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(関連規則)
省令 船舶検査心得
(非常電源)
300.2
(a)「当該設備のうち管海官庁が指定するものを同時に作動させるために十分な容量を有するもの」とは、非常電源の電力が、非常の際に安全を確保するために不可欠な負荷に対し、同時に作動することを考慮して十分な容量を有することをいう。
 各号に掲げる設備は、原則として全て同時に作動するものとするが、非常照明設備等連続して給電されるものを除き、各設備の作動形態等を考慮して所要電力量を算定して差し支えない。また、航行中の船舶が掲げなければならない船灯及び航海設備については、考慮することを要しない。
300.3
(a)299.3(a)は、本項の非常電源について準用する。
 
300.4
(a)非常電源の容量は、始動電流及び負荷の過渡特性を考慮し、次の表に掲げる時間給電できるものであること。
 
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注1: 
「船灯(航行中に掲げるもの)」とは、船灯のうち海上衝突予防法の規定により航行中の船舶が掲げなければならない船灯をいう。
注2: 
信号灯、汽笛、第297条の警報装置及び手動火災警報装置にあっては、連続で30分とする。
 
(b)沿海区域又は平水区域を航行区域とする内航ロールオン・ロールオフ旅客船であって、航行予定時間の短いものについては、12時間を適宜しん酌して差し支えない。
 
(臨時の非常電源)
第三百一条 国際航海に従事する旅客船及び係留船に備える非常電源が発電機である場合は、当該船舶には、臨時の非常電源として蓄電池を備えなければならない。
2 前項の規定により備える蓄電池は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
 ただし、係留船にあっては、管海官庁が当該係留船の係留の態様を考慮して差し支えないと認める場合は、第二号の要件を緩和することができる。
一 主電源又は非常電源からの給電が停止したとき、第二百九十九条第5項に規定する設備(同条第2項第五号から第九号までに掲げる設備を除く。)(同条第2項第三十七号に掲げる設備のうち水密戸開閉装置にあっては、船舶区画規程第五十二条第5項の電動開閉装置に限る。)に対して自動的に、かつ、直ちに給電を開始することができるものであること。
二 前号に規定する設備に30分間(水密戸開閉装置に対しては、3回操作するための必要な時間)以上給電できるものであること。
三 第二百九十九条第1項第一号イ及びロに掲げる要件
(注)第二百九十九条第1項第一号
イ 常に必要な電力が充電されているものであること。
ロ 電圧を定格電圧の±12パーセント以内に維持しながら給電できるものであること。
第三百一条の二 外洋航行船(国際航海に従事する旅客船を除く。)、内航ロールオン・ロールオフ旅客船及び国際航海に従事する総トン数500トン以上の漁船に備える非常電源が発電機である場合は、当該船舶には、臨時の非常電源として蓄電池を備えなければならない。
 ただし、当該発電機が第二百九十九条第1項第二号ロに掲げる要件にも適合するものである場合には、この限りではない。
2 前項の規定により備える蓄電池は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
一 主電源又は非常電源からの給電が停止したとき、第三百条第5項に規定する設備
(第二百九十九条第2項第五号から第九号までに掲げる設備を除く。)に対して自動的に、かつ、直ちに給電を開始することができるものであること。
二 前号に規定する設備に30分間以上給電できるものであること。
三 第二百九十九条第1項第一号イ及びロに掲げる要件
(注)第二百九十九条第1項第一号
イ 常に必要な電力が充電されているものであること。
ロ 電圧を定格電圧の±12パーセント以内に維持しながら給電できるものであること。
3 前項第一号に規定する設備に給電することができる独立の電源を備える船舶については、当該電源が、管海官庁が適当と認めるものである場合に限り前二項の規定の適用を緩和し、又は適用しないことができる。
 
(補助電源)
第三百一条の二の二 国際航海旅客船等及び国際航海旅客船等以外の船舶(総トン数300トン未満の船舶であって旅客船以外のもの及び沿海区域又は平水区域を航行区域とするものを除く。)には、常に必要な電力が充電されている蓄電池により構成される独立の補助電源を備えなければならない。
2 前項の規定により備える補助電源は、当該船舶に備える次に掲げる設備(A2水域又はA1水域のみ(湖川を含む。)を航行する船舶(A1水域のみ(湖川を含む。)を航行するものを除く。)にあっては第三号及び第四号に掲げる設備、A1水域のみ(湖川を含む。)を航行する船舶にあっては第二号から第四号までに掲げる設備を除く。)に対し給電することができるものであり、かつ、当該設備のうち管海官庁が指定するものを同時に作動させるために十分な容量を有するものでなければならない。
一 VHFデジタル選択呼出装置及びVHF無線電話
二 MFデジタル選択呼出装置、MF直接印刷電信及びMF無線電話
三 インマルサット直接印刷電信及びインマルサット無線電話
四 HFデジタル選択呼出装置、HF直接印刷電信及びHF無線電話
五 船舶安全法施行規則第六十条の六の予備の無線設備であって次に掲げるもの
イ VHFデジタル選択呼出装置及びVHF無線電話
ロ MFデジタル選択呼出装置、MF直接印刷電信及びMF無線電話
ハ インマルサット直接印刷電信及びインマルサット無線電話
ニ HFデジタル選択呼出装置、HF直接印刷電信及びHF無線電話
六 その他管海官庁が必要と認める設備
3 第1項の規定により備える補助電源は、前項に規定する設備に対し、非常電源から第二百九十九条第2項第五号から第九号までに掲げる設備(以下この条において「VHFデジタル選択呼出装置等」という。)に対し給電することができる船舶にあっては1時間、非常電源からVHFデジタル選択呼出装置等に対し給電することができる船舶以外のものにあっては6時間以上給電することができるものでなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合は、その指示する時間によることができる。







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