(c)細則第1編88.1(a)、88.2(a)及び88.4(a)は本項について準用する。
88.1(a)「その使用目的に応じた十分な性能を有するもの」とは、それぞれ次に適合するものとすること。なお、以下88.1において使用する用語の定義は、設備規程第171条に定めるところによる。
(1)発電機及び電動機
(i)負荷試験を行い、温度上昇が表88.1〈1〉に掲げる値を超えないものであり、かつ、異常な振動、有害な火花の発生(整流不良等による)のないもの。
表88.1〈1〉発電機及び電動機の温度上昇限度(度)
電動機又は発電機の部分 |
A種絶縁 |
E種絶縁 |
B種絶縁 |
F種絶縁 |
H種絶縁 |
温度計法 |
抵抗法 |
埋込温度計法 |
温度計法 |
抵抗法 |
埋込温度計法 |
温度計法 |
抵抗法 |
埋込温度計法 |
温度計法 |
抵抗法 |
埋込温度計法 |
温度計法 |
抵抗法 |
埋込温度計法 |
固定子巻線 |
45 |
55 |
55 |
60 |
70 |
70 |
65 |
75 |
75 |
80 |
95 |
95 |
100 |
120 |
120 |
絶縁された回転子巻線 |
45 |
55 |
- |
60 |
70 |
- |
65 |
75 |
- |
80 |
95 |
- |
100 |
120 |
- |
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(注)温度測定方法はJIS C 4004の定めるところによる。 |
(ii)定格速度の120%の速度で1分間の過速度試験を行い支障なく運転できるもの。
(iii)絶縁抵抗試験を行い、次の値以上あるもの。
(2)変圧器
定格出力で負荷試験を行い、温度上昇が表88.1〈2〉の値を超えないもの。
表88.1〈2〉温度上昇限度(度)
(基準周囲温度の限度45℃) |
部分 |
測定方法 |
A種絶縁 |
E種絶縁 |
B種絶縁 |
F種絶縁 |
H種絶縁 |
巻線 |
乾式変圧器 |
抵抗法 |
55 |
70 |
75 |
95 |
120 |
油入変圧器 |
抵抗法 |
60 |
- |
- |
- |
- |
油 |
温度計法 |
45 |
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鉄心表面 |
温度計法 |
絶縁物を損傷しない温度 |
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88.2(a)「通常の使用に際して、取扱者に危険を与えない構造のもの」とは、居住区に設置する変圧器にあっては乾式自冷式のものとすること。
88.4(a)「爆発若しくは引火しやすい物質が発生し、蓄積し、又貯蔵される場所」とは、ガソリンタンクを設置している区画、ペイント類を貯蔵する場所等をいう。
なお、第24条第6項に規定する区画は、本条第4項に規定する場所とみなさなくてよい。
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