日本財団 図書館


(告示)
航海用具の基準を定める告示
国土交通省告示第512号(平成14年6月25日)
(遭難信号受信警報装置)
第三十一条 規程第百四十六条の三十八の八の告示で定める要件は、次に掲げるとおりとする。
一 次に掲げる設備のうち当該船舶に備えなければならないもののいずれかが遭難情報、遭難呼出し又は遭難信号を受信した場合には、可視可聴の警報を発するものであること。
イ ナブテックス受信機
ロ 高機能グループ呼出受信機
ハ VHFデジタル選択呼出聴守装置
ニ MFデジタル選択呼出聴守装置
ホ HFデジタル選択呼出聴守装置
ヘ インマルサット直接印刷電信
ト インマルサット無線電話
二 遭難情報、遭難呼出し又は遭難信号を受信した設備を表示することができるものであること。
 
(予備の部品等の備付け)
第百四十六条の四十九 船舶には、第百四十六条の十の二、第百四十六条の十の四、第百四十六条の三十四の三、第百四十六条の三十四の五、第百四十六条の三十八の二及び第百四十六条の三十八の四の規定により備えるナブテックス受信機、高機能グループ呼出受信機、VHFデジタル選択呼出装置、VHFデジタル選択呼出聴守装置、デジタル選択呼出装置及びデジタル選択呼出聴守装置の保守及び船舶内において行う軽微な修理に必要となる予備の部品、測定器具及び工具を備え付けなければならない。
(関連規則)
省令 船舶検査心得
(予備の部品等の備付け)
146-49.0
(a)予備の部品(ヒューズ、インクリボン、交換用紙等の消耗品並びに空中線用線条、空中線素子及び空中線用碍子)、測定器具(テスター等簡易な試験を行うために必要なものに限る。)及び工具(ねじ回し等修繕用器具及び修繕用材料(専用工具があれば当該工具を含む。))を当該船舶の航行の実態を勘案して適当な数を備えていること。
 
(衛星航法装置等)
第百四十六条の二十四 国際航海に従事しない船舶であって総トン数500トン以上のもの及び国際航海に従事する船舶(総トン数300トン未満の第一種漁船(漁船特殊規程(昭和九年二月逓信、農林省令)第二条の第一種漁船をいう。以下同じ。)を除く。)には、機能等について告示で定める要件に適合する第一種衛星航法装置又は無線航法装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えがないと認める場合にはこの限りでない。
2 国際航海に従事しない船舶であって総トン数500トン未満のもの(平水区域を航行区域とする船舶及び第一種漁船を除く。)には、機能等について告示で定める要件に適合する第二種衛星航法装置又は無線航法装置を備えなければならない。
(関連規則)
省令 船舶検査心得
(衛星航法装置等)
146-24.1
(a)「管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合」とは、次の場合とする。
(1)湖川のみを航行する船舶である場合
(2)施行日前に設置され、第146条の24に規定する要件には適合しないが、世界測地系での表示に対応し、正常に作動していることが確認されたGPS機器がある場合
 
(告示)
航海用具の基準を定める告示
国土交通省告示第512号(平成14年6月25日)
(第一種衛星航法装置)
第十八条 第一種衛星航法装置に係る船舶設備規程第百四十六条の二十四第1項の告示で定める要件は、次のとおりとする。
一 自船の位置の測定のために適当な人工衛星の発射する電波をGPS受信機により有効に受信し、かつ、自動的に自船の位置を測定できるものであること。
二 自船の位置、対地速力及び真針路の測定に係る演算処理を管海官庁が適当と認める速さで行うことができるものであること。
三 ディファレンシャル方式による位置誤差を補正する信号を入力することができ、かつ、当該信号を入力した場合において第一号の測定した自船の位置を補正することができるものであること。
四 次に掲げる事項を見やすい方法により表示できるものであること。
イ 測定した自船の位置(1,000分の1分を単位とする緯度及び経度による表示)
ロ イに係る測定の時刻
ハ 測定機能の不良が発生した場合において、その旨並びに測定機能の不良が生じる直前に測定した自船の位置及び当該位置に係る測定の時期
ニ ディファレンシャル方式による補正を行う場合において、位置誤差を補正する信号が入力されていること及び測定した自船の位置が補正されていること。
五 測定した自船の位置、時刻、対地速力及び真針路を航海用レーダーその他の航海用具に伝達する信号を出力することができるものであること。
六 空中線回路及び信号の入出力端子が短絡又は接地した場合においても損傷を受けないような措置が講じられているものであること。
七 第六条(平成14年告示第512号第6条)第六号、第八号から第十一号まで及び第十三号、第八条(平成14年告示第512号第8条)第1項第三号及び第四号並びに第十三条(平成14年告示第512号第13条)第五号に掲げる要件
(注)
第六条(平成14年告示第512号第6条)第六号、第八号から第十一号まで及び第十三号
(六)取扱い及び保守に関する説明書を備え付けたものであること。
(八)磁気コンパスに対する最小安全距離を表示したものであること。
(九)電磁的干渉により他の設備の機能に障害を与え、又は他の設備からの電磁的干渉によりその機能に障害が生じることを防止するための措置が講じられているものであること。
(十)機械的雑音は、船舶の安全性に係る可聴音の聴取を妨げない程度に小さいものであること。
(十一)通常予想される電源の電圧又は周波数の変動によりその機能に障害を生じないものであること。
(十三)船舶の航行中における振動又は湿度若しくは温度の変化によりその性能に支障を生じないものであること。
(注)
第八条(平成14年告示第512号第8条)第1項第三号及び第四号
(三)電源の開閉器は、表示面に近接した位置に設けられていること。
(四)操作用つまみ類は使用しやすいものであること。
(注)
第十三条(平成14年告示第512号第13条)第五号
(五)誤差は、管海官庁が適当と認めるものであること。
 
