【小型船舶の基準を定める告示】
(コンパス)
第10条の2 コンパスに係る規則第82条第1項第1号の告示で定める小型船舶用衛星航法装置の要件は、次のとおりとする。
1 自船の位置の測定のために適当な人工衛星の発射する電波をGPS受信機により有効に受信し、かつ、自動的に自船の位置を測定できるものであること。
2 次に掲げる事項を見やすい方法により表示できるものであること。
イ 測定した自船の位置(1秒を単位とする緯度及び経度による表示)
ロ 自船が速力を有する場合にあっては、その針路
3 表示面に表示される情報は、常に明りょうに表示できるものであること。
第12条中「告示で定める」の下に「電子海図情報表示装置の」を、「第5条」の下に「第1項」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(汽笛)
第11条 汽笛に係る規則第82条第1項第1号及び第2号の告示で定める要件は、航海用具の基準を定める告示第3条第1項各号及び同条第2項第1号に掲げる要件とする。
(海図)
第12条の2 海図に係る規則第82条第1項第1号の告示で定める小型船舶用衛星航法装置の要件は、次のとおりとする。
1 自船の位置の測定のために適当な人工衛星の発射する電波をGPS受信機により有効に受信し、かつ、自動的に自船の位置を測定できるものであること。
2 次に掲げる事項を見やすい方法により表示できるものであること。
イ 測定した自船の位置(1秒を単位とする緯度及び経度による表示)
ロ 自船が速力を有する場合にあっては、その針路
ハ 電子海図
3 表示面に表示される情報は、常に明りょうに表示できるものであること。
(黒色球形形象物)
第13条 規則第82条第1号の表黒色球形形象物の項及び規則第82条第2号の表黒色球形形象物の項並びに黒色球形形象物に係る規則第82条第1号の表備考第9号の告示で定める要件は、直径600ミリメートル以上のものであることとする。ただし、全長20メートル未満の小型船舶に備え付けるものの大きさは、当該小型船舶の大きさに適したものとすることができる。
(黒色円すい形形象物)
第14条 規則第82条第1号の表黒色円すい形形象物の項の告示で定める要件は、底の直径が600ミリメートル以上であって、高さが底の直径と等しいものであることとする。ただし、全長20メートル未満の帆船に備え付けるものの大きさは、当該帆船の大きさに適したものとすることができる。
(黒色ひし形形象物)
第15条 黒色ひし形形象物に係る規則第82条第1号の表備考第9号及び規則第82条第2号の表黒色ひし形形象物の項の告示で定める要件は、底の直径が600ミリメートル以上の大きさであって、高さが底の直径と等しい2個の同形の円すいをその底で上下に結合させた形のものであることとする。ただし、全長20メートル未満の小型船舶に備え付けるものの大きさは、当該小型船舶の大きさに適したものとすることができる。
(紅色球形形象物)
第16条 紅色球形形象物に係る規則第82条第1号の表備考第9号及び規則第82条第2号の表紅色球形形象物の項の告示で定める要件は、直径600ミリメートル以上のものであることとする。ただし、全長20メートル未満の小型船舶に備え付けるものの大きさは、当該小型船舶の大きさに適したものとすることができる。
(白色ひし形形象物)
第17条 白色ひし形形象物に係る規則第82条第1号の表備考第9号及び規則第82条第2号の表白色ひし形形象物の項の告示で定める要件は、底の直径が600ミリメートル以上である2個の同形の円すいをその底で上下に結合させた形のものであることとする。ただし、全長20メートル未満の小型船舶に備え付けるものの大きさは、当該小型船舶の大きさに適したものとすることができる。
(紅色円すい形形象物)
第18条 紅色円すい形形象物に係る規則第82条第1号の表備考第9号の告示で定める要件は、底の直径が600ミリメートル以上、高さが500ミリメートル以上のものであることとする。
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