第300条:外洋航行船(国際航海に従事する旅客船を除く。)、内航ロールオン・ロールオフ旅客船及び国際航海に従事する総トン数500トン以上の漁船には、次の各号のいずれかの非常電源であって独立のものを備えなければならない。
(1)前条第1項第1号イ及びロに掲げる要件に適合する蓄電池
(2)前条第1項第2号イに掲げる要件に適合する発電機
2. 前項の規定により備える非常電源は、当該船舶に備える次に掲げる設備(内航ロールオン・ロールオフ旅客船にあっては、前条第2項第(2)号及び第(3)号に掲げる設備)に対し給電することができるものであり、かつ、当該設備のうち管海官庁が指定するものを同時に作動させるために十分な容量を有するものでなければならない。
(1)自動スプリンクラ装置の自動警報装置
(2)前条第2項第(1)号から第(13)号まで、第(15)号から第(32)号まで、第(36)号及び第(39)号に掲げる設備(旅客船以外の船舶(限定近海貨物船を除く。)にあっては同項第(2)号に掲げる設備、限定近海貨物船にあっては同項第(2)号、第(5)号から第(10)号まで、第(16)号から第(32)号まで及び第(36)号に掲げる設備を除く。)
(3)第287条第2項の水密戸開閉装置及び指示器並びに同条第3項の開閉装置
3. 第1項の規定により備える非常電源(限定近海貨物船に備えるものを除く。)は、船舶の推進に関係のある機関を30分以内に始動させるために十分な容量を有するものでなければならない。ただし、非常電源から給電されない場合においても船舶の推進に関係のある機関を30分以内に始動させる措置が講じられている場合は、この限りでない。
4. 第1項の規定により備える非常電源は、第2項第(1)号に掲げる設備並びに同項第(2)号に掲げる設備のうち前条第2項第(1)号及び第(36)号に掲げるもの以外のものに対しては18時間(前条第2項第(39)号に掲げるものに対しては管海官庁が指示する時間)、第2項第(2)号に掲げる設備のうち前条第2項第(1)号に掲げるものに対しては3時間、同項第(36)号に掲げるものに対しては第136条に規定する当該設備の操舵能力を維持する時間として告示まで定める時間、第2項第(3)号に掲げる設備に対しては30分間以上(内航ロールオン・ロールオフ旅客船にあっては、前条第2項第(2)号及び第(3)号に掲げる設備に対して12時間以上)給電することができるものでなければならない。
ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合は、その指示する時間によることができる。
5. 第1項の規定により備える非常電源(同項第(2)号に掲げるものにあっては、前条第1項第(2)号ロに掲げる要件にも適合するものに限る。)は、主電源からの給電が停止したとき自動的に非常配電盤に接続し、かつ、第2項第(2)号に掲げる設備のうち前条第2項第(1)号から第(13)号まで(旅客船以外の船舶にあっては、第(2)号を除く。)及び第(15)号に掲げるもの並びに第2項第(3)に掲げる設備(限定近海貨物船にあっては、前条第2項第(1)号、第(3)号、第(4)号、第(11)号から第(13)号まで及び第(15)号に掲げる設備)(内航ロールオン・ロールオフ旅客船にあっては、前条第2項第(2)号及び第(3)号に掲げる設備)に対して自動的に給電できるものでなければならない。この場合において、当該非常電源が蓄電池であるときは、当該設備に対して直ちに給電を開始することができるものでなければならない。
6. 非常電源と独立した蓄電池であって管海官庁が適当と認めるものを備える船舶の非常電源には、当該蓄電池から給電される設備(第2項第(2)号に掲げる設備のうち前条第2項第(10)号から第(13)号まで及び第(15)号から第(31)号までに掲げるものに限る。)への給電に関する第2項から前項までの規定は、適用しない。
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