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2.9.4 汽笛の装備
 船舶には設備規程第146条の7及び航海用具の基準を定める告示第2条により汽笛(サイレンを含む)を装備すること。
 
(汽笛)
第146条の7 船舶には、音圧等について告示で定める要件に適合する汽笛(サイレンを含む。以下同じ。)を備えなければならない。
【航海用具の基準を定める告示】
(汽笛)
第3条 汽笛の要件に係る規程第146条の7の告示で定める要件は、次のとおりとする。
(1)基本周波数及び音圧は、次の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるものであること。
 
区分 基本周波数 音圧
全長200メートル以上の船舶 70ヘルツ以上200ヘルツ以下 143デシベル以上
全長75メートル以上200メートル未満の船舶 130ヘルツ以上350ヘルツ以下 138デシベル以上
全長20メートル以上75メール未満の船舶 250ヘルツ以上700ヘルツ以下 130デシベル以上
全長20メートル未満の船舶 250ヘルツ以上700ヘルツ以下 120デシベル以上
備考
 音圧は、当該汽笛から音が最も強い方向(次号において最強方向という。)に1メートル離れた位置において、180ヘルツから700ヘルツまでの間に中心周波数を有する3分の1オクターブバンドのいずれか1により測定するものとする。
 
(2)指向性を有する汽笛は、次に掲げる音圧以上の音圧を有するものであること。この場合において、音圧は、前号の音圧の測定に用いた3分の1オクターブバンドにより測定するものとする。
イ 最強方向から左右それぞれ45度の範囲においては、最強方向の音圧から4デシベルを減じた音圧
ロ イに掲げる範囲以外の範囲においては、最強方向の音圧から10デシベルを減じた音圧
(3)船舶の航行中における動揺、振動等によりその性能に支障を生じないものであること。
2. 汽笛の位置に係る規程第146条の7の告示で定める要件は、次のとおりとする。
(1)次に掲げるところにより設置するものであること。
イ できる限り高い位置に設置すること。
ロ 他船の汽笛を通常聴取する自船上の場所における音圧が、110デシベル(A)を超えず、できる限り100デシベル(A)を超えないように設置すること。
ハ 指向性を有する汽笛が当該船舶における唯一の汽笛である場合には、当該汽笛は、船首方向において音圧が最大となるように設置すること。
(2)2以上の汽笛を備える船舶にあっては、1の汽笛を他の汽笛から100メートルを超える間隔で設置する場合には、これらの汽笛が同時に吹鳴を発しないような措置を講じたものであること。
(3)前号の汽笛のうちのいずれか1又は船舶における唯一の汽笛の音圧が障害物により著しく減じられる区域を生じるおそれがある場合には、当該汽笛は、できる限り複合汽笛装置とすること。この場合において、当該複合汽笛装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
イ それぞれの間隔が100メートル以下である2以上の汽笛を有するものであること。
ロ イの各汽笛は、同時に吹鳴を発するものであること。
ハ イの各汽笛の周波数の差は、それぞれ10ヘルツ以上であること。
(4)前項の複合汽笛装置は、この告示の規定の適用については、単一の汽笛とみなす。
 
(関連規則)
 設備規程第146条の7関係(船舶検査心得)及び航海用具の基準を定める告示第3条関係(心得)
 
(汽笛)
146.7.1(a)汽笛とは、短音(継続時間約1秒の吹鳴)及び長音(継続時間4〜6秒の吹鳴)の組合せにより航行中必要な信号を行うことのできる装置をいう。
【航海用具の基準を定める告示第3条関係(心得)】
3.0(a)汽笛の種類は、表3.0〈1〉に掲げる4種類とする。
 
表3.0〈1〉汽笛の種類
種類 基本周波数(Hz) 音圧(dB)
第1種汽笛 70以上200以下 143以上
第2種汽笛 130以上350以下 138以上
第3種汽笛 250以上700以下 130以上
第4種汽笛 250以上700以下 120以上
 
