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表3・2(4/4) 非条約船に備えなければならないGMDSS設備
船舶の種類 非条約船
 
航行水域 A1水域のみを航行する船舶
 
装備すべき装置
(1)VHF(無線電話+DSC+DSC聴守装置) 1台
 VHF電話が常に直接陸上との間で通信ができるものでない場合には、一般通信用無線電信等を備えること。
 一般通信用無線電信等を備える船舶で、100G/T未満の船舶及び2時間限定沿海船等はVHF無線電話を備える必要はない。また、100G/T未満の船舶及び2時間限定沿海船等はDSC及びDSC聴守装置を備えることを要しない。
(2)ナブテックス受信機(国際ナブテックス受信機又は日本語ナブテックス受信機) 1台
 ただし、小型船舶・小型漁船及び2時間限定沿海船等は備える必要はない。
 また、集団操業を行う底びき網漁船及びまき網漁船(専ら漁ろうに従事する漁船に限る。)のうち主船以外の漁船はナブテックス受信機の備付けが免除される。
(3)高機能グループ呼出受信機(EGC) 1台
 ただし、小型船舶、小型漁船、2時間限定沿海船等及びナブテックス水域内のみを航行する船舶は備える必要はない。
(4)EPIRB(小型船舶及び小型漁船を除く。)2台(浮揚型1台、非浮揚型1台)
 ただし、管海官庁が差し支えないと認める場合(浮揚型が船橋から遠隔操作できる場合又は浮揚型が船橋近くに備えられる場合等)一般漁船は浮揚型1台で可。
 また、2時間限定沿海船等及び瀬戸内のみを航行する沿海船は備える必要はない。
(5)小型船舶用EPIRB(小型船舶及び小型漁船に限る。) 1台
 ただし、沿海小型船舶等、瀬戸内のみを航行区域とする小型船舶及び第1種小型漁船には備えることを要しない。
(6)レーダー・トランスポンダー(小型船舶及び小型漁船を除く。)
(1)遠洋船又は近海船であって、旅客船及び500G/T以上の非旅客船 各舷に1台(限定近海船を除く。)
(2)近海以上で、500G/T未満の非旅客船、限定近海船、沿海船及び一般漁船 1台
 ただし、2時間限定沿海船等及び瀬戸内のみを航行する沿海船は備える必要はない。
(3)旅客船(限定沿海船を除く。)の場合は、さらに、当該船舶に搭載する救命いかだ4台につき1台以上の割合で救命いかだに搭載する。
(7)小型船舶用レーダー・トランスポンダー(小型船舶及び小型漁船に限る。) 1台
 ただし、沿海小型船舶等、瀬戸内のみを航行区域とする小型船舶及び第1種小型漁船には備えることを要しない。
(8)持運び式双方向無線電話装置
(1)近海以上の旅客船 3台
(2)近海以上の非旅客船、300G/T以上の沿海船、300G/T未満の沿海旅客船、300G/T以上の漁船及び近海以上の小型旅客船 2台
(3)国際航海に従事する300G/T未満の沿海非旅客船、300G/T未満の漁船、近海以上の小型非旅客船、沿海小型旅客船及び国際航海に従事する沿海小型船舶 1台
 ただし、300G/T未満の沿海非旅客船(国際航海に従事しないもの)、2時間限定沿海船等、沿海小型船舶等、沿海小型非旅客船(国際航海に従事しないもの)及び瀬戸内のみを航行区域とする船舶並びに小型漁船には備えることを要しない。
(9)レーダー(9GHzで運用するもの)
(1)3,000G/T以上の船舶 2台(1台は9GHzのもの、その他の1台は3GHz又は9GHzのもの)
(2)3,000G/T未満の船舶 1台
 ただし、国際航海に従事しない旅客船は150G/T以上及び旅客船以外の船舶は300G/T以上。
 
