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(告示)
航海用具の基準を定める告示
 国土交通省告示第512条(平成14年6月25日)
(デジタル選択呼出聴守装置)
第二十九条 規程第百四十六条の三十八の四の告示で定める要件は、次のとおりとする。
一 選択された周波数を制御盤上に表示することができるものであること。(MFのみで運用するものを除く。)
二 第六条(平成14年告示第512号第6条)第六号及び第八号から第十四号まで、第二十六条(平成14年告示第512号第26条)第一号、第七号、第十一号、第十二号、第十四号及び第十六号並びに第二十七条(平成14年告示第512号第27条)第一号及び第二号に掲げる要件
(注) 第六条(平成14年告示第512号第6条)第六号及び第八号から第十四号
(六)取扱い及び保守に関する説明書を備え付けたものであること。
(八)磁気コンパスに対する最小安全距離を表示したものであること。
(九)電磁的干渉により他の設備の機能に障害を与え、又は他の設備からの電磁的干渉によりその機能に障害が生じることを防止するための措置が講じられているものであること。
(十)機械的雑音は、船舶の安全性に係る可聴音の聴取を妨げない程度に小さいものであること。
(十一)通常予想される電源の電圧又は周波数の変動によりその機能に障害を生じないものであること。
(十二)過電流、過電圧及び電源極性の逆転から装置を保護するための措置が講じられているものであること。
(十三)船舶の航行中における振動又は湿度若しくは温度の変化によりその性能に支障を生じないものであること。
(十四)2以上の電源から給電されるものにあっては、電源の切替えを速やかに行うための措置が講じられているものであること。
(注)
第二十六条(平成14年告示第512号第26条)第一号、第七号、第十一号、第十二号、第十四号及び第十六号
(一)船橋その他管海官庁が適当と認める場所に設置されていること。
(七)自己識別符号を記憶でき、かつ、容易に変更できないものであること。
(十一)呼出しを受信した場合には、可視可聴の警報(遭難呼出しその他重要な呼出しを受信した場合には、特別な可視可聴の警報)を発するものであること。
(十二)受信された遭難情報を読み出されるまで記憶しているものであること。
(十四)スイッチが入っていることを表示できるものであり、かつ、スイッチを入れてから1分以内に作動するものであること。
(十六)空中線回路が断線又は短絡した場合においても損傷を受けないような措置が講じられているものであること。
(注)
第二十七条(平成14年告示第512号第27条)第一号及び第二号
(一)船橋において遭難周波数で連続的に聴守でき、かつ、有効確実に受信できるものであること。
(二)適正に作動することが確認できるものであること。
 
(関連規則)
告示 船舶検査心得
(デジタル選択呼出聴守装置)
29.0
(a)第二号で引用する第27条第一号の「遭難周波数」とは、MFで運用するものについては、2,187.5kHz、HFで運用するものについては、4,207.5kHz、6,312kHz、8,414.5kHz、12,577kHz、16,804.5kHzをいう。
(b)26.0(a)、(c)(2)、(3)及び(h)並びに28.0(b)(2)は、それぞれ第二号により引用される第26条第一号、第三号及び第十二号並びに第27条第一号の規定の適用について準用する。
(注)
26.0(a)、(c)(2)、(3)及び(h)
(a)第二号で引用する第26条第一号の「管海官庁が適当と認める場所」とは、航海船橋内の操舵室及び当該室と隔壁(明らかに部屋を構成するように設けられた壁を含む。)で区切られていない海図室等の区域をいう。ただし、当該区域において遠隔制御装置により次のことが行える場合には、この限りでない。
(i)船舶及び陸上又は船舶相互間の通信
(ii)遭難通報の作成・発信(例えば、遭難位置の入力及び遭難信号の発信をいう。)
(c)第二号の第27条第一号で「有効確実に受信できるもの」とは、次に掲げる要件に適合するものをいう。
(1)受信した呼出しに含まれる情報を文字で表示できるものであること。
(2)受信機入力起電力が1マイクロボルトの信号を受信したとき、誤字率が1×10-2以下であること。
(h)第二号で引用する第26条第十二号の「記憶」の容量は、受信された遭難呼出しが直ちに印刷されない場合には、20件以上の遭難呼出しを記憶できること。
(注)
28.0(b)2
(2)走査受信を行う場合は、選択したすべてのチャンネルを2秒以内に走査できること。
附則(平成8年11月19日)
(a)電波法に基づく無線局開設に係る予備免許又は無線設備の変更の許可を受けている「自動衝突予防援助装置、VHFデジタル選択呼出装置及びデジタル選択呼出装置」については、「現に船舶に備え付けている」ものとみなして差し支えない。
 
