参考資料1
AIS・VDR・GPS関連 船舶設備規程・告示集
船舶設備規程等については、AIS・VDR・GPSを抜粋し掲載する。また、航海用レーダー、電子プロッティング装置、自動物標追跡装置並びに自動衝突予防援助装置等、レーダー関連については、装備議装工事編に別途まとめて掲載されているので、参照されたい。
○国土交通省令第75号
船舶安全法第2条第1項〜略〜の規定に基づき、船舶設備規程等の一部を改正する省令を次のように定める。
平成14年6月25日
[船舶設備規程等の一部を改正する省令]
附則 この省令は、平成14年7月1日から施行する。
○国土交通省告示512号
船舶設備規程第3編第3章の規定に基づき、航海用具の基準を定める告示を次のように定める。
平成14年6月25日
「航海用具の基準を定める告示」(第1条〜第36条まで関係分を抜粋)
附則 この告示は、平成14年7月1日から施行する。
第1章 総則
(用語)
第1条 この告示において使用する用語は、船舶設備現程(昭和9年逓信省令第6号。以下「規程」という。)において使用する用語の例による。
〜告示第2条から第17条まで 省略〜
(衛星航法装置等)
第146条の24 国際航海に従事しない船舶であって総トン数500トン以上のもの及び国際航海に従事する船舶(総トン数300トン未満の第1種漁船(漁船特殊規程(昭和9年逓信、農林省令)第2条の第1種漁船をいう。以下同じ。)を除く。)には、機能等について告示*1で定める要件に適合する第1種衛星航法装置又は無線航法装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合にはこの限りでない。
2 国際航海に従事しない船舶であって総トン数5∞トン未満のもの(平水区域を航行区域とするもの及び第1種漁船を除く。)には、機能等について告示*2で定める要件に適合する第2種衛星航法装置又は無線航法装置を備えなければならない。
(関連規則)
省令 船舶検査心得
(衛星航法装置等)(第一種衛星航法装置)
146-24.1
(a)「管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合」とは、次の場合とする。
(1)湖川のみを航行する船舶である場合
(2)施行日前に設置され、第146条の24に規定する要件には適合しないが、世界測地系での表示に対応し、正常に作動していることが確認されたGPS機器がある場合
*1:告示 第10節 衛星航法装置等
(第1種衛星航法装置)
第18条 第1種衛星航法装置に係る規程第146条の24第1項の告示で定める要件は、次のとおりとする。
(1)自船の位置の測定のために適当な人工衛星の発射する電波をGPS受信機により有効に受信し、かつ、自動的に自船の位置を測定できるものであること。
(2)自船の位置、対地速力及び真針路の測定に係る演算処理を管海官庁が適当と認める速さで行うことができるものであること。
(3)ディファレンシャル方式による位置誤差を補正する信号を入力することができ、かつ、当該信号を入力した場合において第(1)号の測定した自船の位置を補正することができるものであること。
(4)次に掲げる事項を見やすい方法により表示さきるものであること。
イ 測定した自船の位置(1,000分の1分を単位とする緯度及び経度による表示)
ロ イに係る測定の時刻
ハ 測定機能の不良が生じた場合において、その旨並びに測定機能の不良が生じる直前に測定した自船の位置及び当該位置に係る測定の時刻
ニ ディファレンシャル方式による補正を行う場合において、位置誤差を補正する信号が入力されていること及び測定した自船の位置が補正されていること。
(5)測定した自船の位置、時刻、対地速力及び真針路を航海用レーダーその他の航海用具に伝達する信号を出力することができるものであること。
(6)空中線回路及び信号の入出力端子が短絡又は接地した場合においても損傷を受けないような措置が講じられているものであること。
(7)*3第6条第(6)号、*4第(8)号から第(11)号まで及び第(13)号、*5第8条第1項第(3)号及び第(4)号並びに*6第13条第(5)号に掲げる要件
*3:第6条(6)取扱い及び保守に関する説明書を備え付けたものであること。
*4:第6条(8)磁気コンパスに対する最小安全距雌を表示したものであること。
