(衛星航法装置)
第5条 衛星航法装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
《第(1)号〜第(15)号までの内容は、告示512(第1種衛星航法装置)第18条(1)〜(7)までの内容と同じにつき省略〜》
(関連規則)
船舶検査心得3-4
(衛星航法装置)
5.0(a)第(1)号の「自船の位置」を世界測位座標系により演算し、使用する航海用海図に変換することができる場合は、その旨及び表示する測地系を表示することができること。《告示第18条の(1)にも適用。以下(b)、(c)も同じ。》
(b)第(1)号の「適当な人工衛星」とは、GPS宇宙部が構成する24の衛星のうち自船の位置の測定のために用いることができる衛星をいう。
(c)第(1)号の「有効に受信」するとは、次に掲げる要件に適合することをいう。
(1)少なくとも1575.42MHz±1MHzの信号を受信することができること。
(2)C/Aコードを受信することができること。
(3)50knot以内の船速において信号を受信することができること。
(4)-130dBmから-120dBmのレベルの信号を測位可能な感度で受信できること。-133dBm以上の信号を受信している間は、連続して信号を受信することができること。
(5)空中線は衛星の配置を見渡せることができる船上の適切な位置に設置すること。
(d)第(2)号の「管海官庁が適当と認める速さで行う」とは、次に掲げる状況に応じ、それぞれ次に掲げる時間内に測位することができることをいう。《告示第18条の(2)にも適用》
(1)有効な軌道情報がない状態力最初に測位する場合 30分
(2)有効な軌道情報がある状態で最初に測位する場合 5分
(3)電力を供給したまま、GPS信号が24時間妨害された後に最初に測位する場合 5分
(4)1分間の電力断の後に最初に測位する場合 2分
(5)連続して測位している場合 2秒
(e)第(4)号ハの「測定機能の不良が生じた場合」とは、次に掲げる場合をいう。《告示第18条の(4)のハにも適用》
(1)位置精度劣化係数(HDOP)が4を超える場合
(2)2秒以内に新しい位置が測定されない場合
(関連規則)
小型船舶安全規則
(衛星航法装置等)
第84条の4 推進機関を有する小型船舶と当該船舶に押される船舶(推進機関及び帆装を有しないものであって、船舶安全法施行規則第2条第2項第(3)号ロからチまでに掲げるものを除く。)とが結合して一体となって平水区域を超えて航行の用に供される場合には、当該推進機関を有する小型船舶には、船舶設備規程(昭和9年逓信省令第6号)第146条の24第2項の告示で定める要件に適合する第一種衛星航法装置叉は無線航法装置を備えなければならない。
(船舶自動識別装置)
第146条の29 総トン数300トン未満の旅客船及び総トン数300トン以上の船舶であって国際航海に従事するもの並びに総トン数500トン以上の船舶であって国際航海に従事しないものには、機能等について告示*で定める要件に適合する船舶自動識別装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
(関連規則)
省令 船舶検査心得
(船舶自動識別装置)
146-29.0
(a)「管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合」とは、湖川のみを航行する船舶である場合とする。
*:告示第14節 船舶自動識別装置
(船舶自動識別装置)
第24条 規程第146条の29の告示で定める要件は、次のとおりとする。
(1)自動的に航海の情報を発信することができるものであること。
(2)短距離間及び長距離間における次に掲げる情報の送受信ができるものであること。
イ 静的な情報として次に掲げる事項
(1)可能な場合、国際海事機関船舶識別番号
(2)信号符字及び船名
(3)船の長さ及び幅
(4)船種
(5)衛星航法装置又は無線航法装置の空中線の設置場所
ロ 動的な情報として次に掲げる事項
(1)位置
(2)時刻
(3)船首方位
(4)速力
(5)航海針路
(6)航海の状態
(7)回頭角速度
(8)可能な場合
(9)可能な場合、縦傾斜角及び横傾斜角
ハ 航海関連情報として次に掲げる事項
(1)喫水
(2)貨物情報
(3)目的地及び到着予定時間
ニ その他任意に作成した文章
(3)静的な情報及び航海関連情報を6分ごとに並びに動的な情報を次の表の左欄に掲げる船舶の情報の区分によりそれぞれ右欄に定める間隔ごとに自動的に送信することができるものであること。
船舶の状態 |
発信する間隔 |
錨泊中 |
3分 |
速力が14ノット未満であり、進路変更中でない場合 |
12秒 |
速力が14ノット未満であり、進路変更中である場合 |
4秒 |
速力が14ノット以上23ノット未満であり、進路変更中でない場合 |
6秒 |
速力が14ノット以上23ノット未満であり、進路変更中である場合 |
2秒 |
速力が23ノット以上であり、進路変更中でない場合 |
3秒 |
速力が23ノット以上であり、進路変更中である場合 |
2秒 |
|
(4)要求された場合に自動的に情報を送信することができるものであること。
(5)情報を手動で入力及び訂正することができるものであること。
(6)誤った内容の送信を防止するための措置を講じたものであること。
(7)停止状態から2分以内に作動することができるものであること。
(関連規則)
告示 船舶検査心得
(船舶自動識別装置)
24.0
(a)装置は以下のモードを備えていること。
(1)「自律」モード:全ての海域で通常使用される。このモードでは、情報送信を要求する資格を有する当局(以下「有資格当局」という。)等により他のモードヘ切り替わること、また他のモードからの復帰が可能であること。
(2)「割当」モード:有資格当局により割り当てられた時間に、送信を行う。
(3)「ポーリング」モード:他船又は有資格当局からの質問に対して、応答送信を行う。
(b)装置は、次の部分により構成されること。
(1)全ての海上通信周波数にわたり動作可能な通信処理部。これは、適切なチャネルの選択、切替手段を有し、短距離及び長距離通信の両方が使用できること。
(2)世界測地系を使用し、10,000分の1分の精度を有する電子船位測定装置からの情報処理部
(3)第2号において使用する情報を自動入力する部分
(4)第5号による手動入力部
(5)送信する及び受信した情報の確認部
(6)内部自己診断機能を有する試験部
(c)装置は、IEC規格61162に適合するインターフェースを有すること。
(d)第2号イ(5)の「設置場所」は、舶首からの位置及び船体中心線の右舷側又は左舷側の別をいう。
(e)第2号ロ(2)の「時刻」は、協定世界時によること。
(f)第2号ロ(6)の「航海の状態」とは、例えば「航行不能」、「錨泊中」などをいう。
(g)第2号ハ(3)の「到着予定時間」は、船長により判断された時刻をいう。なお、追加として、航路計画(通過点)を情報として含めてもよい。
(h)その他の技術特性は、ITU-R勧告M.1371によること。
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