(遭難信号送信操作装置)
第百四十六条の三十八の六 国際航海に従事する旅客船及び国際航海に従事しない総トン数100トン以上の旅客船には、機能等について告示で定める要件に適合する遭難信号送信操作装置を船橋の適当な位置に備え付けなければならない。ただし、国際航海に従事しない船舶であって次の各号に掲げるものについては、この限りでない。
一 沿海区域を航行区域とする船舶(航行区域が平水区域から当該船舶の最強速力で二時間以内に往復できる区域に限定されていないものを除く。)
二 平水区域を航行区域とする船舶
三 A1水域のみを航行する船舶
四 管海官庁が航行の態様等を考慮して差し支えないと認める船舶
(関連規則)
省令 船舶検査心得
(遭難信号送信操作装置)
146-38-6.0
(a)「船橋の適当な位置」とは、船橋内の操船指揮を行う場所をいう。
(b)第四号の「管海官庁が航行の態様等を考慮して差し支えないと認める船舶」とは、次に掲げるいずれかの船舶をいう。
(1)第311条の22ただし書の規定により無線電信等を施設することを要しないとされた船舶
(2)沿海区域を航行区域とする旅客船であって航行区域が平水区域から最高速力で2時間以内に往復できる区域に限定されていないもののうち、次に掲げる船舶以外の船舶
(i)A3水域を航行する船舶
(ii)長距離カーフェリー
 
(告示)
航海用具の基準を定める告示
 国土交通省告示第512号(平成14年6月25日)
(遭難信号送信操作装置)
第三十条 規程第百四十六条の三十八の六の告示で定める要件は、次のとおりとする。
一 次に掲げる設備のうち当該船舶に備えなければならないものの遭難呼出し又は遭難信号の送信を一括して開始させることができるものであること。
イ VHFデジタル選択呼出装置
ロ MFデジタル選択呼出装置
ハ HFデジタル選択呼出装置
ニ インマルサット直接印刷電信
ホ インマルサット無線電話
ヘ 船舶救命設備規則第二条第二号ヌの浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識(船橋から遠隔操作することができるように備える場合に限る。)
ト 船舶救命設備規則第二条第二号ルの非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識(船橋の適当な位置に備える場合を除く。)
二 誤操作による遭難呼出し又は遭難信号の送信の開始を防止するための措置が講じられているものであること。
三 スイッチが入っていることを表示できるものであること。
四 自船の位置及び当該位置に係る時刻に関する情報を自動的に入力して遭難呼出し又は遭難信号の送信を開始させることができるものであること。
(関連規則)
告示 船舶検査心得
(遭難信号送信操作装置)
30.0
(a)第一号の「当該船舶に備えなければならないもの」については、船舶安全法施行規則第60条の6の規定により備える予備の無線設備も含まれることに留意すること。この場合において、遭難信号送信操作装置は、主の無線設備と予備の無線設備を同時に操作できないものであって差し支えない。
(b)第一号の「送信を一括して開始させることができるもの」とは、すべての設備に共通の1のスイッチ又は同一の場所に設置した各設備に対応した個々のスイッチを入れることにより遭難信号等の送信を遠隔で開始させることができるものをいう。
 
(遭難信号受信警報装置)
第百四十六条の三十八の八 国際航海に従事する旅客船及び国際航海に従事しない総トン数100トン以上の旅客船には、機能等について告示で定める要件に適合する遭難信号受信警報装置を船橋の適当な位置に備え付けなければならない。ただし、国際航海に従事しない船舶であって次の各号に掲げるものについては、この限りでない。
一 沿海区域を航行区域とする船舶(A4水域又はA3水域を航行する船舶であって航行区域が平水区域から当該船舶の最強速力で二時間以内に往復できる区域に限定されていないものを除く。)
二 平水区域を航行区域とする船舶
三 A1水域のみを航行する船舶
四 管海官庁が航行の態様等を考慮して差し支えないと認める船舶
(関連規則)
省令 船舶検査心得
(遭難信号受信警報装置)
146-38-8.0
(a)第四号の船舶とは、第311条の22ただし書の規定により無線電信等を施設することを要しないとされた船舶をいう。







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