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3・6・6 荷役装置(ウインチ、デッキクレーン等)
 この試験は、メーカーの担当者立会のもとで行う必要がある。
(1)負荷試験:無負荷、全負荷及び過負荷で巻上げ、巻下げの運転試験を行い、電圧、電流、回転速度を測定する。これらの測定値は、メーカーにおけるデータ(電動機出力−速度特性等)と比較確認すること。なお、この試験で定格負荷巻下げの際には、発電機電圧の上昇と逆電力継電器の作動に注意する必要がある。
(2)制動(ブレーキ)試験:定格負荷で全速巻下げ中、制御ハンドルを急速に停止位置に戻す。このときのブレーキが確実に作動することを確認する。
(3)ハンドルノッチ急変試験:巻上げ全速ノッチから巻下げ全速ノッチあるいは巻下げ全速ノッチから巻上げ全速ノッチに制御ハンドルを急変させる。この試験で制御シーケンスが計画通り動作することを確認するとともに電源に与える影響のないことを確認する。
(4)非常停止試験:巻上げ又は巻下げ全速ノッチで運転中、非常停止スイッチを操作したとき、ブレーキが動作し完全に停止することを確認する。
(5)その他過巻き防止装置、旋回制限装置及び各種制限装置の作動を確認する。
3・6・7 エレベータ
(1)連続運転試験:全負荷状態にてエレベータケージ(篭)を最上層床面(フロア)と最下層床面(フロア)間を上昇及び下降させ支障なく作動することを確認する。
(2)各フロアー到着試験:各負荷(例えば、0、30、100%)状態にて各フロアに支障なく到着することを確認する。なお、停止誤差は各昇降負荷状態にて所定の値(例えば、±50mm)以内とする。この試験における各負荷の大きさ及び停止誤差はメーカーの仕様書に定められた値に留意すること。
(3)扉インターロック装置:各フロアの出入口扉で、ケージが停止しているフロア以外の扉は開かないことを確認し、扉が完全に閉鎖しないとエレベータが動作しないことも合せて確認する。
(4)調速機(ガバナ)及び非常停止装置:ガイドワイヤを手動で働かせ、ケージが規定の速度を超過した場合、電動機への通電が遮断されると同時にケージが停止することを確認する。
(5)オーバートラベルリミット装置:ケージを頂部又は底部以上に昇降させ、昇降路に設けたオーバートラベルリミットスイッチが支障なく作動することを確認する。
(6)過荷重警報装置:定格積載荷重を超過したとき、ケージ内のランプ及びブザーによる警報が発することを確認する。
(7)非常連絡装置:ケージ内の「ALARM」押釦あるいはインターホンによりケージ内から船橋又は他の場所(例えば、総合事務室)へ非常連絡のできることを確認する。
3・7 電熱その他動力装置
 電熱装置、厨房機器、試験用配電盤、船外給電箱などについては下記試験を行う。
3・7・1 絶縁抵抗試験
 動作試験前に導体相互間、導体と船体間との絶縁抵抗を500V絶縁抵抗計により測定する。船舶設備規程によると電熱装置は1MΩ以上である。
3・7・2 動作試験
 各機器へ正常に給電され、支障なく動作することを確認する。なお、電熱装置については、通電試験を行い、各部の温度(特にケーブル接続端子)に異常のないことを確認する。
3・8 照明装置
3・8・1 船灯試験
(1)絶縁抵抗試験
 本試験は500V絶縁抵抗計で計測する。
(2)動作試験
 船灯の点灯試験を行い、航海灯表示器の表示及びランプ断線の場合の警報が支障なく作動することを確認する。常用電源から非常用電源の切換が異常なく作動することを確認する。また夜間において遮光の良否を確認する。
3・8・2 信号灯試験
(1)絶縁抵抗試験
 本試験は500V絶縁抵抗計により計測する。
(2)動作試験
 次に示すような各信号灯が支障なく作動することを確認する。
(a)昼間信号灯 (b)モールス信号灯 (c)スエズ運河信号灯 (d)検疫灯 (e)プロペラ注意灯 (f)球状船首注意灯などの各種信号灯
3・8・3 一般電灯試験
