの腐食防止』の規定が新定義のばら積貨物船にも適用となる。(適用日2006年7月1日)
■第3-6規則『総トン数20,000トン以上のばら積貨物船に要求される貨物エリア等の交通路(PMA)については、第IX章の定義とされているので、現行どおり、旧の定義のばら積貨物船にのみ要求される。
 
ばら積貨物船以外の単船倉貨物船の浸水警報(SOLAS第II-1章)
国際航海に従事する総トン数500トン以上の船舶
■長さが80m(1998年7月1日より前に建造された船舶は100m)未満のばら積貨物船※1以外の単船倉貨物船には浸水警報装置を設置すること
 
※1:2006年7月1日より前に建造された船舶は旧定義のばら積貨物船、それ以降に建造された船舶は新定義のばら積貨物船。
 
施行日:2007年1月1日
適用:新造船及び現存船
経過措置:施行日前に建造された船舶は、2007年1月1日後、最初の中間検査(intermediate survey)又は定期検査(renewal survey)のうちいずれか早い日までに設置すること。
 
国際航海に従事しない船舶
■2009年1月1日、発効予定のSOLAS条約における新・損傷時復原性要件の内航船への適用範囲、適用要件を考慮して今後検討予定。
 
改正省令等の公布予定
改正省令、改正告示:2006年3月下旬公布(予定)
船舶検査心得及び関連通達:同上
改正省令・告示施行日:2006年(平成18年)7月1日(予定)
(S-VDR関違:2006年(平成18年)4月1日(予定))
 
SOLAS条約第XII章の適用表【参考用】
※実際の使用にあたっては条約本文を参照すること。
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