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経営品質改善活動報告書
施設名 ものづくりセンター
 
 
No. 経営品質改善内容 取組中 取組済 効果 展開
1 ものづくりセンター設立
2 当法人における知的財産について
3 薬事法に関する管理
4 各種商品の販売方法の研究や売上管理
5 各種商品や販売形態などの企画及び品質管理
6 法人商品の品質管理
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経営品質改善明細表
改善内容 当法人における知的財産について 施設名 No.
ものづくりセンター 2
 
[改善前]
 近年、当法人において、商品名やブランド名を使用して販売を行っている。
 実際、命名する場合には由来や意味、地域性や商品イメージなどを吟味しているにも関わらず、その名に関して【財産】となる意識がない。また、命名時にすでに登録されている商標名は避けなければならない。
 
商標登録が早急に必要な商品、ブランド
 
(例1)丹南事業所
 平成6年より現在まで約12年程Woody Farm(ウッディーファーム)というブランドで生産加工、販売活動を行ってきた。しかし、他県の食肉加工業者が平成7年より10年間(平成17年まで)Woody Farm(ウッディーファーム)という商標を第31類で登録しており、30類の範囲で活動していた当法人は法に触れる事は無かった。しかし、いつ他者が商標登録しても不思議ではない。(類似商標検索結果493件:ウッディー、Woodyと付くものなど)
 
(例2)若狭事業所
 今年度より、若狭天然塩『海のシルクロード』として天然塩(食塩)生産、販売を新事業化。しかし、『海のシルクロード』の商標登録が第30類でされており、同類の食塩(第30類)として商品名を使用して良いかという問題が出てきた。
 
[改善のポイント]
 商標登録は、【施設】ではなく、【法人】として申請する事になる。
 新事業や新規販売先を伸ばすにつれ、商品名は非常に重要となる。定着した名前を変更することは容易ではなく、また、変更した時のデメリットは大きい。
 商品名、ブランド名を重視するのならば、商標登録をし、【知的財産】として法的に守る必要がある。
 商品名、ブランド名は、商標登録されていないかを確実に調べて命名する必要がある。
 
[改善後]
・法人内商品、ブランド名を知的財産化
・付加価値をつける
・合法的に商品名、ブランド名を命名する
 
[改善にあたっての留意点]
 すでにCネットふくいで使用している商品名に違法となるものがある為、早急に名称変更が必要。
 
命名時には商標登録されているものを使わないようにすること。
商標登録を視野に入れている場合、確実に検索し行動する事。
費用がかかるため、よく考慮した上で商標登録を視野に入れる事。
 
 今後、Cネットふくいで統一ブランド化をする場合も、必ず商標登録をする必要がある。
 
添付資料
改善内容 当法人における知的財産について No.
2
 
Cネットふくい 商品分類
【1類】肥料、竹酢液
【3類】石鹸
【4類】木炭、石炭類
【14類】キーホルダー、ストラップ、身飾品
【16類】カレンダー、文房具類、紙類、印刷物(カード)
【24類】ランチョンマット、布製の物
【25類】軍手、Tシャツ、マフラー、ショール
【29類】大豆、ジャム
【30類】米、もち米、パン、ケーキ、クッキー、生チョコ、サンドイッチ、ドーナツ、コーヒーゼリー、麺類、惣菜、茶、赤飯、おこわ、レトルト食品、食塩(塩、梅塩)、穀物の加工品、菓子およびパン、調味料
【31類】野菜、柿、梨、麦
 
商標検索
【特許庁ホームページ】
●特許電子図書館
(URL: http://www2.ipdl.ncipi.go.jp/BE0/index.html
商標を検索する ⇒ 検索ワードを入力し検索 ⇒ 一覧表示 ⇒ 確認
 
●商品・サービス国際分類表(http://www1.ipdl.ncipi.go.jp/nice/index.html
左側メニューの6番を参照
(商品(第1類〜第34類)類別アルファベット順一覧表日本語訳(類似群コード付))
 
※新商品命名時、ブランド立ち上げ時には、簡単に検索できるので必ず確認をする事。
【商品】1類〜34類、【サービス】35類〜45類
商標名と区分(類)が一致していなければ、使用可
 
※参考資料
【商標登録証】
登録番号:登録第4827626号
商標:不老庵(おいずあん)
指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分:第30類
商標権者:福井県丹生郡清水町風巻18-3 有限会社Cネットサービス
出願番号:商願2004-030108
出願年月日:平成16年3月31日
 
【登録査定】
商願登録出願の番号:商願2004-030108
起案日:平成16年10月8日
特許庁審査官:土井敬子(7655)
指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分:第30類
商品及び役務の区分の数:1
商標登録出願人:有限会社Cネットサービス
代理人:平崎 彦治
 
[商標登録詳細]
 
商標申請手順
(1)商標名
(2)登録希望区分の決定
(3)審査(検索:有料)
(4)出願
(5)拒絶理由があった場合は意見書を作成、提出(有料)
(6)登録
費用
(1)出願時:検索料金(税別)
(2)出願時:商標登録出願手数料(税別)
(3)出願時:商標出願印紙代
(4)意見書手数料
(5)登録時:登録料金納付手数料
(6)登録時:成功報酬
(7)登録時:商標出願印紙代
 
出願費用
基本金額 税込金額 備考、他
(1)検索料金 \10,000 \10,500
(2)商標登録出願手数料 \55,000 \57,750
 ※1商標、1区増える毎 \20,000 \21,000
(3)商標出願印紙代 \21,000 印紙代
 ※1商標、1区増える毎 \15,000 印紙代
       
登録費用
基本金額 税込金額
(1)登録料金納付手数料 \9,000 \9,450
(2)成功報酬 \40,000 \42,000
 ※1商標、1区増える毎 \15,000 \15,750
(3)印紙代(10年分) \66,000 印紙代
 ※1商標、1区増える毎 \66,000 印紙代
       
その他
基本金額 税込金額
(1)意見書手数料 \20,000 \21,000
 (拒絶があった場合)
(2)商標権移転登録申請手数料 \30,000 \31,500
(3)移転登録印紙代 \30,000 印紙代
       
 
●1商標1区の場合
出願 \89,250
登録 \117,450
\21,000
合計 \227,700
 
●1商標2区の場合
出願 \125,250
登録 \199,200
\21,000
合計 \345,450


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