(汽笛)
第146条の7 船舶には、音圧等について告示で定める要件に適合する汽笛(サイレンを含む。以下同じ。)を備えなければならない。
【航海用具の基準を定める告示】
(汽笛)
第3条 汽笛の要件に係る規程第146条の7の告示で定める要件は、次のとおりとする。
(1)基本周波数及び音圧は、次の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるものであること。
区分 |
基本周波数 |
音圧 |
全長200メートル以上の船舶 |
70ヘルツ以上200ヘルツ以下 |
143デシベル以上 |
全長75メートル以上200メートル未満の船舶 |
130ヘルツ以上350ヘルツ以下 |
138デシベル以上 |
全長20メートル以上75メール未満の船舶 |
250ヘルツ以上700ヘルツ以下 |
130デシベル以上 |
全長20メートル未満の船舶 |
250ヘルツ以上700ヘルツ以下 |
120デシベル以上 |
備考
音圧は、当該汽笛から音が最も強い方向(次号において最強方向という。)に1メートル離れた位置において、180ヘルツから700ヘルツまでの間に中心周波数を有する3分の1オクターブバンドのいずれか1により測定するものとする。
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(2)指向性を有する汽笛は、次に掲げる音圧以上の音圧を有するものであること。この場合において、音圧は、前号の音圧の測定に用いた3分の1オクターブバンドにより測定するものとする。
イ 最強方向から左右それぞれ45度の範囲においては、最強方向の音圧から4デシベルを減じた音圧
ロ イに掲げる範囲以外の範囲においては、最強方向の音圧から10デシベルを減じた音圧
(3)船舶の航行中における動揺、振動等によりその性能に支障を生じないものであること。
2. 汽笛の位置に係る規程第146条の7の告示で定める要件は、次のとおりとする。
(1)次に掲げるところにより設置するものであること。
イ できる限り高い位置に設置すること。
ロ 他船の汽笛を通常聴取する自船上の場所における音圧が、110デシベル(A)を超えず、できる限り100デシベル(A)を超えないように設置すること。
ハ 指向性を有する汽笛が当該船舶における唯一の汽笛である場合には、当該汽笛は、船首方向において音圧が最大となるように設置すること。
(2)2以上の汽笛を備える船舶にあっては、1の汽笛を他の汽笛から100メートルを超える間隔で設置する場合には、これらの汽笛が同時に吹鳴を発しないような措置を講じたものであること。
(3)前号の汽笛のうちのいずれか1又は船舶における唯一の汽笛の音圧が障害物により著しく減じられる区域を生じるおそれがある場合には、当該汽笛は、できる限り複合汽笛装置とすること。この場合において、当該複合汽笛装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
イ それぞれの間隔が100メートル以下である2以上の汽笛を有するものであること。
ロ イの各汽笛は、同時に吹鳴を発するものであること。
ハ イの各汽笛の周波数の差は、それぞれ10ヘルツ以上であること。
(4)前項の複合汽笛装置は、この告示の規定の適用については、単一の汽笛とみなす。
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