第66条 漁船に備ふべき航海用具は別表第1に定むる所に依る。
電気船灯を常用する総トン数500トン以上の漁船の檣灯、舷灯及び船尾灯は、二重式と為すべし。但し当該電気船灯に対する予備として油灯を備ふる場合に在りては此の限に在らず。
第67条 底曳網漁業灯(夜間底曳網漁業に従事する漁船が投網若は揚網を行う場合又は障害物に網が絡み付きたる場合に掲ぐる船灯を謂ふ)、かけまわし漁法灯(夜間かけまわし漁法に依り底曳網漁業に従事する漁船が掲ぐる船灯を謂ふ)及巾着網漁業灯(夜間巾着網漁業に従事する漁船が掲ぐる船灯を謂ふ)、灯光等に付告示を以て定むる要件に適合するものなることを要す。但し、当該船舶の構造、航海の態様等を考慮し管海官庁に於て差支なしと認むるときは此の限りに在らず。
第69条の2 第2種漁船又は第3種漁船には機能等に付告示を以て定むる要件に適合する「標準磁気コンパス」及予備の羅盆を備ふべし。但し、管海官庁に於て差支なしと認むる場合に在りては予備の羅盆の備付を省略することを得。
第69条の3 第2種漁船又は第3種漁船には機能等に付告示を以て定むる要件に適合する「方位測定コンパス装置」を備ふべし。但し管海官庁に於て差支なしと認むる場合に在りては此の限に在らず。
第69条の4 第1種漁船には羅針儀を備ふべし。
第69条の5 第1種漁船を除くの外長さ25メートル以上の漁船(総トン数300噸以上のものを除く)には船速距離計其の他の自船の速力を測定し得る装置を備ふべし。但し、当該船舶の建造、航海の態様等を考慮し管海官庁に於て差支なしと認むるときは此の限に在らず。
【漁船の基準を定める告示】
(漁法灯及び漁業灯の要件)
第4条 規程第67条の告示で定める要件は、次のとおりとする。
(1)底びき網漁業灯、かけまわし漁法灯及びきんちゃく網漁業灯は、次に掲げる灯光を発するものであること。
イ 別表第1第1欄に掲げる船灯の種類ごとに、同表第2欄から第4欄までに掲げる色、水平射光範囲(水平方向における射光の範囲をいう。)及び光達距離を有するものであること。
ロ 航海用具の基準を定める告示(平成14年国土交通省告示第512号)第2条第1項第1号ロからヘまでに掲げる要件に適合するものであること。
(2)かけまわし漁法灯及びきんちゃく網漁業灯は、別表第1第5欄に掲げるところにより閃光を発するものであること。
(漁法灯及び漁業灯の位置)
第5条 漁業灯の位置に係る規程第67条の告示で定める要件は、次のとおりとする。
(1)海上衝突予防法(昭和52年法律第62号)第26条第1項又は第2項の規定により2個の漁業灯を垂直線上に掲げることとされる場合に於ける当該漁業灯のうち下方のものは、当該2個の漁業灯の間隔の2倍以上舷灯より上方に設置すること。
(2)一対の底びき網漁業灯又はきんちゃく網漁業灯は互いに0.9メートル以上隔てて前号に規定する漁業灯より下方に設置すること。
(3)かけまわし漁法灯は海上衝突予防法第26条第3項又は第5項の規定により掲げることとされる場合における当該漁業灯より下方に設置すること。
(準用規定)
第6条 航海用具の基準を定める告示第5条、第13条及び第14条の規定は、規程第68条、第69条の2及び第69条の2の2の告示で定める要件について準用する。
別表第1(第4条関係)
船灯の種類 |
色 |
水平射光範囲 |
光達距離 |
摘要 |
白色底びき網漁業灯 |
白 |
360度 |
1海里 |
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紅色底びき網漁業灯 |
紅 |
360度 |
1海里 |
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かけまわし漁法灯 |
黄 |
360度 |
1海里 |
1秒ごとに閃光を発するものであること |
きんちゃく網漁業灯 |
黄 |
360度 |
1海里 |
1秒ごとに交互に閃光を発するものであり、かつ、それぞれの明間と暗間が等しいものであること。 |
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