4・4・3 整備記録の作成等
装備者又は整備者は、「航海情報記録装置(VDR)整備記録(様式:VDR)」を各3部作成し、管海官庁あるいは日本海事協会の各支部並びに船舶所有者に各1部提出し、残り1部を事業場の記録として保管する。
航海情報記録装置(VDR) 整備記録
Certificate compliance for voyage data recorder (VDR)
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