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(4)臨時の非常電源
 
第301条:国際航海に従事する旅客船及び係留船に備える非常電源が発電機である場合は、当該船舶には、臨時の非常電源として蓄電池を備えなければならない。
2. 前項の規定により備える蓄電池は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。ただし、係留船にあっては、管海官庁が当該係留船の係留の態様を考慮して差し支えないと認める場合は、第(2)号の要件を緩和することができる。
(1)主電源又は非常電源からの給電が停止したとき、第299条第5項に規定する設備(同条第2項第(5)号から第(9)号までに掲げる設備を除く。)(同条第2項第(37)号に掲げる設備のうち水密戸開閉装置にあっては、船舶区画規程第52条第5項の電動開閉装置に限る。)に対して自動的に、かつ、直ちに給電を開始することができるものであること。
(2)前号に規定する設備に30分(水密戸開閉装置に対しては、3回操作するため必要な時間)以上給電できるものであること。
(3)第299条第1項第(1)号イ及びロに掲げる要件
 
(注)第299条第1項第(1)号
イ. 常に必要な電力が充電されているものであること。
ロ. 電圧を定格電圧の±12パーセント以内に維持しながら給電できるものであること。
 
第301条の2: 外洋航行船(国際航海に従事する旅客船を除く。)内航ロールオン・ロールオフ旅客船及び国際航海に従事する総トン数500トン以上の漁船に備える非常電源が発電機である場合は、当該船舶には、臨時の非常電源として蓄電池を備えなければならない。ただし、当該発電機が第299条第1項第(2)号ロに掲げる要件にも適合するものである場合は、この限りでない。
2. 前項の規定により備える蓄電池は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1)主電源又は非常電源からの給電が停止したとき、第300条第5項に規定する設備(第299条第2項第(5)号から第(9)号までに掲げる設備を除く。)に対して自動的に、かつ、直ちに給電を開始することができるものであること。
(2)前号に規定する設備に30分間以上給電できるものであること。
(3)第299条第1項第(1)号イ及びロに掲げる要件
3. 前項第1号に規定する設備に給電することができる独立の電源を備える船舶については、当該電源が、管海官庁が適当と認めるものである場合に限り、前2項の規定の適用を緩和し、又は適用しないことができる。
 
(5)放電指示器
 
第301条の3: 第299条第1項若しくは第301条第1項又は第300条第1項若しくは第301条の2第1項の規定により蓄電池を備える場合には、当該蓄電池が放電していることを示す指示器を主配電盤又は機関制御室内の見やすい位置に取り付けなければならない。
 
(6)非常配電盤
 
第302条:外洋航行船、内航ロールオン・ロールオフ旅客船、係留船及び国際航海に従事する総トン数500トン以上の漁船に備える非常電源及び臨時の非常電源を制御する非常配電盤は、非常電源にできる限り近接した場所に備えなければならない
2. 前項の非常電源が発電機である場合には、非常配電盤は、その操作が害されない限り、非常電源と同一の場所に設けなければならない。
3. 第299条第1項若しくは第301条第1項又は第300条第1項若しくは第301条の2第1項の規定により備える蓄電池は、非常配電盤と同一の場所に設けてはならない。
4. 第299条第5項若しくは第301条第2項第(1)号又は第300条第5項若しくは第301条の2第2項第(1)号の規定により主電源又は非常電源からの給電が停止したときに自動的に給電するための切替装置は、非常配電盤に設けなければならない
5. 通常の状態において主配電盤から非常配電盤へ給電する場合には、管海官庁が適当と認める非常配電盤を保護するための措置を講じなければならない。
6. 非常配電盤は、第299条第2項各号又は第300条第2項各号に掲げる設備以外のものに給電する回路(管海官庁がその用途等を考慮して差し支えないと認めるものを除く。)に対する適当な負荷優先遮断装置を備えたものでなければならない
 
(関連規則)
船舶検査心得3-1
302.5
(a)「管海官庁が適当と認める非常配電盤を保護するための措置」とは、次に掲げるものをいう。
(1)過負荷及び短絡に対して主配電盤において保護され、かつ、非常配電盤において自動的に切り離すことができる中間接続フィーダーにより主配電盤から給電する。
(2)フィードバック操作を行うよう措置されている場合には、中間接続フィーダーは、少なくとも短絡に対し、非常配電盤においても保護する。
302.6
(a)「管海官庁がその用途を考慮して差し支えないと認めるもの」は、VHF無線電話、機関室の通風装置、非常用の充気装置の回路とする。
(b)非常電源が、非常用負荷に対して十分な容量(発電機の容量及びそれに使用する燃料の容量)を有し、かつ、非常配電盤から給電される他の負荷に対しても十分な容量を有する場合には、負荷優先遮断装置を備えることを要しない。ただし、この場合には、いかなる設備に対しても不等率を考慮しないこと。







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