(b)汽笛の制御装置に用いる索、スプリング等は十分な強度及び耐食性を有するものであり、水密隔壁、水密甲板又は隔壁甲板を貫通する部分には、スタッフィング・ボックスが使用されていること。スタッフィング・ボックスによる水密工事は、貫通部に移動幅を有するロッドを使用して行われていること。
3.2(a)第1号ロの「他船の汽笛を通常聴取する場所」とは、船橋及び視界制限時の見張場所をいう。
 
2.9.5 航海用レーダー等の備付け
 航海用レーダー等の備付けについては、設備規程第146条の12から17の規定による。
 
(航海用レーダー)
第146条の12 船舶(総トン数300トン未満の船舶であって旅客船以外のものを除く。)には、機能等について告示で定める要件に適合する航海用レーダー(総トン数3,000トン以上の船舶にあっては、独立に、かつ、同時に操作できる2の航海用レーダー)を備えなければならない。ただし、国際航海に従事しない旅客船であって総トン数150トン未満のもの及び管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
2 推進機関を有する船舶と当該船舶に押される船舶(推進機関及び帆装を有しないものであつて、船舶安全法施行規則第2条第2項第3号ロからチまでに掲げるものを除く。第311の22において同じ。)とが結合して一体となつて航行の用に供される場合には、当該推進機関を有する船舶には、前項に規定する航海用レーダーを備えなければならない。ただし、これらの船舶が結合して一体となつたときの長さ(満載喫水線規則(昭和43年運輸省令第33号)第4条の船の長さをいう。第311条の22において同じ。)が50メートル未満の場合には、この限りでない。
(電子プロッティング装置)
第146条の14 第146条の12の規定により航海用レーダーを備えることとされた船舶(以下「航海用レーダー搭載船」という。)であって総トン数500トン未満の船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する電子プロッティング装置を備えなければならない。
(自動物標追跡装置)
第146条の15 航海用レーダー搭載船であって総トン数500トン以上3,000トン未満の船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する1の自動物標追跡装置を備えなければならない。
2 航海用レーダー搭載船であって総トン数3,000トン以上の船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する2の(総トン数10,000トン以上の船舶にあっては1の)自動物標追跡装置を備えなければならない。
(自動衝突予防援助装置)
第146条の16 航海用レーダー搭載船であって総トン数10,000トン以上の船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する自動衝突予防援助装置を備えなければならない。
(航海用レーダー反射器)
第146条の17 総トン数50トン未満の船舶(昼間のみを航行するものを除く。)には、機能等について告示で定める要件に適合する航海用レーダー反射器を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の船質、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
 
(関連規則)
 設備規程第146条の12、17関係(船舶検査心得)及び航海用具の基準を定める告示第12条関係(心得)
 
(航海用レーダー)
146-12.0(a)「管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合」とは、次に掲げる船舶の場合をいう。この場合には、航海用レーダーの備付けが免除して差し支えない。
(1)湖川港内のみを航行する船舶
(2)発航港より到達港まで(発航港より最終到達港までの間に最寄の到達港がある場合には、それぞれの航路の発航港より到達港まで)の距離がおおむね5海里以内の航路を航行する船舶であって、海上運送法に基づく免許等により当該航路のみしか航行しないことが確実であるもの
(航海用レーダー反射器)
146-17.0(a)「管海官庁が当該船舶の船質、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合」とは、当該船舶の船質が鋼製、アルミ製の場合をいう。
【航海用具の基準を定める告示第12条関係(心得)】
(航海用レーダー反射器:Radar Reflector)
12.0(a)第1号の「有効なレーダー断面積を有する」とは、周波数9320〜9500MHzの電波を照射した際、水平方向360°のうち240°以上にわたってレーダー断面積が0.3m2以上で、かつ、レーダー断面積が0.3m2未満となる方向が10°以上連続しないことをいう。







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