船舶の種類 非条約船
航行水域 A2水域又はA1水域を航行する船舶 (A1水域のみを航行する船舶を除く)
装備すべき装置
(1)MF(無線電話+DSC+DSC聴守装置) 1台
MF電話が常に直接陸上との間で通信ができるものでない場合には一般通信用無線電信等を備えること。
一般通信用無線電信等を備える船舶で、100G/T未満の船舶、近海非旅客船で管海官庁の認めたもの、沿海船(長距離カーフェリーを除く。)、平水船はMF電話を備える必要はない。
また、100G/T未満の船舶、沿海船(長距離カーフェリーを除く。)、平水船、近海非旅客船で一般通信用無線電信等を備えるもの(管海官庁の認めたもの)は、DSC及びDSC聴守装置を備える必要はなく、沿海長距離カーフェリーはDSC聴守装置を備えることを要しない。
(2)VHF(無線電話+DSC+DSC聴守装置) 1台
ただし、100G/T未満の船舶及び2時間限定沿海船等は備える必要はない。
(3)ナブテックス受信機(国際ナブテックス受信機又は日本語ナブテックス受信機) 1台
ただし、小型船舶、小型漁船及び2時間限定沿海船等は備える必要はない。
また、集団操業を行う底びき網漁船及びまき網漁船(専ら漁ろうに従事する漁船に限る。)のうち主船以外の漁船はナブテックス受信機の備付けが免除される。
(4)高機能グループ呼出受信機(EGC) 1台
ただし、小型船舶、小型漁船、2時間限定沿海船等及びナブテックス水域内のみを航行する船舶は備える必要はない。
(5)EPIRB(小型船舶及び小型漁船を除く。)2台(浮揚型1台、非浮揚型1台)
ただし、管海官庁が差し支えないと認める場合(浮揚型が船橋から遠隔操作できる場合又は浮揚型が船橋近くに備えられる場合等)及び一般漁船は浮揚型1台で可。
なお、2時間限定沿海船等及び瀬戸内のみを航行する沿海船は備える必要はない。
(6)小型船舶用EPIRB(小型船舶及び小型漁船に限る。) 1台
ただし、沿海小型船舶等、瀬戸内のみを航行区域とする小型船舶及び第1種小型漁船には備えることを要しない。
(7)レーダー・トランスポンダー(小型船舶及び小型漁船を除く。)
(1)遠洋船又は近海船であって旅客船及び500G/T以上の非旅客船 各舷に1台(限定近海船を除く。)
(2)近海以上で、500G/T未満の非旅客船、限定近海船、沿海船及び般漁船 1台
ただし、2時間限定沿海船等及び瀬戸内のみを航行する沿海船は備える必要はない。
(3)旅客船(限定沿海船を除く。)の場合は、さらに、当該船舶に搭載する救命いかだ4台につき1台以上の割合で救命いかだに搭載する。
(8)小型船舶用レーダー・トランスポンダー(小型船舶及び小型漁船に限る。) 1台
ただし、沿海小型船舶等、瀬戸内のみを航行区域とする小型船舶及び第1種小型漁船には備えることを要しない。
(9)持運び式双方向無線電話装置
(1)近海以上の旅客船 3台
(2)近海以上の非旅客船、300G/T以上の沿海船、300G/T未満の沿海旅客船、300G/T以上の漁船及び近海以上の小型旅客船 2台
(3)国際航海に従事する300G/T未満の沿海非旅客船、300G/T未満の漁船、近海以上の小型非旅客船、沿海小型旅客船及び国際航海に従事する沿海小型船舶 1台
ただし、300G/T未満の沿海非旅客船(国際航海に従事しないもの)、限定沿海船、限定沿海小型船舶、沿海小型船舶等、沿海小型非旅客船(国際航海に従事しないもの)及び瀬戸内のみを航行区域とする船舶並びに小型漁船には備えることを要しない。
(10)遭難信号送信操作装置 総トン数100トン以上の旅客船に1台。
ただし、2時間限定沿海船等は不要
(11)遭難信号受信警報装置 総トン数100トン以上の旅客船に1台。
ただし、2時間限定沿海船等は不要
(12)レーダー(9GHzで運用するもの)
(1)3,000G/T以上の船舶 2台(1台は9GHzのもの、その他の1台は3GHz又は9GHzのもの)
(2)3,000G/T未満の船舶 1台
ただし、国際航海に従事しない旅客船は150G/T以上及び旅客船以外の船舶は300G/T以上。
(経過措置)
(6)について
(1)1994年(平成6年)11月3日以前に建造された長さ12メートル未満の小型船舶で近海区域以上のものは従前の規定によりEPIRBを備え、沿海区域以下のものは備える必要はない。
(2)1994年(平成6年)11月3日以前に建造された長さ12メートル以上の小型船舶であって沿海区域以上のものは、従前の規定によりEPIRBを備える。
(3)沿海区域を航行区域とする長さ12メートル未満で総トン数20トン未満の小型船舶であって、1994年(平成6年)11月4日以後に建造された非旅客船は、国土交通大臣が告示で定めるまでの間は小型船舶用EPIRBを備える必要はない。
(4)1994年(平成6年)11月3日以前に建造された第2種小型漁船は、従前の規定によりEPIRBを備える。
(8)について
(1)1994年(平成6年)11月3日以前に建造された長さ12メートル未満の小型船舶で近海区域以上のものは従前の規定によりレーダー・トランスポンダーを備え、沿海区域以下のものは備える必要はない。
(2)1994年(平成6年)11月3日以前に建造された長さ12メートル以上の小型船舶であって沿海区域以上のものは、従前の規定によりレーダー・トランスポンダーを備える。
(3)沿海区域を航行区域とする長さ12メートル未満の小型船舶であって、1994年(平成6年)11月4日以後に建造された非旅客船は、国土交通大臣が告示で定めるまでの間は小型船舶用レーダー・トランスポンダーを備える必要はない。
(4)1994年(平成6年)11月3日以前に建造された第2種小型漁船は、従前の規定によりレーダー・トランスポンダーを備える。
(9)について
(1)1994年(平成6年)11月3日以前に建造された長さ12メートル未満の小型船舶は、持運び式双方向無線電話装置を備える必要はない。
(2)沿海区域を航行区域とする長さ12メートル未満の小型船舶であって、1994年(平成6年)11月4日以後に建造された非旅客船は、国土交通大臣が告示で定めるまでの間は持運び式双方向無線電話装置を備える必要はない。
(12)について
(1)300G/T以上、500G/T未満の船舶
イ. 1995年(平成7年)2月1日以後に建造された船舶は建造時から9GHzレーダーを備える。
ロ. 1995年(平成7年)1月31日以前に建造された船舶のうち旅客船及び危険物ばら積船等は9GHz以外のレーダーを備えることができる。
ハ. 1995年(平成7年)1月31日以前に建造された船舶のうち旅客船及び危険物ばら積船等以外の船舶はレーダーを備える必要はない。
(2)国土交通省令第75号(平成14年6月25日)に対する経過措置
イ. 2002年(平成14年)7月1日より前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、改正後の船舶設備規程(以下「新規程」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
ロ. 現存船であって2002年(平成14年)7月1日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前各項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
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