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一般規定
解釈
第11条
第12条から第19条までは以下の解釈に基づく。
「関係者(participant)」とは、公開審理(public inquiry)においては、技術委員会(technical panel)のメンバー、カナダ交通事故調査安全委員会法第23条によって立会人の身分を有する者、また、あらゆる関連状況に関係し、公開審理の正当な参加利権を有すると委員会が考える人を指す。(participant)
「担当官(Presiding Officer)」とは、公開審理においては、第13条(a)又は(b)により、議長によって担当官に任命された者を指す。(president d'audience)
「技術委員会(technical panel)」とは、公開審理においては、第14条により設立された技術委員会を指す。(comité technique)
 
公開審理
第12条
(1)委員会が事故、インシデント、又は特別な状況を調査する方法は、委員会がカナダ交通事故調査安全委員会法第21条(1)項に従って別の決定をしない限りにおいて、公開審理を行わない調査でなければならない。
(2)カナダ交通事故調査安全委員会法第21条(1)項によって公開審理が行われる場合、当該公開審理は、事故、インシデント、特別な状況に関する事実や状況を解明する目的で、証人の審理を含む公聴会として行われなければならない。
 
第13条
 カナダ交通事故調査安全委員会法第21条(1)項により、議長が以下を指名する。
(a)公開審理を行う者、1名。その者は担当官の役目をつとめなければならない。
(b)公開審理を行う者、複数名。議長はそのうちの1名を担当官として指名しなければならない。
 
第14条
(海難)調査部長(Director of Investigation, Marine)、(鉄道、コモディティ・パイプライン)調査部長、(航空)調査部長は、場合に応じて、公開審理の目的のために技術委員会を設立し、カナダ交通事故調査安全委員会法第9条第(2)項に示される調査官又は個人を、当該技術委員会のメンバーとして指名することができる。
 
第15条
(1)担当官は、自らが決定した日時と場所において、関係者との事前公聴会を開くことができる。
(2)担当官は、関係者との協議の末、当該事前公聴会において、公開審理の範囲、調査するべき事実、安全問題に関する事項など、以下を含む事項を決定する。
(a)審理する証人
(b)証人を審理する範囲
(c)提出する証拠
 
第16条
(1)担当官は以下を行わなければならない。
(a)公開審理の時間及び場所の決定
(b)関係者、及び、関係者以外で委員会が通知すべきであると判断した個人に対する、公開審理又は事前公聴会の通知
(2)担当官は以下を行う責務を負う。
(a)公開審理の議長、証拠能力の問題の解決、手続事項の処理、公開審理の適宜休止
(b)第(3)項に定められた要件に従った召喚状の発行、及び、証人出頭の要求
(c)一連の手続及び証拠に関する適切な記録、及び、公開審理で収集した情報の保存
(d)その他、秩序だった公開審理を行うために適切な行為
(3)証人に対する召喚状は以下とする。
(a)別表に定められている書式1に従う。
(b)証人への直接送達とする。直接送達が不可能な場合は、証人の最新住所宛ての書留とする。
(i)証人が出頭場所から500km以内の場所に居住する場合は、証人出頭のために定められた日より少なくとも3日前までに送達する。
(ii)証人が出頭場所から500km以上離れた場所に居住する場合は、証人出頭のために定められた日より少なくとも7日前までに送達する。
(4)第(3)項について、書留で送達された召喚状は、消印から正味5日以内に証人に送達されたものとみなされる。
(5)本条により発行、送達された召喚状の要件に応じない、あるいは拒絶することはできない。
 
第17条
 公開審理の証人は、担当官が決定した順序に従って審理される。
 
第18条
 第15条(2)項のもとで担当官が決定した事項のいかんにかかわらず、事故、インシデント、特別な状況の調査に関係し、調査を進展させると担当官が判断した証拠は、公開審理で受領することができる。
 
第19条
(1)公開審理終了後、担当官は委員会に対し、公開審理中に収集した証拠の事実、及び状況について報告する。
(2)第(1)項にしたがって行われた報告は、事故、インシデント、委員会が特別な状況の原因及び要因に関して最終的な所見を下す際に検討される。
 
証人への謝礼
第20条
(1)カナダ交通事故調査安全委員会法第19条(9)項(a)(i)により、事故、インシデント、特別な状況の調査、又は、本規定第12条(2)項に従って行われた公開審理に参加した証人には、以下が支払われる。
(a)証人が出頭を命じられた日1日につき、あるいは1日の一部につき、60ドルの謝礼。
(b)随時改定される「国家財政委員会人事管理便覧(Treasury Board Personnel Management Manual)第13巻−福祉」に掲載の、出張規定で定める金額に従った旅費及び生活費。
(2)本規定に従い証人に召喚状を送達した者は、召喚時に、第(1)項(b)に定められている手当を支払うか、又は、提示する。
 
検証
第21条
 カナダ交通事故調査安全委員会法第19条(5)項(b)(i)により検証の立会いに召喚された場合、その個人には以下が認められる。
(a)検証の内容に技術的知識や専門知識を有する者を代理とする。
(b)検証中及びその前後に検証された事柄の状態を記録する、又は、記録させる。
 
記録の保護及び保管
第22条
(1)委員会が事故、インシデント、特別な状況について調査を行う場合、委員会は調査に関するファイルを公開し、保持することができる。
(2)第(あ)項に示された調査ファイルには、以下を含め、調査中に収集した関連証拠を収録しなければならない。
(a)カナダ交通事故調査安全委員会法第19条(16)項に定義されている文書
(b)カナダ交通事故調査安全委員会法第24条(4)項(b)により委員会が保持を義務づけられている陳述の記録
(3)第(1)項に示される調査ファイルは、委員会が調査報告を公表した日から最低20年間、委員会によって保管されなければならない。
 
委員会会議
第23条
 委員会の権限、義務及び機能は、以下において行使することができる。
(a)定数に達した会議
(b)全メンバーが署名した書面による決議
 
第24条
(1)議長、あるいは、議長が指名したメンバーは、委員会会議の議長を務めなければならない。
(2)委員会会議は、委員会が別に決定しないかぎりにおいて非公開とし、カナダ内外の任意の場所で開催することができる。
 
第25条
 委員会会議で持ち上がった問題は、会議出席者の多数決によって解決し、可否同数の場合は、議長を務める者が決定票を投じる。
 
第26条
(1)委員会会議の出席者全員の同意に基づき、電話、その他の通信手段が会議出席者全員の口頭による意思疎通を可能にするのであれば、メンバーは当該手段を使って会議に参加することができる。
(2)第(1)項で委員会会議への参加を認められたメンバーは、会議に出席したものとみなされる。
(3)委員会会議は、議長又は議長が指名したメンバーが定めた場所で適宜開催され、議長又は指名されたメンバーは全メンバーに対し、会議開催又は休会の、しかるべき通知を行う。
 
第27条
 委員会は、任意の月の単数あるいは複数日に、決議により決定した時間、場所で定例会議を指定することができる。その決議の写しは、決議後すぐにメンバー全員に配布しなければならないが、当該定例会議については、そのほかの通知は必要ない。
 
(以下略)


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