(9)電磁的干渉により他の設備の機能に障害を与え、又は他の設備からの電磁的干渉によりその機能に障害が生じることを防止するための措置が講じられているものであること。
(10)機械的雑音は、船舶の安全性に係る可聴音の聴取を妨げない程度に小さいものであること。
(11)通常予想される電源の電圧又は周波数の変動によりその機能に障害を生じないものであること。
(13)船舶の航行中における振動又は湿度若しくは温度の変化によりその性能に支障を生じないものであること。
*5:第8条第1項
(3)電源の開閉器は、表示面に近接した位置に設けられていること。
(4)操作用のつまみ類は、使用しやすいものであること。
*6:第13条(5)誤差は、管海官庁が適当と認めるものであること。
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(関連規則)
告示 船舶検査心得
(衛星航法装置)
18.0
(a)第1号の「自船の位置」を世界測位座標系により演算し、使用する航海用海図に変換することができる場合は、その旨及び表示する測地系を表示することができること。
(b)第1号の「適当な人工衛星」とは、GPS字宙部が構成する24の衛星のうち自船の位置の測定のために用いることができる衛星をいう。
(c)第1号の「有効に受信」するとは、次に掲げる要件に適合することをいう。
(1)少なくとも1575.42MHz±1MHzの信号を受信することができること。
(2)C/Aコードを受信することができること。
(3)50knot以内の船速において信号を受信することができること。
(4)-130dBmから-120dBmのレベルの信号を測位可能な感度で受信できること。-133dBm以上の信号を受信している間は、連続して信号を受信することができること。
(5)空中線は衛星の配置を見渡せることができる船上の適切な位置に設置すること。
(d)第2号の「管海官庁が適当と認める速さで行う」とは、次に掲げる状況に応じ、それぞれ次に掲げる時間内に測位することができることをいう。
(1)有効な軌道情報がない状態で最初に測位する場合30分
(2)有効な軌道情報がある状態で最初に測位する場合5分
(3)電力を供給したまま、GPS信号が24時間妨害された後に最初に測位する場合5分
(4)1分間の電力断の後に最初に測位する場合2分
(5)連続して測位している場合2秒
(e)第4号ハの「測定機能の不良が生じた場合」とは、次に掲げる場合をいう。
(1)位置精度劣化係数(HDOP)が4を超える場合
(2)2秒以内に新しい位置が測定されない場合
*2:告示
(第2種衛星航法装置)
第19条 第2種衛星航行装置に係る規程第146条の24第2項の告示に定める用件は、次のとおりとする。
(1)自船の位置の測定に係る演算処理を管海官庁が適当と認める速さで行うことができるものであること。
(2)測定した自船の位置の情報を航海用レーダーその他の航海用具に伝達する信号を出力することができるものであること。
(3)*7前条第(1)号、第(4)号(イ及びロに限る。)及び第(7)号(第6条第(11)号及び第(13)号を除く。)に掲げる要件
*7:第18条(1)自船の位置の測定のために適当な人工衛星の発射する電波をGPS受信機により有効に受信し、かつ、自動的に自船の位置を測定できるものであること。
(2)自船の位置の測定に係る演算処理を管海官庁が適当と認める速さで行うことができるものであること。
(4)次に掲げる事項を見やすい方法により表示できるものであること。
イ 測定した自船の位置(1,000分の1分を単位とする緯度及び経度による表示)
ロ イに係る測定の時刻
(7)第6条第(6)号、第(8)号から第(10)号、第8条第1項第(3)号及び第(4)号並びに第13条第(5)号に掲げる要件
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(無線航法装置)
第20条 無線航法装置に係る規程第146条の24第1項及び第2項の告示で定める要件は、ロランC受信機であることとする。
(関連規則)
船舶自動化設備特殊規則
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