(汽笛)
第5条 汽笛に係る規則第39条第1項の告示で定める要件は、航海用具の基準を定める告示第3条第1項各号及び第2項第1号に掲げるとおりとする。
(船灯等の要件)
第7条 船灯(第4種マスト灯、第3種舷灯、第2種両色灯、底びき網漁業灯、かけまわし漁法灯及びきんちゃく網漁業灯を除く。)及び操船信号灯の要件に係る規則第40条の告示で定める要件は、航海用具の基準を定める告示第2条各号並びに小型船舶の基準を定める告示第10条第1項第2号及び第3号に掲げるとおりとする。
2 船灯(第4種マスト灯、第3種舷灯及び第2種両色灯に限る。)の要件に係る第40条の告示で定める要件は、小型船舶の基準を定める告示第14条第2項各号に掲げるとおりとする。
3 船灯(底びき網漁業灯、かけまわし漁法灯及びきんちゃく網漁業灯に限る。)の要件に係る規則第40条の告示で定める要件は、漁船の基準を定める告示(平成14年農林水産省、国土交通省告示第5号)第4条に定めるとおりとする。
(船灯等の位置)
第8条 小型船舶の基準を定める告示第14条各号の規定は、船灯(底びき網漁業灯、かけまわし漁法灯及びきんちゃく網漁業灯を除く。)及び操船信号灯の位置に係る規則第40条の告示で定める要件について準用する。この場合において、同条中「小型船舶」とあるのは「小型漁船」と読み替えるものとする。
2 船灯(底びき網漁業灯、かけまわし漁法灯及びきんちゃく網漁業灯に限る。)の位置に係る規則第40条の告示で定める要件は、漁船の基準を定める告示第5条に掲げる要件とする。
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