(経過措置)
(5)について
(1)1994年(平成6年)11月3日以前に建造された長さ12メートル未満の小型船舶で近海区域以上のものは従前の規定によりEPIRBを備え、沿海区域以下のものは備える必要はない。
(2)1994年(平成6年)11月3日以前に建造された長さ12メートル以上の小型船舶であって沿海区域以上のものは、従前の規定によりEPIRBを備える。
(3)沿海区域を航行区域とする長さ12メートル未満の小型船舶であって、1994年(平成6年)11月4日以後に建造された非旅客船は、国土交通大臣が告示で定めるまでの間は小型船舶用EPIRBを備える必要はない。
(4)1994年(平成6年)11月3日以前に建造された第2種小型漁船は、従前の規定によりEPIRBを備える。
(7)について
(1)1994年(平成6年)11月3日以前に建造された長さ12メートル未満の小型船舶で近海区域以上のものは従前の規定によりレーダー・トランスポンダーを備え、沿海区域以下のものは備える必要はない。
(2)1994年(平成6年)11月3日以前に建造された長さ12メートル以上の小型船舶であって沿海区域以上のものは、従前の規定によりレーダー・トランスポンダーを備える。
(3)沿海区域を航行区域とする長さ12メートル未満の小型船舶であって、1994年(平成6年)11月4日以後に建造された非旅客船は、国土交通大臣が告示で定めるまでの間は小型船舶用レーダー・トランスポンダーを備える必要はない。
(4)1994年(平成6年)11月3日以前に建造された第2種小型漁船は、従前の規定によりレーダー・トランスポンダーを備える。
(8)について
(1)1994年(平成6年)11月3日以前に建造された長さ12メートル未満の小型船舶は、持運び式双方向無線電話装置を備える必要はない。
(2)沿海区域を航行区域とする長さ12メートル未満の小型船舶であって、1994年(平成6年)11月4日以後に建造された非旅客船は、国土交通大臣が告示で定めるまでの間は持運び式双方向無線電話装置を備える必要はない。
(9)について
(1)300G/T以上、500G/T未満の船舶
イ. 1995年(平成7年)2月1日以後に建造された船舶は建造時から9GHzレーダーを備える。
ロ. 1995年(平成7年)1月31日以前に建造された船舶のうち旅客船及び危険物ばら積船等は9GHz以外のレーダーを備えることができる。
ハ. 1995年(平成7年)1月31日以前に建造された船舶のうち旅客船及び危険物ばら積船等以外の船舶はレーダーを備える必要はない。
(2)国土交通省令第75号(平成14年6月25日)に対する経過措置
イ. 2002年(平成14年)7月1日より前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、改正後の船舶設備規程(以下「新規程」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
ロ. 現存船であって2002年(平成14年)7月1日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前各項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
 
 
表3・3  国際航海に従事する船舶に備えなければならない船舶警報通報装置
船舶の種類 国際航海に従事する、高速旅客船を含む旅客船、総トン数500トン以上の高速貨物船を含む貨物船及び浮動式海底掘削ユニット
 
要求事項
(1)2004年7月1日までにISPS(International Ship and Port Facility Security)コードの要件に適合し、主管庁により承認された船舶保安規程(Ship Security Plan)を船上に備え置き、これに従い実施していることを検査され、証明された上で発行される国際船舶保安証書(International Ship Security Certificate)を所持しなければならない。
(2)船舶警報通報装置(Ship Security Alert System)を要求される船舶は、国際航海する以下の船舶である。
―2004年7月1日以降の新造船
・全ての国際航海する旅客船
・総トン数500トン以上の貨物船
・浮動式海底掘削ユニット(石油掘削船)
―2004年7月1日より前に建造の以下の船舶
・旅客船は2004年7月1日以降の最初の安全無線検査時までに
・総トン数500トン以上のタンカー、ガスキャリア、バルクキャリア、高速貨物船は2004年7月1日以降の最初の安全無線検査時までに
・総トン数500トン以上のその他の貨物船、浮動式海底掘削ユニットは2006年7月1日以降の最初の安全無線検査時までに
(3)ISPSコードの主要要件
(a)船舶は、主管庁もしくは寄港する国が設定する保安レベル(1から3)に従って行動しなければならない。
(b)船舶は、会社の責任により作成し、主管庁により承認された船舶保安規程に従って行動しなければならない。
(c)船上では船舶保安管理者、会社にあっては船舶保安統括者を配置しなければならない。また、そのような職員等は保安に関する適切な知識を持ち、なおかつコードに規定された訓練を受けなければならない。
(d)船舶に対して、コードの強制要件ならびに承認された船舶保安規程に規定された保安システムの実施ならびに船舶警報通報装置の運用を対象とした初回検査を実施し、適合していることが確認されれば、5年間有効の国際船舶保安証書が発行されます。
(e)この証書の有効性は、2年目の検査基準日と3年目の検査基準日の間に実施する中間検査を受けることが条件となる。
(f)港湾施設も、国が設定する保安レベル(1から3)に従って行動しなければならない。また、国によって埠頭保安規程が承認される。
(4)船舶警報通報装置(Ship Security Alert System)については、以下の3つの選択肢が認められる。
(a)トラッキングサービス会社が提供するトラッキング装置
(b)GMDSS装置を改造
(c)船舶と会社間でキーワードを含むメッセージのやりとり
(ア)沿岸航行時には携帯電話
(イ)沿岸から離れたところでは衛生サービス
(ウ)GMDSS・VHF/MF/HF







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