2.5 ケーブル及びコード
2.5.1 ケーブル及びコードの仕様
ケーブル及びコードはJlS C 3410(船用電線)のものを使うこと。
一般にケーブルはEPゴム絶縁ビニルシースあじろがい装ケーブルを使うが、EPゴム絶縁の場合の導体許容温度は85℃であり許容される周囲温度はNK規則では75℃である。従って周囲温度が75℃を超える場所に布設するケーブルはけい素ゴム絶縁としなければならない。
けい素ゴム絶縁ケーブルには、けい素ゴム絶縁ガラス編組ケーブルとけい素ゴム絶縁鉛被あじろがい装ケーブルの2種類があるが単に耐熱特性が要求される場合にはガラス編組ケーブルが使用され、耐熱特性とともに耐誘導ノイズ特性が要求される場合には鉛被あじろがい装ケーブルが使用される。
シースには、ビニルシース及び鉛シースの他にクロロプレンシースがあるが、クロロプレンはビニルに比べて一般に耐低温特性が優れているので、寒冷地に配船される船や冷凍倉内に敷設されるケーブルのシースにはクロロプレンが用いられることが多い。
なお、クロロプレンを上まわる耐低温特性が要求される場合には、鉛シースケーブルが用いられる。
居住区内などで外傷を受けるおそれのない場所に布設されるケーブルは、がい装なしケーブルを使用してもよい。
暴露甲板、貨物倉などに布設するケーブルは、一般に防食層付ケーブルが用いられる。
誘導ノイズを発生する回路及び誘導ノイズの影響を受け易い回路に使われるケーブルは、シールド付とし、機器メーカーの意見も充分考慮した上で誘導ノイズの影響の大きい回路には各心シールドケーブルを使わなければならない。
また、船内通信装置などの回路で誘導ノイズの影響を受け易い回路には一般に電話用ケーブルが使用される。手提灯、投光器などの移動用機器及び半移動用機器にはEPゴム絶縁クロロプレンキャブタイヤコードを使用し、卓上灯などの移動用小形機器にはビニル絶縁ビニルシースコードを一般に使用する。
また盤内配線用として船用配電盤用単心可嶢難燃架橋ポリエチレン絶縁電線(SCP)が使用されるが制御用としては船用制御器配線用ビニル絶縁電線(SYP)も使われている。
またJISC3410にはないが必要に応じて同軸ケーブル、補償導線などの特殊なケーブルが使用されている。
また、1981年の改正SOLASでは、火災に対する考慮として、ケーブルはケーブル本来が有する難燃性を損なわないように敷設しなければならないという新しい規定が追加された。船舶設備規程でも外洋航行船に対し、これと同じ規定を盛り込んで改正されたが、ケーブル本来が有する難燃性が損なわれることがないように布設する具体的方法を次のように規定している。
1. 機関区域、居住区域及び車両甲板区域の閉囲された場所の電路は次のいずれかの方法により布設すること。
(1)1本のケーブルを単独で布設する方法
この場合、1本のケーブル相互間の間隔にあっては、これら2本のうち太い方のケーブルの直径の5倍以上、1本のケーブルと束ねたケーブルの相互間の間隔にあっては、束のうち最大径のケーブルの直径の5倍又は束の最大幅のいずれかの大きい方の値以上離して布設する場合は、一本のケーブルを単独で布設したものとみなしてよい。
(2)ケーブルを束ねて布設する方法
この場合にあっては、次のいずれかの方法に従うこと。
(a)ケーブルを束ねて布設しても難燃性を保持できるケーブルを使用する方法
この場合、JCS390(耐延焼性船用電線)の企画に合格したケーブル又はNKの発行した証明を有する高難燃性ケーブルは難燃性を保持できるケーブルとみなすことができる。
(b)ケーブルをトランク又は管に納入して電路を布設する方法
この場合、その端部には、B級仕切り電線貫通部と同等以上の延焼防止措置を講ずること。
(c)下図に示すつば付コーミングであってB級仕切り電線貫通部と同等以上の効力を有するものをケーブルに設ける方法
この場合、垂直方向に布設するケーブルに設ける場合にあっては、6m以内又は2層以内のうちいずれかの間隔ごとに、水平方向に布設するケーブルにあっては、14m以内ごとに設ける。ただし、つばが外板、甲板に接する場合には、当該仕切り壁までとすることができる。
備考 水平方向に布設するケーブルに設けるものにあってはL=D、垂直方向に布設するケーブルに設けるものにあってはL=2Dとする。