(関連規則)
告示 船舶検査心得
(第一種衛星航法装置)
18.0
(a)第一号の「自船の位置」を世界測位座標系により演算し、使用する航海用海図に変換することができる場合は、その旨及び表示する測地系を表示することができること。
(b)第一号の「適当な人工衛星」とは、GPS宇宙部が構成する24の衛星のうち自船の位置の測定のために用いることができる衛星をいう。
(c)第一号の「有効に受信」するとは、次に掲げる要件に適合することをいう。
(1)少なくとも1575.42MHz±1MHzの信号を受信することができること。
(2)C/Aコードを受信することができること。
(3)50knot以内の船速において信号を受信することができること。
(4)-130dBmから-120dBmのレベルの信号を測位可能な感度で受信できること。-133dBm以上の信号を受信している間は、連続して信号を受信することができること。
(5)空中線は衛星の配置を見渡せることができる船上の適切な位置に設置すること。
(d)第二号の「管海官庁が適当と認める速さで行う」とは、次に掲げる状況に応じ、それぞれ次に掲げる時間内に測位することができることをいう。
(1)有効な軌道情報がない状態で最初に測位する場合30分
(2)有効な軌道情報がある状態で最初に測位する場合5分
(3)電力を供給したまま、GPS信号が24時間妨害された後に最初に測位する場合5分
(4)1分間の電力断の後に最初に測位する場合2分
(5)連続して測位している場合2秒
(e)第四号ハの「測定機能の不良が生じた場合」とは、次に掲げる場合をいう。
(1)位置精度劣化係数(HDOP)が4を超える場合
(2)2秒以内に新しい位置が測定されない場合
 
(第二種衛星航法装置)
第十九条 第二種衛星航法装置に係る規程第百四十六条の二十四第2項の告示で定める要件は、次のとおりとする。
一 自船の位置の測定に係る演算処理を管海官庁が適当と認める速さで行うことができるものであること。
二 測定した自船の位置の情報を航海用レーダーその他の航海用具に伝達する信号を出力できるものであること。
三 前条(平成14年告示第512号第18条)第一号、第四号(イ及びロに掲げる要件に限る。)及び第七号(第六条第十一号及び第十三号を除く。)に掲げる要件
(注)
第十八条
(一)自船の位置の測定のために適当な人工衛星の発射する電波をGPS受信機により有効に受信し、かつ、自動的に自船の位置を測定できるものであること。
(四)次に掲げる事項を見やすい方法により表示できるものであること。
イ 測定した自船の位置(1,000分の1分を単位とする緯度及び経度による表示)
ロ イに係る測定の時刻
(七)第六条(平成14年告示第512号第6条)第六号、第八号から第十号まで、第八条(平成14年告示第512号第8条)第1項第三号及び第四号並びに第十三条(平成14年告示第512号第13条)第五号に掲げる要件
(注)
第六条(平成14年告示第512号第6条)第六号、第八号から第十号
(六)取扱い及び保守に関する説明書を備え付けたものであること。
(八)磁気コンパスに対する最小安全距離を表示したものであること。
(九)電磁気的干渉により他の設備の機能に障害を与え、又は他の設備からの電磁的干渉によりその機能に障害が生じることを防止するための措置が講じられているものであること。
(十)機械的雑音は、船舶の安全性に係る可聴音の聴取を妨げない程度に小さいものであること。
(注)
第八条(平成14年告示第512号第8条)第1項第三号及び第四号
(三)電源の開閉器は、表示面に近接した位置に設けられていること。
(四)操作用つまみ類を使用しやすいものであること。
(注)
第十三条(平成14年告示第512号第13条)第五号
(五)誤差は、管海官庁が適当と認めるものであること。
 
(無線航法装置)
第二十条 無線航法装置に係る船舶設備規程第百四十六条の二十四第1項及び第2項の告示で定める要件は、ロランC受信機であること。







日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION