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【航海用具の基準を定める告示】
(電子海図情報表示装置等)
第5条 電子海図情報表示装置等に係る規程第146条の10の告示で定める要件は、次のとおりとする。
(1)電子海図を表示することができるものであること。
(2)船位を連続的に電子海図上に表示することができるものであること。
(3)電子海図上の等深線を選択した場合には、選択した等深線を他の等深線と識別することができるものであること。
(4)電子海図上の安全等深線を選択した場合には、選択した等深線より浅い位置を、他の位置と識別できる方法により表示することができるものであること。
(5)真方位(真北を基準とする方位をいう。以下同じ。)により表示することができるものであること。
(6)真運動表示方式(表示された陸地又は静止した物標を基準とした表示面の表示方式をいう。以下同じ。)により表示することができるものであること。
(7)航海計画を設定することができ、かつ、それを表示することができるものであること。
(8)安全等深線等の横断その他の適切でない航海計画が設定されたことを表示できるものであること。
(9)表示面に表示される情報は、常に明りょうに表示できるものであること。
(10)電子海図情報を更新することができるものであること。
(11)航海記録
(12)警報関係
(13)バックアップ
2. 電子航海用刊行物情報表示装置に係る規程第146条の10の告示で定める要件は、次のとおりとする。
(1)電子航海用刊行物を表示することができるものであること。
(2)電子航海用刊行物を更新することができるものであること。
(3)前項第9号、第12号及び第13号
(関連規則)
船舶検査心得
146-10.0 (電子海図情報表示装置等)
(a)海図は、海上保安庁海洋情報部が最近刊行したものを備えること。
 ただし、改正内容を記入したもの又は海外水路機関が最近刊行した海図を備える場合は、この限りでない。
(b)「航行する海域及び港湾の海図」として、航海を予定する海域の区分ごとに、次の海図を備えること。
 
航行を予定する海域の区分 備える海図
日本領海以遠(日本領海へのアプローチに係る海域に限る。) 50万分の1より大縮尺の海図
日本領海内 25万分の1より大縮尺の海図
海上交通安全法の適用がある海域 航行する海域に係る海図
港則法の適用がある海域 航行する海域に係る海図のうち最も大縮尺の海図
 
(c)電子海図情報表示装置を備える場合は海図を、また、電子航海用刊行物情報表示装置を備える場合には表示できる内容に対応する航海用刊行物を、それぞれ備えることを要しない。
 なお、電子海図情報表示装置が電子航海用刊行物を表示できる場合には、表示できる内容に対応する航海用刊行物を備えることを要しない。
航海用具の基準を定める告示第5条関係(心得)
5.0(航海用刊行物)
(a)第1号の「電子海図」とは、海上保安庁水路部が認め発行された電子海図情報表示装置用のデータベースであること。ただし、海外水路機関が認め最近発行された電子海図情報装置用のデータベースである場合には、この限りでない。
(b)第13号の「予備装置」とは、MSC.64(67)附属書5により追加された決議A.817(19)付録6の要件を満足するものをいう。
(ナブテックス受信機)
第146条の10の2 ナブテックス受信機により海上安全情報を受信することができる水域であって告示で定めるもの又は加盟国政府(船舶安全法施行規則第1条第10項の加盟国政府をいう。)が定めるもの(以下「ナブテックス水域」という。)を航行する船舶には、機能等について告示で定める要件に適合するナブテックス受信機を備えなければならない。ただし、2時間限定沿海船等及び管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
(告示)
国土交通省告示第124号(平成14年3月5日)
 船舶設備規程第146条の10の2の告示で定める水域は、次に掲げる地点を中心とする半径 300海里の円内の水域から構成される水域(湖川を除く。)とする。
一 北海道知床岬灯台(北緯44度20分27秒東経 145度20分11秒)
二 北海道納沙布岬灯台(北緯43度23分7秒東経 145度49分1秒)
三 北海道神威岬灯台(北緯43度20分東経 140度20分51秒)
四 岩手県綾里埼灯台(北緯39度1分46秒東経 141度51分1秒)
五 石川県禄剛埼灯台(北緯37度31分44秒東経 137度19分35秒)
六 千葉県犬吠埼灯台(北緯35度42分28秒東経 140度52分7秒)
七 千葉県野島埼灯台(北緯34度54分6秒東経 139度53分18秒)
八 島根県出雲日御碕灯台(北緯35度26分2秒東経 132度37分45秒)
九 徳島県蒲生田岬灯台(北緯33度50分3秒東経 134度44分58秒)
十 鹿児島県阿久根港倉津埼灯台(北緯32度45秒東経 130度10分46秒)
十一 鹿児島県坊ノ岬灯台(北緯31度15分1秒東経 130度13分)
十二 沖縄県喜屋武埼灯台(北緯26度4分45秒東経 127度40分12秒)
(関連規則)
船舶検査心得
146-10-2.0 参照
(高機能グループ呼出受信機)
第146条の10の3 ナブテックス水域を超えて航行する船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する高機能グループ呼出受信機を備えなければならない。ただし、2時間限定沿海船等及び管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
(航海用レーダー)
第146条の12 船舶(総トン数300トン未満の船舶であって旅客船以外のものを除く。)には、機能等について告示で定める要件に適合する航海用レーダー(総トン数3,000トン以上の船舶にあっては、独立に、かつ、同時に操作できる2の航海用レーダー)を備えなければならない。ただし、国際航海に従事しない旅客船であって総トン数150トン未満のもの及び管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
2. 推進機関を有する船舶と当該船舶に押される船舶(推進機関及び帆装を有しないものであって、船舶安全法施行規則第2条第2項第3号ロからチまでに掲げるものを除く。第311条の22において同じ。)とが結合して一体となって航行の用に供される場合には、当該推進機関を有する船舶には、前項に規定する航海用レーダーを備えなければならない。ただし、これらの船舶が結合して一体となったときの長さ(満載喫水線規則(昭和43年運輸省令第33号)第4条の船の長さをいう。第311条の22において同じ。)が50メートル未満の場合にはこの限りでない。
(関連規則)
船舶検査心得
146-12.0(航海用レーダー)
(a)次に掲げる船舶には、航海用レーダーの備付けを免除して差し支えない。
(1)湖川港内のみを航行する船舶
(2)発航港より到達港まで(発航港より最終到達港までの間に最寄の到達港がある場合には、それぞれの航路の発航港より到達港まで)の距離がおおむね5海里以内の航路を航行する船舶であって、海上運送法に基づく免許等により当該航路のみしか航行しないことが確実であるもの
(電子プロッティング装置)
第146条の14 第146条の12の規定により航海用レーダーを備えることとされた船舶(以下「航海用レーダー搭載船」という。)であって総トン数500トン未満の船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する電子プロッティング装置を備えなければならない。
(自動物標追跡装置)
第146条の15 航海用レーダー搭載船であって総トン数500トン以上3,000トン未満の船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する1の自動物標追跡装置を備えなければならない。
2. 航海用レーダー搭載船であって総トン数3,000トン以上の船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する2の(総トン数10,000トン以上の船舶にあっては1の)自動物標追跡装置を備えなければならない。
(自動衝突予防援助装置)
第146条の16 航海用レーダー搭載船であって総トン数10,000ン以上の船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する自動衝突予防援助装置を備えなければならない。
(航海用レーダー反射器)
第146条の17 総トン数50トン未満の船舶(昼間のみを航行するものを除く。)には、機能等について告示で定める要件に適合する航海用レーダー反射器を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の船質、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
【航海用具の基準を定める告示】
(航海用レーダー反射器)
第12条 規程第146条の17の告示で定める要件は、次のとおりとする。
(1)有効なレーダー断面積を有するものであること。
(2)備え付けに適切な向きがある場合には、その向きを示したものであること。
(3)適当な高さに取り付けられたものであること。
(4)第6条第13号に掲げる要件
(関連規則)
船舶検査心得
146-17.0(航海用レーダー反射器)
(a)「管海官庁が当該船舶の船質、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合」とは、当該船舶の船質が鋼製、アルミ製の場合をいう。
航海用具の基準を定める告示第12条関係(心得)
12.0(航海用レーダー反射器:Radar Reflector)
(a)第1号の「有効なレーダー断面積を有する」とは、周波数9320〜9500MHzの電波を照射した際、水平方向360°のうち240°以上にわたってレーダー断面積が0.3m2以上で、かつ、レーダー断面積が0.3m2未満となる方向が10°以上連続しないことをいう。
(磁気コンパス)
第146条の18 遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する標準磁気コンパス及び予備の羅盆を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、予備の羅盆を備えることを要しない。
【航海用具の基準を定める告示】
(磁気コンパス)
第13条 規程第146条の18の告示で定める要件は、次のとおりとする。
(1)できる限り船の中心線上であって磁性材料から離れた位置に設置されていること。
(2)操舵位置からその表示を明りょうに読み取ることができること。
(3)指針面の表示は、管海官庁が適当と認めるものであること。
(4)明るさを調整することができる2以上の照明装置を備え付けたものであること。
(5)誤差は、管海官庁が適当と認めるものであること。
(6)自差を修正することができるものであること。
(7)羅盆は、船舶が任意の方向に30度傾斜している状態においても水平を保つように、かつ、堅固に環架に取り付けられていること。
(8)残留自差を修正するための図表を備えたものであること。
(9)第6条第13号に掲げる要件。
(関連規則)
船舶検査心得
146-18.0(磁気コンパス)
(a)「予備の羅盆」の省略については、次に掲げるところによること。
(1)ジャイロコンパスを備え付けている場合。ただし、146.19.0(a)(1)により、方位測定コンパス装置を省略した場合には、認められない。(当該ジャイロコンパスは、第146条の20に掲げる要件に適合するものであることが望ましいが、そうでない場合には同条に掲げる要件に近い性能を有するものであること。)
(2)船首方位伝達装置を備え付けている場合。ただし、146.19.0(a)(2)により、方位測定コンパス装置を省略した場合には、認められない。
(3)船舶が、沿海区域を航行区域とするものである場合。ただし、146.19.0(a)又は(b)により、方位測定コンパス装置を省略した又は兼ね備えた場合には、認められない。
(4)磁気コンパスの羅盆と方位測定コンパス装置の羅盆(羅盆がある場合に限る。)が互換性を有する場合
航海用具の基準を定める告示第13条関係(心得)
13.0(磁気コンパス:Standard Magnetic Compass)
(a)第3号の「管海官庁が適当と認めるもの」とは、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1)ボウルの上緑には、ボウルの首尾線の船首側を0度とした適当な目盛が附されていること。
(2)ボウルの内壁には、船首指標が附されていること。
(3)カードは、その直径が115mm以上のものであること。
(4)カードには、1度ごとに360度の目盛を設け、北(N)点(000度)を始点として時計回りに360度まで10度毎に数字を表示し、四方点にはN、E、S及びWが大文字て標示されること。ただし、N点は適当な標章をもって代えることができる。
(5)カードは、1.4mの距離から昼光及び人工光のそれぞれで明瞭に読みとれるものであること。この場合拡大鏡を使用して差し支えない。
(b)第4号の「2以上の照明装置」とは、次に掲げるいずれかに適合するものをいう。
(1)常用電源及び非常電源から独立して配線し、それぞれに照明用電球を備える場合 (図13.0〈1〉参照)
 