 総ての一般用電灯を実際に点灯させ、給電系統、スイッチ類、灯具などの各部に異常のないことを確認する。また、必要に応じ、船の運航上重要な場所及び作業場所の照度を測定し計画通りの明るさが得られているかどうかを確認する必要がある。
3・8・4 非常灯
 総ての非常灯を実際に点灯させ、給電系統、灯具などの各部に異常のないことを確認する。また主電源喪失時に自動点火するものはその確認を行う。
3・9 自動化機器
 自動化機器としては電気、電気−油圧、電気−空気など、その装置により種々の方式が採用されることが多く、実際には主機遠隔・自動制御、ボイラの制御、発電機の制御、その他の装置の制御などがあるが、それらは関連部門とよく協議の上作動させる必要がある。
3・9・1 発電機関連試験
(1)原動機自動始動試験
 原動機は設定された配電盤母線の電圧上昇又は低下、原動機の回転速度低下の信号及び母線の無電圧信号により自動始動することを確認する。
(2)発電機自動切換試験
 発電機を運転中、設定された信号条件により他の発電機が自動始動した場合、運転中の発電機が母線から切離され、自動始動した発電機が母線に接続される一連の動作が、計画通り自動的に行われることを確認する。
 また上記に加えてもう一台の発電機が並行運転される計画のものにあっては、自動同期投入装置及び自動負荷分担装置により、支障なく計画通り自動並行運転が行われることを確認する。
(3)自動同期投入装置試験
(a)母線に接続されている発電機と無負荷運転中の発電機をあらかじめ同期投入可能な電圧範囲(定格電圧付近)に調整し、各発電機の周波数には偏差(±3Hz程度)を与えておく。次に自動同期投入信号用スイッチを閉とし、自動揃速の状態、自動同期投入迄の時間、自動同期投入時の系統に与える影響などについて確認する。
(b)自動揃速中、各発電機の周波数は円滑に変化し、2台の発電機の周波数が一致した際にもハンチングなどが生じて同期投入迄の時間が長くかかったり、あるいは同期投入時発電機間に有害な横流を発生しないことを確認する。また指定された電圧及び周波数の偏差内で同期投入できることも確認する。
(c)一般に同期投入可能な電圧と周波数の偏差は次のとおりである。
電圧:2〜10% 周波数:0.5〜1.0Hz
(d)同期投入時、系統に最も影響を与えるものは位相差であるから、同期点に対して、遮断器の投入がマッチングするように自動同期投入信号発生のタイミングを確認する必要がある。(遮断器の投入時間は、信号を出して投入完了まで通常0.1〜0.2秒程度である)
(4)自動負荷分担装置の試験
(a)負荷運転中の発電機に無負荷運転中の発電機を投入し、直ちに自動負荷分担の信号を出す。各発電機の負荷が各発電機の出力に比例した値となる迄の時間と整定した負荷の不平衡値(kW)を確認する。並行運転の解除が自動的に行われる場合は各発電機に負荷を平衡に分担させて並行運転解除の信号を与え、その発電機の負荷が零になる迄の時間と遮断器の引きはずしすることを確認する。
(b)この試験において、発電機の出力と母線周波数の変化が円滑に行われ、許容された範囲内に負荷分担と周波数の制御が行われることを確認する。また負荷が整定した後、系統内の急激な負荷変動(電動機の始動時)に対しても安定に応答することを確認する。なお、一般に負荷と周波数の制御精度は、発電機定格の10%以下、定格周波数の±1%以下が標準になっている。
(5)自動順序始動試験(3・6・5(4)項を参照
(6)ブラックアウト試験(3・6・5(4)項を参照
3・9・2 制御・監視・警報装置
(1)一般制御機能試験
 各制御卓及び制御盤に装備されている各種押釦スイッチ、切換スイッチ、ハンドルなどを実際に操作し、各機能が正常に動作することを確認する。この試験は前記各試験と同時に行ってもよい。
(2)監視機能試験
 各制御卓及び制御盤に装備されている各種計器及びその他の監視装置は各装置の作動中、各機能が正常に作動することを確認する。
(3)警報装置
 計画通りの警報点、警報設定値において、ランプ表示、吹鳴装置の警報動作が正常に行われることを確認する。







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