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【航海用具の基準を定める告示】
(方位測定コンパス装置)
第14条 規程第146条の19の告示で定める要件は、次のとおりとする。
(1)全方位にわたって見通しが良好な位置に設置されていること。
(2)指針面の表示は、管海官庁が適当と認めるものであること。
(3)第6条第13号の要件
(関連規則)
船舶検査心得
146-19.0(方位測定コンパス装置)
(a)方位測定コンパス装置の省略については、次に掲げるところによること。
(1)方位測定コンパス装置と同様の目的に使用することができるジャイロコンパスのレピータを備えている場合。ただし、国際航海に従事する総トン数500トン以上の船舶については、認められない。(当該ジャイロコンパスは、第146条の20に掲げる要件に適合するものであることが望ましいが、そうでない場合には同条に掲げる要件に近い性能を有するものであること。)
(2)船首方位伝達装置からの出力信号を受けて、方位測定コンパス装置と同様の目的に使用することができるレピータ・コンパスを備えている場合。ただし、国際航海に従事する総トン数500トン以上の船舶及び第146条の21において船首方位伝達装置の備付けを義務付けられた国際航海に従事する船舶については認められない。(当該レピータ・コンパスは、第146条の20に掲げるジャイロコンパスのレピータと同等の性能を有するものであること。)
(3)沿海区域を航行区域とする総トン数200トン未満(国際航海に従事する船舶にあっては総トン数150トン未満)の船舶に、おおむね船の前方180°の物標方位測定が可能な磁気コンパスを備えている場合
(b)全方位にわたって見通しが良好な位置に操舵位置からその表示を明りょうに読み取ることができる反映式の磁気コンパスを備えている場合には、方位測定コンパス装置を兼ね備えているものとする。
航海用具の基準を定める告示第14条関係(心得)
(方位測定コンパス装置)
14.0 方位測定コンパス装置:Pelorus; Compass Bearing Device
(a)第2号の「管海官庁が適当と認めるもの」とは、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1)指針面は、その直径が115mm以上のものであること。
(2)指針面には、1度ごとに360度の目盛を設け、北(N)点(000度)を始点として時計回りに360度まで10度毎に数字を表示し、四方点にはN、E、S及びWが大文字で標示されること。ただし、N点は適当な標章をもって代えることができる。
(ジャイロコンパス)
第146条の20 総トン数500トン以上の船舶(平水区域を航行区域とするものを除く。)には、機能等について告示で定める要件に適合するジャイロコンパス及びジャイロ・レピータを備えなければならない。
2. 総トン数500トン以上の外洋航行船(限定近海船を除く。)には、操舵機室にジャイロ・レピータを備えなければならない。
【航海用具の基準を定める告示】
(ジャイロコンパス)
第15条 規程第146条20第1項の告示で定める要件は、次のとおりとする。
(1)マスター・ジャイロコンパスは、操舵位置からその表示を明りょうに読み取ることができる位置に設置されていること。ただし、当該位置にジャイロ・レピータが設置されている場合は、この限りでない。
(2)停止状態から管海官庁の指定する時間以内に静定することができるものであること。
(3)船舶の速力及び緯度により生じる誤差を補正することができるものであること。
(4)給電が停止した場合に警報を発するものであること。
(5)測定した船首方位に係る情報を航海用レーダーその他の必要な航海用具等に伝達することができるものであること。
(6)明るさを調整することができる照明装置を備え付けたものであること。
(7)第6条第8号から第14号まで並びに第13条第3号及び第5号に掲げる要件
(関連規則)
船舶検査心得
146-20.1(ジャイロコンパス)
(a)ジャイロコンパス:Gyro Compass
(b)本項のジャイロ・レピータは、水平方向において360度に渡り方位測定ができる構造であること(備える位置を規定するものではない。)。
146-20.2
(a)本項のジャイロ・レピータは、視覚的に船首方位の情報が示されるものであること。
(船首方位伝達装置)
第146条の21 総トン数300トン未満の旅客船、総トン数300トン以上500トン未満の船舶及び平水区域を航行区域とする総トン数500トン以上の船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する船首方位伝達装置を備えなければならない。ただし、国際航海に従事しない旅客船であって総トン数150トン未満のもの及び管海官庁が当該船舶の航海の態様、設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
【航海用具の基準を定める告示】
(船首方位伝達装置)
第16条 規程第146条の21の告示で定める要件は、次のとおりとする。
 ただし、国際航海に従事しない総トン数500トン未満の船舶にあっては管海管庁の指示するところによるものとする。
(1)故障した場合に警報を発するものであること。
(2)誤操作による補正装置の作動を防止するための措置が講じられているものであること。
(3)第6条第8号から第14号まで、第13条第5号並びに前条第4号及び第5号に掲げる要件
(関連規則)
船舶検査心得
146-21.0(船首方位伝達装置)
(a)「管海官庁が当該船舶の設備、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合」とは、国際航海に従事しない総トン数500トン未満の船舶であって、次のいずれかの場合をいう。
(1)規則第146条の12の規定に基づく航海用レーダーを備えない場合
(2)規則第146条の29の規定に基づく船舶自動識別装置を備えない場合
航海用具の基準を定める告示第16条関係(心得)
16.0(船首方位伝達装置:Transmitting Heading Devicc(THD))
(a)装置は、地理学的に操作可能地域範囲を設定していない場合、原則として、南緯70度から北緯70度までの間で使用可能でなければならない。
(b)第2号の「補正装置」に関して、利用者が手動により設定した値を確認するための、何らかの手段を有していること。
(c)第3号において準用する第13条第5号の「誤差」は、次のとおりとする。
(1)出力時に生じる伝達誤差:±0.2度以内
(2)静置状態で装置のもつ誤差:±1.0度以内
(3)振動、動揺などの動的影響により生じる誤差:振幅は±1.5度以内。振幅が±0.5度を超える場合、30秒以上の時間において周波数は0.033Hz未満
(4)回頭時に追従の遅れにより生ずる誤差:回頭角速度が毎秒10度未満の場合、±0.5度以内
(5)回頭角速度が毎秒10度以上20度未満の場合、±1.5度
(d)第3号において準用する第15条第5号の「伝達」のための出力のうち、少なくとも一つはIEC規格61162の基準を満足するものであること。
(羅針儀)
第146条の22 平水区域を航行区域とする船舶には、羅針儀を備えなければならない。
 ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様、設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
2. 総トン数500トン未満の外洋航行船(限定近海貨物船を除く。)には、操舵機室に羅針儀を備えなければならない。
(関連規則)
船舶検査心得
146-22.2(羅針儀)
(a)外洋航行船(限定近海貨物船を除く。)の操舵機室への羅針儀の備付けは、原則として常設であること。ただし、操舵機室にジャイロコンパスのレピータ用のコンセントがあり、かつ、速やかに操舵機室内に持ち込むことができる場所にジャイロコンパスのレピータがある場合には、操舵機室に羅針儀を常設しているものとみなす。
(音響測深機)
第146条の23 総トン数300トン未満の旅客船及び総トン数300トン以上の船舶であって2時間限定沿海船等以外のものには、機能等について告示で定める要件に適合する音響測深機を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りではない。
【航海用具の基準を定める告示】
(音響測深機)
第17条 規程第146条の23の告示で定める要件は、次のとおりとする。
(1)送受波器は、できる限り、船体、プロペラ等により生じる水流の影響を受けない位置に設置されていること。
(2)通常の音波の伝播状態において、送受波器の下方2メートルから200メートルまでの水深を測定することができるものであること。
(3)200メートルの水深に対応する測深レンジ及びその20メートルの水深に対する測深レンジを有するものであること。
(4)音波を毎分36回以上発射することができるものであること。
(5)15分間の測深結果を表示することができるものであること。
(6)12時間の測深結果を記録することができるものであること。
(7)水深があらかじめ設定した値以下となった場合に、可視可聴の警報を発するもの(可聴警報を一時的に停止することができるものに限る。)であること。
(8)その機能に障害を生じるおそれのある給電の停止又は減少があった場合に、可視可聴の警報を発するもの(可聴警報を一時的に停止することができるものに限る。)であること。
(9)測深結果に係る情報を他の設備に伝達することができるものであること。
(10)船舶が5度縦揺れ又は10度横揺れしている状態においてもその機能に障害を生じないものであること。
(11)第6条第6号及び第8号から第14号まで、第8条第1項第4号、第13条第5号並びに第15条第6号に掲げる要件
(12)前各号に掲げるもののほか、水深の表示の方法その他の音響測深機が通常有すべき性能について、管海官庁が適当と認めるものであること。
(関連規則)
船舶検査心得
146-23.0(音響測深機)
(a)「管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合」とは、国際航海に従事しない船舶(総トン数500トン未満のもの及び総トン数500トン以上の自ら漁ろうに従事するものに限る。)であって、「衛星航法装置及び海図」又は「魚群探知機」を備える場合をいう。
(衛星航法装置等)
第146条の24 国際航海に従事しない船舶であって総トン数500トン以上のもの及び国際航海に従事する船舶(総トン数300トン未満の第1種漁船(漁船特殊規程(昭和9年逓信、農林省令)第2条の第1種漁船をいう。以下同じ。)を除く。)には、機能等について告示で定める要件に適合する第1種衛星航法装置又は無線航法装置を備えなければならない。
2. 国際航海に従事しない船舶であって総トン数500トン未満のもの(平水区域を航行区域とするもの及び第1種漁船を除く。)には、機能等について告示で定める要件に適合する第2種衛星航法装置又は無線航法装置を備えなければならない。
【航海用具の基準を定める告示】
(第1種衛星航法装置)
第18条 第1種衛星航法装置に係る規程第146条の24第1項の告示で定める要件は、次のとおりとする。
(1)自船の位置の測定のために適当な人工衛星の発射する電波をGPS受信機により有効に受信し、かつ、自動的に自船の位置を測定できるものであること。
(2)自船の位置、対地速力及び真針路の測定に係る演算処理を管海官庁が適当と認める速さで行うことができるものであること。
(3)ディファレンシャル方式による位置誤差を補正する信号を入力することができ、かつ、当該信号を入力した場合において第1号の測定した自船の位置を補正することができるものであること。
(4)次に掲げる事項を見やすい方法により表示できるものであること。
イ 測定した自船の位置(1000分の1分を単位とする緯度及び経度による表示)
ロ イに係る測定の時刻
ハ 測定機能の不良が生じた場合において、その旨並びに測定機能の不良が生じる直前に測定した自船の位置及び当該位置にかかる測定の時刻
ニ ディファレンシャル方式による補正を行う場合において、位置誤差を補正する信号が入力されていること及び測定した自船の位置が補正されていること。
(5)測定した自船の位置、時刻、対地速力及び真針路を航海用レーダーその他の航海用具に伝達する信号を出力することができるものであること。
(6)空中線回路及び信号の入出力端子が短絡又は接地した場合においても損傷を受けないような措置が講じられているものであること。
(7)第6条第6号、第8号から第11号まで及び第13号、第8条第1項第3号及び第4号並びに第13条第5号に掲げる要件
(第2種衛星航法装置)
第19条 第2種衛星航法装置に係る規程第146条の24第2項の告示で定める要件は、次のとおりとする。
1. 自船の位置の測定に係る演算処理を管海官庁が適当と認める速さで行うことができるものであること。
2. 測定した自船の位置の情報を航海用レーダーその他の海運用具に伝達する信号を出力することができるものであること。
3. 前条第1号、第4号(イ及びロに掲げる要件に限る。)及び第7号(第6条第11号及び第13号を除く。)に掲げる要件
(無線航法装置)
第20条 無線航法装置に係る規程第146条の24第1項及び第2項の告示で定める要件は、ロランC受信機であることとする。
(関連規則)
船舶検査心得
146-24.1(衛星航法装置等)
(a)「管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合」とは、次の場合とする。
(1)湖川のみを航行する船舶である場合
(2)施行日前に設置され、第146条の24に規定する要件には適合しないが、世界測地系での表示に対応し、正常に作動していることが確認されたGPS機器がある場合
航海用具の基準を定める告示第18条関係(心得)
(第一種衛星航法装置)
18.0(衛星航法装置:Global Navigation Satellite System)
(a)第1号の「自船の位置」を世界測位座標系により演算し、使用する航海用海図に変換することができる場合は、その旨及び表示する測地系を表示することができること。
(b)第1号の「適当な人工衛星」とは、GPS宇宙部が構成する24の衛星のうち自船の位置の測定のために用いることができる衛星をいう。
(c)第1号の「有効に受信」するとは、次に掲げる要件に適合することをいう。
(1)少なくとも1575.42MHz±1MHzの信号を受信することができること。
(2)C/Aコードを受信することができること。
(3)50knot以内の船速において信号を受信することができること。
(4)-130dBmから-120dBmのレベルの信号を測位可能な感度で受信できること。-133dBm以上の信号を受信している間は、連続して信号を受信することができること。
(5)空中線は衛星の配置を見渡せることができる船上の適切な位置に設置すること。
(d)第2号の「管海官庁が適当と認める速さで行う」とは、次に掲げる状況に応じ、それぞれ次に掲げる時間内に測位することができることをいう。
(1)有効な軌道情報がない状態で最初に測位する場合30分
(2)有効な軌道情報がある状態で最初に測位する場合5分
(3)電力を供給したまま、GPS信号が24時間妨害された後に最初に測位する場合5分
(4)1分間の電力断の後に最初に測位する場合2分
(5)連続して測位している場合2秒
(e)第4号ハの「測定機能の不良が生じた場合」とは、次に掲げる場合をいう。
(1)位置精度劣化係数(HDOP)が4を超える場合
(2)2秒以内に新しい位置が測定されない場合
(船速距離計)
第146条の25 総トン数300トン未満の旅客船及び総トン数300トン以上の船舶であって2時間限定沿海船等以外のものには、機能等について告示で定める要件に適合する船速距離計を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
2. 遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶(前項に規定するる船舶、2時間限定沿海船及び沿海区域を航行区域とする帆船を除く。)には、船速距離計その他の自船の速力を測定することができる装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。







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