図13.0〈1〉
 
(2)常用電源及び非常電源からの配線の途中に切替スイッチを設け、スイッチの切替によりそれぞれの電源から照明用電球に給電できる場合。この場合において、当該切替スイッチは、磁気コンパスの本体又は船橋内に設けられていること。(図13.0〈2〉参照)
 
図13.0〈2〉
 
(3)常用電源を非常電源を介して給電し、常用電源からの給電が停止した時に自動的に照明用電球に非常電源から給電される場合(図13.0〈3〉参照)
 
図13.0〈3〉
 
(c)第5号の「管海官庁が適当と認めるもの」とは、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1)ボウル内の船首指標からカードの目盛の中心までを通る垂直面とボウルの首尾線を通る垂直面とが為す角度(ボウル基線誤差)は、0.3度以内であること。
(2)カードの8主要点(N、NE、E、SE、S、SW、W及びNW)の方向について、磁気子午線を基線とする方位とカードの示す方位との差角(方位誤差)は、0.5度以内であること。
(3)ボウルを磁束密度の水平成分が6μTの磁界内に設置し、カードの北点を静止状態から2度右及び左に偏角させて放し再び静止したとき、カードの北点が最初の静止点から偏っている角度(摩擦誤差)は、0.5度以内であること。
(方位測定コンパス装置)
第146条の19 遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する方位測定コンパス装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。







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