(船灯等)
第83条 船灯(前条第1項の規定により小型船舶に備え付けなければならない灯火をいう。)及び操船信号灯は、それぞれの灯光等について告示で定める要件に適合するものでなければならない。
【小型船舶の基準を定める告示】
(船灯等の要件)
第19条 船灯(第4種マスト灯、第3種舷灯、第2種両色灯及び第2種三色灯を除く。)及び操船信号灯の要件に係る規則第83条の告示で定める要件は、次のとおりとする。
(1)航海用具の基準を定める告示第2条に定める要件
(2)全長20メートル以上の小型船舶に備える舷灯は、黒色のつや消し塗装を施した内側隔板を取付けたものであること。
(3)閃光灯及び操船信号灯は、船舶設備規程第9号表の3第5欄に掲げるところにより閃光を発するものであること。
2 船灯(第4種マスト灯、第3種舷灯、第2種両色灯及び第2種三色灯に限る。)の要件に係る規則第83条の告示で定める要件は、次に掲げるとおりとする。
(1)次に掲げる要件に適合する灯光を発するものであること。ただし、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
イ 次の表の第1欄に掲げる船灯の種類ごとに、同表第2欄から第4欄までに掲げる色、水平射光範囲(水平方向における射光の範囲をいう。)及び光達距離を有するものであること。
船灯の種類 |
色 |
水平射光範囲 |
光達距離 |
第4種マスト灯 |
白 |
225度 |
2海里 |
第3種舷灯 |
左舷灯 紅
右舷灯 緑 |
112.5度 |
1海里 |
第2種両色灯 |
左舷側 紅
右舷側 緑 |
左右各舷
112.5度 |
1海里 |
第2種三色灯 |
左舷側 紅
右舷側 緑
後部 白 |
左右各舷
112.5度
後部
135度 |
左右各舷
1海里
後部
2海里 |
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ロ 航海用具の基準を定める告示第2条第2号から第6号までに掲げる要件に適合するものであること。
(2)前項第2号に定める要件
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