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2. 前1.に掲げる方法のほか延焼を防止することが1.に規定する方法と同等以上の効力を有すると認められる方法を採用する場合は管海官庁の承認を受けなければならない。(財)日本海事協会の発行した証明書を有する難燃塗料をその証明書に記載された条件に従って塗布する場合は、前1.に規定する方法と同等の効力を有するものと認められている。NK規則でもケーブルの難燃性が損われることがないように布設する方法を次のように規定している。
1. 船内の閉鎖又は半閉鎖場所におけるケーブル工事が、次の要件のいずれかに該当する場合には、規則H編2.9.11-1の要件に適合するものとみなすことができる。ただし、(2)(c)については、「船用材料・機器等の承認及び認定要領」の第7編により本会の承認を得ること。なお、用途等を限定する場合には個別に承認することがある。
(1)1本のケーブルを単独で敷設する。なお、1本のケーブル相互間の間隔にあっては大きい方の直径の5倍以上、1本のケーブルと束ねたケーブル相互間の間隔にあっては当該ケーブル中の最大ケーブルの直径の5倍以上(最小値:束ねたケーブルの幅以上)離して敷設する場合又は1本のケーブルと他のケーブルの間に適当な仕切りが設けられている場合には、単独で敷設したものとみなしてよい。
(2)多数のケーブルを束ねて敷設する場合には、次のいずれかによる。
(a)IEC60332-3 Category Aの試験に合格した、耐延焼性ケーブルを使用する。
(b)前(a)に示す以外のケーブルを使用する場合には、ケーブルの延焼を防止するために次の措置を講ずる。
(i)垂直方向に敷設するケーブルにあっては、二甲板ごと又は6m以下ごと、水平方向に敷設するケーブルにあっては、14m以下ごとにB級防火仕切りの電線貫通部と同等以上の延焼防止措置を講ずること。この場合、隔壁、甲板又は天井に相当する仕切り板(つば)は、厚さ3mm以上の鋼製とし、その大きさは垂直方向に敷設するケーブルにあっては束ねたケーブルの幅の2倍以上、水平方向に敷設するケーブルにあっては束ねたケーブル幅以上とする。なお、ケーブル電路がつばに要求される所要の寸法以下の距離で隔壁、甲板又は天井に接近して設けられている場合には、それらの仕切壁に面している側のつばの寸法は当該仕切壁までに留めてよい。
(ii)閉鎖型のケーブルトランク、ダクト又は管内に敷設する場合にあっては、ケーブルの出入口は、A級又はB級防火仕切りの電線貫通部と同等以上の延焼防止措置を講じて封鎖すること。
(iii)前(i)の措置は、下記の位置にも施すこと。ただし、つばの厚さは各盤の外被を構成する鋼板の板厚を超える必要はない。
――主及び非常配電盤のケーブル出入口
――主推進装置及び重要補機の集中制御盤のケーブル出入口
――機関制御室のケーブル出入口
(iv)規則H編4.4に規定する貨物倉を除く貨物区域にあっては、(i)に示す位置にかかわらず、隔壁、甲板等の仕切り壁の電線貫通部において、(i)に示す延焼防止措置を施すものとする。
(c)ケーブルの延焼を防止する方法が(b)に規定する方法と同等以上の効力を有すると認められる場合には、その延焼防止工法によることができる。
ただし、垂直電路に延焼防止のための塗料を使用する場合は、全長に渡り塗布すること。
従って、ケーブルを束ねて布設しても難燃性を保持できるケーブルを使用する方法を採用する場合は、JIS C 3410の耐延焼性試験に合格したFAケーブルを使用する必要がある。
2.5.2 ケーブル類の許容電流
ケーブル類の許容電流は、JlS C 3410の表に示す値をこえてはならない。
なお、同一バンドで布設されるケーブル数が6条をこえる場合の許容電流は、表の値の85%としなければならない。
また、導体の許容温度が異なるケーブルを束ねる場合は、許容温度の低いケーブルの許容電流が適用される。
頻繁に始動・停止を繰り返すウインチ用電動機又は極数変換式交流電動機用回路には、その電動機のインチングの頻度と突入電流を考え、少なくともケーブルの許容電流は、短時間定格ではなく連続使用時の許容電流値を適用することが望ましい。
2.5.3 ケーブルの短絡容量
配電回路に短絡事故が発生すれば、その回路にある遮断器が動作してその回路のケーブルを保護する。しかしながら、これら保護装置が短絡電流を遮断するまでの短時間にケーブルに大電流が流れて導体温度を急激に上昇させ、場合によっては絶縁体の発煙、被覆物の溶融、導体溶断などをおこすおそれがある。
ケーブルの短絡容量はヒューズ、遮断器などの保護装置の動作時限にも関係するので、これらの保護装置の特性を考慮する必要がある。
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