(A)自動化規則心得を適用する場合における総トン数は、施行規則第66条の2の総トン数(施行規則附則(昭和60年12月24日運輸省令第41号)第2項の総トン数を含む。)とする。
第1章 総則
(管海官庁の指示)
2.0(a)船員法第72条の3の指定又は船舶職員法第2条第3項に基づく認定を受けることを目的とする船舶以外の船舶に施設された自動化設備については、第2章及び第3章の規定によらないものとする。
(b)船舶職員法施行規則第2条の2第2項(第1種基準)の認定を受けることを目的とする船舶に施設される自動化設備については、第4条の2から第4条の4まで、第5条の2、第7条の2、第7条の3及び第10条の2から第10条の5までの規定によらないものとする。
(c)船舶職員法施行規則第2条の2第3項(第2種基準)の認定を受けることを目的とする船舶に施設される自動化設備については、第4条の3、第4条の4、第7条の2、第10条の3及び第10条の5の規定によらないものとする。
(d)船舶職員法施行規則第2条の2第4項(第3種基準)の認定を受けることを目的とする船舶に施行される自動化設備については、第4条の4の規定によらないものとする。
第2章 機関
(遠隔制御燃料油注油装置)
3.0(a)燃料油タンクの数が少なく(4個を標準とする。)、かつ、燃料油の注油を行う際に操作が必要な弁の数が少ない(4個を標準とする。)船舶であって、当該タンク及び弁の配置により遠隔制御によらないで燃料油の注油が行えるものに備え付ける遠隔制御燃料油注油装置については、第1号の規定(弁の制御に係る部分に限る。)は適用しない。
(b)「その他の燃料油の注油のために必要な制御」とは、船内のポンプにより燃料油を注油する船舶にあっては当該ポンプの回転数の制御をいう。
(自動記録装置)
4.0(a)1当直(4時間)中少なくとも1回情報の記録ができること。
(b)「その他の運転状態を確認するために必要な情報」とは主ボイラの蒸気圧力、主機として用いられる内燃機関の排気温度及び推進軸の回転数をいう。
(機関集中監視装置)
4-2.0(a)主ボイラ及び主要な補助ボイラ(機関規則心得附属書〔1〕「用語の定義」の主要な補助ボイラをいう。)以外のボイラについては省略してもよい。
(b)「その他の機関で船舶の推進に直接関係のあるもの」とは、次に掲げるものをいう。
(1)推進のために必要な動力伝達装置及び推進軸系
(2)主機及び(1)に掲げる機関の潤滑油供給ポンプ、冷却水ポンプ及び燃料油供給ポンプ
(3)主ボイラの給水ポンプ、燃料ポンプ及び強制給排気送風機
(c)「必要な情報」とは、次に掲げるものをいう。
(1)ディーゼル機関の表示
表4-2.0〈1〉
表示項目 |
主機用 |
発電機用 |
温度 |
シリンダ冷却水 |
各シリンダ出口 |
- |
ピストン冷却水(油) |
各シリンダ出口 |
- |
潤滑油(主) |
入口 |
- |
燃料油 |
入口 |
- |
排ガス |
各シリンダ出口 |
過給機各入口又は各シリンダ出口 |
掃気空気 |
空気冷却器出口 |
- |
圧力 |
シリンダ冷却水 |
入口 |
- |
ピストン冷却水(油) |
入口 |
- |
燃料弁冷却水(油) |
入口 |
- |
潤滑油(主) |
入口 |
- |
燃料油 |
入口 |
- |
冷却海水 |
ポンプ出口 |
- |
|
(2)蒸気タービンの表示
表4-2.0〈2〉
表示項目 |
主機用 |
発電機用 |
温度 |
潤滑油 |
入口及び各軸受 |
- |
圧力 |
潤滑油
排気 |
入口
復水器 |
-
- |
|
(3)軸系の表示
表4-2.0〈3〉
表示項目 |
主機用 |
発電機用 |
温度 |
減速歯車潤滑油 |
入口 |
- |
圧力 |
減速歯車潤滑油 |
入口 |
- |
|
(4)ボイラの表示
表4-2.0〈4〉
表示項目 |
主ボイラ |
補助ボイラ |
熱媒油装置 |
温度 |
燃料油 |
入口 |
- |
- |
排ガス |
出口 |
- |
- |
過熱蒸気、熱媒油 |
出口 |
- |
出口 |
圧力 |
燃料油 |
入口 |
- |
- |
蒸気 |
出口 |
出口 |
- |
|
(d)「見やすい方法により表示できる」とは、CRTディスプレイ又は発光素子(液晶、プラズマディスプレイ等)により表示できることをいう。
(機関集中制御装置)
4-3.0(a)ボイラについては、4-2.0(a)を準用する。
(b)「これらの機関を作動させるために必要な機関」とは、次に掲げるものをいう。
(1)海水吸入弁
(2)機関室用通風機
(3)自動同期投入及び自動負荷分担装置
(4)自動負荷移行及び引外し装置
(c)「有効に制御できる」とは、次に掲げることをいう。
(1)主機の制御
(i)ディーゼル機関の制御
(イ)始動用空気圧縮機の始動及び停止
(ロ)始動用空気タンクの元弁又は中間弁の開閉
(ハ)補助ブロアの始動及び停止
(ニ)燃料油供給ポンプの始動及び停止
(ホ)燃料油昇圧ポンプの始動及び停止
(ヘ)潤滑油ポンプ(主)の始動及び停止
(ト)クロスヘッド潤滑油ポンプの始動及び停止
(チ)ピストン冷却水(油)ポンプの始動及び停止
(リ)シリンダ冷却水ポンプの始動及び停止
(ヌ)冷却海水ポンプの始動及び停止
