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299.2
(a)各号に掲げる設備は、全て同時に作動するものとする。ただし、水密戸開閉装置(船舶区画規程第52条第1項の要件を満たしている場合に限る。)及びエレベーターについては、順次作動するものとして差し支えない。
 また、船舶安全法施行規則第60条の6の予備の無線設備を備える船舶にあっては、当該無線設備は、同時に給電される必要はない。
(b)舵角指示器は、第136条に規定する操舵装置の代替動力源として操舵設備告示で定める操舵機室に備える専用の動力源から給電することとした場合には除外して差し支えない。
(c)消火ポンプは、電気式の非常消火ポンプ又は主電源を設置した場所の火災からの影響を受けない電気式のものに限る。
(d)「給電することができる」とは、配線工事等の措置が講じられていることをいう。
(e)非常電源が蓄電池で構成される場合には、無線設備の負荷については、次の算式により算定した値とすること。
C=t{0.5 I(T)+V+α}
t: 要求時間
 (要求される時間に応じ6時間(h)又は1時間(h)
C: 負荷(A・h)
I(T):無線設備の送信に必要な電流消費量(A)
V: 無線設備の受信に必要な電流消費量(A)
α:上記以外の追加の負荷(ジャイロコンパス、無線設備を操作する場所の照明装置、DC/ACインバーター等)
(f)第三十九号の「その他管海官庁が必要と認める設備」とは、第二十二号に規定するジャイロコンパスとは別にインマルサット直接印刷電信又はインマルサット無線電話を有効に作動させるためにジャイロコンパスを船舶に備えた場合には当該ジャイロコンパスをいう。
299.3
(a)「船舶の推進に関係ある機関を30分以内に始動させるために十分な容量」とは、当該非常電源により30分以内に主機(複数の主機を有している場合はいずれか1の主機。((b)において同じ。)、主発電機及びボイラを運転状態に入ることができる状態にさせることをいう。
(b)本項ただし書の「措置が講じられている場合」とは、手動により空気圧縮機を作動させ、又は非常用の空気圧縮機を作動させることにより、30分以内に主機、主発電機、主ボイラが運転状態に入ることができる場合とする。
299.4
(a)「第三十九号に掲げる設備に対しては管海官庁が指示する時間」とは、36時間とする。
(b)「管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合」の指示については、次に掲げるところによること。
(1)船灯のうち海上衝突予防法の規定により航行中の船舶が掲げなければならない船灯については、3時間として差し支えない。
(2)信号灯、汽笛、第297条の警報装置及び手動火災警報装置については、連続で30分間とする。
(3)総トン数5,000トン未満の船舶に備える第2項第十八号の航海用レーダーについては、3時間とする。
(4)総トン数5,000トン未満の船舶に備える第2項第十九号から第三十号に掲げる設備については、0時間とする。
(5)第2項第31号の舵角指示器への給電時間については、第136条に規定する当該設備の操舵能力を維持する時間として操舵設備告示で定める時間として差し支えない。
(6)短期間の航海に定期的に従事する船舶にあっては、36時間の給電時間は、航海時間に応じて12時間まで減じて差し支えない(ただし、(1)から(5)まで及び第2項第一号に掲げるものを除く。)。この場合においては、資料を添えて、海事局検査測度課長まで伺い出ること。
 
第三百条 外洋航行船(国際航海に従事する旅客船を除く。)、内航ロールオン・ロールオフ旅客船及び国際航海に従事する総トン数500トン以上の漁船には、次の各号のいずれかの非常電源であって独立のものを備えなければならない。
一 前条第1項第一号イ及びロに掲げる要件に適合する蓄電池
二 前条第1項第二号イに掲げる要件に適合する発電機
2 前項の規定により備える非常電源は、当該船舶に備える次に掲げる設備(内航ロールオン・ロールオフ旅客船にあっては、前条第2項第二号及び第三号に掲げる設備)に対し給電することができるものであり、かつ、当該設備のうち管海官庁が指定するものを同時に作動させるために十分な容量を有するものでなければならない。
一 自動スプリンクラ装置の自動警報装置
二 前条第2項第一号から第十三号まで、第十五号から第三十二号まで、第三十六号及び第三十九号に掲げる設備(旅客船以外の船舶(限定近海貨物船を除く。)にあっては同項第二号に掲げる設備、限定近海貨物船にあっては同項第二号、第五号から第十号まで、第十六号から第三十二号まで及び第三十六号に掲げる設備を除く。)
三 第二百八十七条第2項の水密戸開閉装置及び指示器並びに同条第3項の開閉装置。
3 第1項の規定により備える非常電源(限定近海貨物船に備えるものを除く。)は、船舶の推進に関係のある機関を30分以内に始動させるために十分な容量を有するものでなければならない。ただし、非常電源から給電されない場合においても船舶の推進に関係のある機関を30分以内に始動させる措置が講じられている場合は、この限りでない。
4 第1項の規定により備える非常電源は、第2項第一号に掲げる設備並びに同項第二号に掲げる設備のうち前条第2項第一号及び第三十六号に掲げるもの以外のものに対しては18時間(前条第2項第三十九号に掲げるものに対しては管海官庁が指示する時間)、第2項第二号に掲げる設備のうち前条第2項第一号に掲げるものに対しては3時間、同項第三十六号に掲げるものに対しては第百三十六条に規定する当該設備の操舵能力を維持する時間として告示で定める時間、第2項第三号に掲げる設備に対しては30分間以上(内航ロールオン・ロールオフ旅客船にあっては、前条第2項第二号及び第三号に掲げる設備に対して12時間以上)給電することができるものでなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合は、その指示する時間によることができる。
5 第1項の規定により備える非常電源(同項第二号に掲げるものにあっては、前条第1項第二号ロに掲げる要件にも適合するものに限る。)は、主電源からの給電が停止したとき自動的に非常配電盤に接続し、かつ、第2項第二号に掲げる設備のうち前条第2項第一号から第十三号まで(旅客船以外の船舶にあっては、第二号を除く。)及び第十五号に掲げるもの並びに第2項第三号に掲げる設備(限定近海貨物船にあっては、前条第2項第一号、第三号、第四号、第十一号から第十三号まで及び第十五号に掲げる設備)(内航ロールオン・ロールオフ旅客船にあっては、前条第2項第二号及び第三号に掲げる設備)に対して自動的に給電できるものでなければならない。この場合において、当該非常電源が蓄電池であるときは、当該設備に対して直ちに給電を開始することができるものでなければならない。
6 非常電源と独立した蓄電池であって管海官庁が適当と認めるものを備える船舶の非常電源には、当該蓄電池から給電される設備(第2項第二号に掲げる設備のうち前条第2項第十号から第十三号まで及び第十五号から第三十一号までに掲げるものに限る。)への給電に関する第2項から前項までの規定は、適用しない。
(注)(1)「外洋航行船」とは次の船舶をいう。
(1)国際航海に従事する旅客船
(2)国際航海に従事しない旅客船であって近海区域又は遠洋区域を航行区域とするもの。
(3)国際航海に従事する総トン数500トン以上の非旅客船(漁船を除く。)
(4)国際航海に従事しない総トン数500トン以上の非旅客船であって、近海区域又は遠洋区域を航行区域とするもの。
(2)「内航ロールオン・ロールオフ旅客船」とは次の船舶をいう。
 国際航海に従事しないロールオン・ロールオフ旅客船であって沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数1,000トン以上のものをいう。
 旅客フェリーは、ロールオン・ロールオフ旅客船に該当する。(第二条)







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