経営品質改善活動報告書
No. |
経営品質改善内容 |
取組中 |
取組済 |
効果 |
展開 |
1 |
ものづくりセンター設立 |
○ |
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2 |
当法人における知的財産について |
○ |
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3 |
薬事法に関する管理 |
○ |
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4 |
各種商品の販売方法の研究や売上管理 |
○ |
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5 |
各種商品や販売形態などの企画及び品質管理 |
○ |
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6 |
法人商品の品質管理 |
○ |
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7 |
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経営品質改善明細表
改善内容 |
当法人における知的財産について |
施設名 |
No. |
ものづくりセンター |
2 |
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[改善前]
近年、当法人において、商品名やブランド名を使用して販売を行っている。
実際、命名する場合には由来や意味、地域性や商品イメージなどを吟味しているにも関わらず、その名に関して【財産】となる意識がない。また、命名時にすでに登録されている商標名は避けなければならない。
商標登録が早急に必要な商品、ブランド
(例1)丹南事業所
平成6年より現在まで約12年程Woody Farm(ウッディーファーム)というブランドで生産加工、販売活動を行ってきた。しかし、他県の食肉加工業者が平成7年より10年間(平成17年まで)Woody Farm(ウッディーファーム)という商標を第31類で登録しており、30類の範囲で活動していた当法人は法に触れる事は無かった。しかし、いつ他者が商標登録しても不思議ではない。(類似商標検索結果493件:ウッディー、Woodyと付くものなど)
(例2)若狭事業所
今年度より、若狭天然塩『海のシルクロード』として天然塩(食塩)生産、販売を新事業化。しかし、『海のシルクロード』の商標登録が第30類でされており、同類の食塩(第30類)として商品名を使用して良いかという問題が出てきた。
[改善のポイント]
商標登録は、【施設】ではなく、【法人】として申請する事になる。
新事業や新規販売先を伸ばすにつれ、商品名は非常に重要となる。定着した名前を変更することは容易ではなく、また、変更した時のデメリットは大きい。
商品名、ブランド名を重視するのならば、商標登録をし、【知的財産】として法的に守る必要がある。
商品名、ブランド名は、商標登録されていないかを確実に調べて命名する必要がある。
[改善後]
・法人内商品、ブランド名を知的財産化
・付加価値をつける
・合法的に商品名、ブランド名を命名する
[改善にあたっての留意点]
すでにCネットふくいで使用している商品名に違法となるものがある為、早急に名称変更が必要。
命名時には商標登録されているものを使わないようにすること。
商標登録を視野に入れている場合、確実に検索し行動する事。
費用がかかるため、よく考慮した上で商標登録を視野に入れる事。
今後、Cネットふくいで統一ブランド化をする場合も、必ず商標登録をする必要がある。
添付資料
改善内容 |
当法人における知的財産について |
No. |
2 |
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Cネットふくい 商品分類
【1類】肥料、竹酢液
【3類】石鹸
【4類】木炭、石炭類
【14類】キーホルダー、ストラップ、身飾品
【16類】カレンダー、文房具類、紙類、印刷物(カード)
【24類】ランチョンマット、布製の物
【25類】軍手、Tシャツ、マフラー、ショール
【29類】大豆、ジャム
【30類】米、もち米、パン、ケーキ、クッキー、生チョコ、サンドイッチ、ドーナツ、コーヒーゼリー、麺類、惣菜、茶、赤飯、おこわ、レトルト食品、食塩(塩、梅塩)、穀物の加工品、菓子およびパン、調味料
【31類】野菜、柿、梨、麦
商標検索
【特許庁ホームページ】
↓
商標を検索する ⇒ 検索ワードを入力し検索 ⇒ 一覧表示 ⇒ 確認
↓
左側メニューの6番を参照
(商品(第1類〜第34類)類別アルファベット順一覧表日本語訳(類似群コード付))
※新商品命名時、ブランド立ち上げ時には、簡単に検索できるので必ず確認をする事。
【商品】1類〜34類、【サービス】35類〜45類
商標名と区分(類)が一致していなければ、使用可
※参考資料
【商標登録証】
登録番号:登録第4827626号
商標:不老庵(おいずあん)
指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分:第30類
商標権者:福井県丹生郡清水町風巻18-3 有限会社Cネットサービス
出願番号:商願2004-030108
出願年月日:平成16年3月31日
【登録査定】
商願登録出願の番号:商願2004-030108
起案日:平成16年10月8日
特許庁審査官:土井敬子(7655)
指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分:第30類
商品及び役務の区分の数:1
商標登録出願人:有限会社Cネットサービス
代理人:平崎 彦治
[商標登録詳細]
商標申請手順
(1)商標名
(2)登録希望区分の決定
(3)審査(検索:有料)
(4)出願
(5)拒絶理由があった場合は意見書を作成、提出(有料)
(6)登録
費用
(1)出願時:検索料金(税別)
(2)出願時:商標登録出願手数料(税別)
(3)出願時:商標出願印紙代
(4)意見書手数料
(5)登録時:登録料金納付手数料
(6)登録時:成功報酬
(7)登録時:商標出願印紙代
出願費用 |
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基本金額 |
税込金額 |
備考、他 |
(1)検索料金 |
\10,000 |
\10,500 |
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(2)商標登録出願手数料 |
\55,000 |
\57,750 |
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※1商標、1区増える毎 |
\20,000 |
\21,000 |
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(3)商標出願印紙代 |
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\21,000 |
印紙代 |
※1商標、1区増える毎 |
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\15,000 |
印紙代 |
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登録費用 |
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基本金額 |
税込金額 |
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(1)登録料金納付手数料 |
\9,000 |
\9,450 |
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(2)成功報酬 |
\40,000 |
\42,000 |
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※1商標、1区増える毎 |
\15,000 |
\15,750 |
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(3)印紙代(10年分) |
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\66,000 |
印紙代 |
※1商標、1区増える毎 |
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\66,000 |
印紙代 |
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その他 |
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基本金額 |
税込金額 |
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(1)意見書手数料 |
\20,000 |
\21,000 |
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(拒絶があった場合) |
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(2)商標権移転登録申請手数料 |
\30,000 |
\31,500 |
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(3)移転登録印紙代 |
|
\30,000 |
印紙代 |
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●1商標1区の場合 |
出願 |
\89,250 |
登録 |
\117,450 |
他 |
\21,000 |
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合計 |
\227,700 |
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●1商標2区の場合 |
出願 |
\125,250 |
登録 |
\199,200 |
他 |
\21,000 |
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合計 |
\345,450 |
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