(2)発電機を駆動する補助機関の制御
(i)ディーゼル機関の制御
(イ)始動及び停止
(ロ)燃料油切替装置の操作
(ハ)冷却海水ポンプの始動及び停止
(ニ)船舶設備規程第183条の2第3項第1号ロの場合において、自動的に始動されるものの選択
(ii)蒸気タービンの制御
(イ)復水器循環水ポンプの始動及び停止
(ロ)停泊中蒸気タービン発電機を使用する船舶であって、排ガスエコノマイザを備えるものは、駆動用蒸気の切替え
(3)ボイラの制御
(i)主要な補助ボイラの制御
(イ)排ガスエコノマイザによる蒸気で駆動する蒸気タービン発電機を有する船舶にあっては、排ガスエコノマイザのスートブロアの始動及び停止
(ロ)ボイラ水循環ポンプの始動及び停止
(4)これらの機関を作動させるために必要な機関の制御
(i)高低の海水吸入口を有する船舶にあっては、海水吸入弁の開閉
(ii)機関室用通風機の始動及び停止
(iii)自動同期投入及び自動負荷分担装置の操作
(iv)自動負荷移行及び引外し装置の操作
第3章 設備
(自動操舵装置)
6.0(a)第4号の「確実に行うことができるもの」とは、針路設定つまみの回転方向と船舶の回頭方向を一致させる等誤操作を防止する構造のものをいう。
(遠隔制御係船装置)
7.0(a)「(有効に制御できる)」とは、係船索の繰出し及び巻取りの速度の制御ができることをいう。
(独立型遠隔制御係船装置)
7-2.0(a)「独立に制御できるもの」とは、1ウインチ1ドラムのもの又は1ウインチ複数ドラムの場合にあっては、クラッチ及びブレーキを遠隔制御できるものをいう。
(b)船首部又は船尾部において5個以上のドラムを備える船舶にあっては、当該船首部又は船尾部において5個のドラムが独立に制御できればよい。
(荷役用ホース揚卸装置)
7-3.0(a)油タンカー、ケミカルタンカー等専ら液体貨物をばら積みして運送する船舶以外の船舶に備え付ける荷役用ホース揚卸装置については、本条の規定は適用しない。
(b)「容易に行える」とは、1人で行えることをいう。
(遠隔制御ばら積貨物荷役装置)
8.0(a)油タンカー、ケミカルタンカー等専ら液体貨物をばら積みして運送する船舶以外の船舶に備え付ける遠隔制御ばら積貨物荷役装置については、本条の規定は適用しない。
(b)第1号の「その他の貨物の荷役又は揚荷のために必要な制御」とは、貨物の荷役又は揚荷のために必要な弁の制御をいう。
(遠隔制御バラスト水張排水装置)
9.0(a)自動車専用船、チップ専用船等荷役中における船体の姿勢制御を必要としない船舶に備え付ける遠隔制御バラスト水張排水装置については、本条の規定は、適用しない。
(b)第1号の「バラスト・ポンプの回転数の制御」とは、電動機により駆動される場合には、当該ポンプの発停をいう。
(c)第1号の「その他のバラスト水の張水又は排水のために必要な制御」とは、バラスト水の張水又は排水のために必要な弁の制御をいう。
(動力開閉装置)
10.0(a)「サイド・ポート等」とは、荷役用のサイド・ポート等をいう。
(b)「暴露甲板の倉口の鋼製ハッチ・カバーの動力駆動装置」には、ハッチ・カバーの定着装置の動力駆動装置(オートクリート等)は含まないものとする。
(c)第2号の規定の適用に当たっては、制御を行う場所において、目視により開閉状態の確認が行えない場合は、開閉状態の表示装置を備え付けること。
(d)第3号の「管海官庁が必要と認める措置」とは、黄色回転灯を備えること等をいう。ただし、制御を行う場所において、開閉時の安全を目視により確認できる場合は、可聴警報、黄色回転灯等を備えることを要しない。
(非常用えい索動力巻取装置)
10-2.0(a)LPG船、原油タンカー等専ら引火性高圧ガス及び引火性液体類をばら積みして運送する船舶以外の船舶に備え付ける非常用えい索動力巻取装置については、本条の規定は適用しない。
(b)「容易に行える」とは、1人で行えることをいう。
(冷凍コンテナ集中監視装置)
10-4.0(a)コンテナ専用船であって冷凍コンテナを運送する船舶以外の船舶に備え付ける冷凍コンテナ集中監視装置については、本条の規定は適用しない。
(b)「見やすい方法により表示できる」とは、CRTディスプレイ又は発光素子(液晶、プラズマディスプレイ等)により表示できることをいう。
(c)「温度の状態」とは、設定された温度の範囲内であるかどうかの状態(除霜による設定された温度からの逸脱は除く。)をいう。
(固定式甲板洗浄装置)
10-5.0(a)ばら積みの石炭及び鉄鉱石を運送する船舶以外の船舶に備え付ける固定式甲板洗浄装置については、本条の規定は適用しない。
心得附則(昭和63年12月1日)
(経過措置)
(1)昭和63年12月1日(以下「施行日」という。)前に建造され、又は建造に着手された船舶に施行日に現に備え付けている機関集中制御装置は、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合(4-3.0の基準に適合していない部分を改造する場合を含む。)に限り、4-3.0の基準に適合しているものとみなすことができる。
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